○金沢市地域老人福祉センター及び金沢市老人憩の家条例施行規則

平成16年9月21日

規則第70号

(趣旨)

第1条 この規則は、金沢市地域老人福祉センター及び金沢市老人憩の家条例(昭和54年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 金沢市地域老人福祉センター及び金沢市老人憩の家(以下「センター等」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時30分までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 センター等の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める日

(指定管理者の指定の申出)

第4条 条例第9条第3項の規定による申出は、市長が別に定める期間内に、金沢市地域老人福祉センター等指定管理者指定申出書(別記様式)により行わなければならない。

2 前項の申出書には、条例第9条第3項の事業計画書のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) センター等の管理に関する業務の収支予算書

(2) 定款、規約又はこれらに類する書類

(3) 法人にあっては、登記事項証明書

(4) 経営状況に関する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(平17規則62・平21規則65・一部改正)

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第62号、金沢市公園条例施行規則等の一部を改正する規則第37条による改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成21年9月18日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第122号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平17規則62・平21規則65・令2規則69・一部改正)

画像

金沢市地域老人福祉センター及び金沢市老人憩の家条例施行規則

平成16年9月21日 規則第70号

(令和3年1月1日施行)