○金沢市地域老人福祉センター及び金沢市老人憩の家条例
昭和54年3月26日
条例第4号
(目的及び設置)
第1条 本市は、金沢市老人福祉センター条例(昭和44年条例第32号)の規定により設置された金沢市老人福祉センターの機能を補完するため、地域の老人の活動の場として、金沢市地域老人福祉センター(以下「センター」という。)及び金沢市老人憩の家(以下「憩の家」という。)を設置する。
(平16条例53・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
金沢市小立野老人福祉センター | 金沢市小立野4丁目7番51号 |
金沢市粟崎老人福祉センター | 金沢市粟崎町1丁目3番地 |
2 憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
金沢市中村町老人憩の家 | 金沢市中村町10番35号 |
金沢市小坂老人憩の家 | 金沢市小坂町北312番地 |
金沢市鞍月老人憩の家 | 金沢市直江南1丁目1番地 |
金沢市瓢箪老人憩の家( | 金沢市彦三町2丁目10番5号 |
金沢市安原老人憩の家 | 金沢市福増町北1067番地 |
金沢市森山老人憩の家 | 金沢市森山2丁目11番13号 |
金沢市馬場老人憩の家 | 金沢市東山3丁目9番35号 |
金沢市戸板老人憩の家 | 金沢市戸板1丁目2番地 |
金沢市二塚老人憩の家 | 金沢市北塚町西98番地 |
金沢市弥生老人憩の家 | 金沢市弥生1丁目29番13号 |
金沢市浅野川老人憩の家 | 金沢市大河端西1丁目96番地 |
金沢市崎浦老人憩の家 | 金沢市小立野2丁目41番36号 |
金沢市松寺老人憩の家 | 金沢市松寺町丑42番地 |
金沢市新神田老人憩の家 | 金沢市新神田1丁目1番18号 |
金沢市浅野町老人憩の家 | 金沢市浅野本町2丁目13番12号 |
(昭55条例19・昭55条例45・昭57条例22・昭59条例16・昭60条例24・昭60条例39・昭61条例18・昭62条例27・昭63条例18・平13条例65・平16条例53・平21条例38・平23条例37・平27条例38・平27条例39・平29条例12・平30条例12・令5条例19・一部改正)
(事業)
第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 生活、健康、身上等の各種相談及び指導
(2) 教養の向上のための講座、研究等の開催並びにレクリエーション及び趣味活動の指導
(3) 地域の老人クラブに対する援助及び指導
2 憩の家は、前項各号に掲げる事業に準ずる事業を行う。
(平16条例53・一部改正)
(開館時間及び休館日)
第3条の2 センター及び憩の家(以下「センター等」という。)の開館時間及び休館日は、規則で定める。
(平16条例53・追加)
(使用の対象者)
第4条 センター等を使用することができる者は、本市に居住する60歳以上の者とする。
(平16条例53・一部改正)
(使用の承認)
第5条 センター等を使用しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。
(平16条例53・一部改正)
(使用料)
第6条 センター等の使用料は、無料とする。
(平16条例53・一部改正)
(指定管理者による管理)
第7条 センター等の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(平16条例53・全改)
(指定管理者の業務の範囲)
第8条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第3条に定める事業の実施に関すること。
(2) センター等の使用の承認に関すること。
(3) センター等の施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) その他センター等の管理上市長が必要があると認める業務
(平16条例53・追加)
(指定管理者の指定)
第9条 指定管理者は、社会福祉法人又は地域の住民により組織される団体で、地域における老人の福祉増進のための活動と連携を図りながら、前条に定める業務の実施を通じてセンター等の設置の目的を達成することができるものでなければならない。
2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、あらかじめ前項の規定に該当すると認めるものを選考するものとする。
3 前項の規定により市長が選考したもののうち、指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他市長が必要があると認める書類を添えて、市長に申し出なければならない。
4 市長は、前項の規定による申出があったときは、その内容を審査のうえ、センター等の設置の目的を効果的かつ安定的に達成することができると認めるものを指定管理者として指定する。
(平16条例53・追加、平21条例43・一部改正)
(指定管理者の指定等の告示)
第10条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、速やかにその旨を告示しなければならない。
(平16条例53・追加)
(守秘義務)
第11条 指定管理者の役員及び職員は、センター等の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。指定管理者の役員又は職員でなくなった後も、同様とする。
(平16条例53・追加、平16条例59・旧第12条繰上)
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平16条例53・旧第8条繰下・一部改正、平16条例59・旧第13条繰上)
附則
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月25日条例第19号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年9月24日条例第45号)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔昭和55年規則第56号で、昭和55年10月27日から施行〕
附則(昭和55年12月22日条例第54号、金沢市児童館条例及び金沢市地域老人福祉センター及び金沢市老人憩の家条例の一部を改正する条例第2条による改正)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔昭和55年規則第75号で、金沢市小坂老人憩の家に係る部分は昭和55年12月25日から、金沢市鞍月老人憩の家に係る部分は昭和56年1月10日から施行〕
附則(昭和57年3月24日条例第22号、金沢市児童館条例及び金沢市地域老人福祉センター及び金沢市老人憩の家条例の一部を改正する条例第2条による改正)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月21日条例第16号、金沢市児童館条例及び金沢市地域老人福祉センター及び金沢市老人憩の家条例の一部を改正する条例第2条による改正)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月28日条例第24号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年6月29日条例第39号)
この条例は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和61年3月26日条例第18号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月23日条例第27号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月25日条例第18号、金沢市児童館条例及び金沢市地域老人福祉センター及び金沢市老人憩の家条例の一部を改正する条例第2条による改正)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月27日条例第65号、金沢市公民館設置条例等の一部を改正する条例第4条による改正)
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成16年9月21日条例第53号、金沢市立中村記念美術館条例等の一部を改正する条例第21条による改正抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
22 この条例の施行の際現に第21条の規定による改正前の金沢市地域老人福祉センター及び金沢市老人憩の家条例第7条の規定に基づき管理を委託している金沢市地域老人福祉センター及び金沢市老人憩の家については、当該施設の管理に関しては、平成15年改正法の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正後の自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成16年12月20日条例第59号、金沢市情報公開及び個人情報保護に関する条例の一部を改正する条例附則第15項による改正抄)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月24日条例第38号、金沢市公民館設置条例等の一部を改正する条例第4条による改正)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月18日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月21日条例第37号、金沢市公民館設置条例等の一部を改正する条例第3条による改正)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成24年規則第3号で、平成24年3月24日から施行〕
附則(平成27年7月6日条例第38号、金沢市公民館設置条例等の一部を改正する条例第3条による改正)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成27年規則第59号で、平成27年10月3日から施行〕
附則(平成27年7月6日条例第39号、金沢市体育施設条例等の一部を改正する条例第3条による改正)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月27日条例第12号、金沢市公民館設置条例等の一部を改正する条例第3条による改正)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第12号、金沢市公民館設置条例等の一部を改正する条例第3条による改正)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月23日条例第19号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。