○金沢21世紀美術館条例施行規則

平成16年9月1日

規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、金沢21世紀美術館条例(平成16年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(展示室への入室)

第2条 金沢21世紀美術館(以下「美術館」という。)の展示室への入室は、閉館時刻の30分前までとする。

(観覧券の交付)

第3条 美術館が展示する美術作品を観覧しようとする者(条例第6条第4項の規定により観覧しようとする者、次条に規定する前売り券、優待券又は招待券により観覧しようとする者及び第21条第1項の規定により観覧料金を免除される者を除く。)は、観覧券(美術館と金沢能楽美術館との共通の観覧券であるものを含む。以下同じ。)の交付を受けなければならない。ただし、コレクション展を観覧しようとする高校生以下の者については、この限りでない。

(平18規則74・平26規則24・平30規則39・一部改正)

(前売り券等)

第4条 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を受けて、前売り券、優待券又は招待券を発行することができる。

(平30規則39・一部改正)

(観覧券等の提示)

第5条 観覧券、前売り券、優待券又は招待券は、美術館の展示室へ入室するときに、これを提示しなければならない。

(平18規則74・平30規則39・一部改正)

(旅行業者の取扱いによる観覧料金)

第6条 条例第6条第5項に規定する指定管理者が市長の承認を受けて定める割合は、9割とするものとする。

(平30規則39・一部改正)

(美術作品等の特別観覧)

第7条 条例第7条第1項に規定する規則で定める行為は、模造、熟覧、写真原板の使用及びデジタルデータの使用とする。

(美術作品等の特別観覧の承認申請)

第8条 条例第7条第1項の規定により、美術館に保管され、又は展示されている美術作品並びに美術その他の芸術に関する情報及び資料(以下「美術館資料」という。)の特別観覧の承認を受けようとする者は、金沢21世紀美術館特別観覧申請書(様式第1号。以下「特別観覧申請書」という。)により、市長に申請しなければならない。その申請の内容を変更しようとするときも、同様とする。

2 特別観覧申請書には、観覧しようとする美術作品又は美術館資料(以下「美術作品等」という。)が寄託されたものであるときは当該寄託者の同意を得た書面を、他に著作権者があるものであるときは当該著作権者の同意を得た書面をそれぞれ必要に応じて添付しなければならない。

(特別観覧申請書の受付期間)

第9条 特別観覧申請書の受付期間は、特別観覧をする日の6箇月前の日の属する月の初日から当該特別観覧をする日までとする。

(特別観覧承認書の交付)

第10条 市長は、美術作品等の特別観覧を承認したときは、金沢21世紀美術館特別観覧承認書(様式第2号)を当該申請をした者に交付する。

(特別観覧の方法)

第11条 特別観覧は、美術館の職員の立会いのうえ、当該職員が指定する場所において行うものとする。

(市民ギャラリー等の使用の承認申請)

第12条 条例第8条第1項の規定により、市民ギャラリー、シアター21その他の条例別表第3に掲げる施設(以下「市民ギャラリー等」という。)の使用の承認を受けようとする者は、金沢21世紀美術館市民ギャラリー等使用申請書(様式第3号。以下「使用申請書」という。)により市長に申請しなければならない。その申請の内容を変更しようとするときも、同様とする。

2 興行のために市民ギャラリー等を使用しようとする者は、使用申請書のほか、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に関係がない旨等を記載した誓約書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が提出する必要がないと認める者については、この限りでない。

(使用申請書の受付期間)

第13条 使用申請書の受付期間は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用期間)

第14条 市民ギャラリー等を引き続き使用することができる期間は、別表第2のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、当該期間を超えて使用することができる。

(使用承認書の交付)

第15条 市長は、市民ギャラリー等の使用を承認したときは、金沢21世紀美術館市民ギャラリー等使用承認書(様式第5号)を当該申請をした者に交付する。

(使用承認書の提示)

第16条 前条の使用承認書は、市民ギャラリー等を使用するときに、これを提示しなければならない。

(使用時間等)

第17条 市民ギャラリー等の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が使用の承認を受けた時間又は期間には、準備及び原状回復に要する時間又は期間を含むものとする。

(使用の中止)

第18条 使用者は、市民ギャラリー等の使用の全部又は一部を中止しようとするときは、あらかじめ金沢21世紀美術館市民ギャラリー等使用中止申出書(様式第6号)により、市長に申し出なければならない。

(特別観覧料金)

第19条 条例第11条第3項に規定する規則で定める額は、別表第3のとおりとする。

(平30規則39・一部改正)

(附属設備使用料金)

第20条 附属設備使用料金の額は、別表第4に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。

(平30規則39・一部改正)

(観覧料金の減免)

第21条 条例第12条の規定に基づき観覧料金を減免する場合は、別表第5の左欄に掲げる場合とし、その場合における減免は、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

(平30規則39・一部改正)

(特別観覧料金の免除)

第22条 条例第12条の規定に基づき特別観覧料金を免除する場合は、国、地方公共団体又はその他の公共的団体が発行する印刷物を作成する目的で特別観覧が行われる場合とする。

(平30規則39・一部改正)

(使用料金の減免)

第23条 条例第12条の規定に基づき使用料金を減免する場合は、別表第6の左欄に掲げる場合とし、その場合における減免は、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

(平30規則39・一部改正)

(観覧料金等の還付)

第24条 条例第13条ただし書の規定に基づき観覧料金、特別観覧料金又は使用料金を還付する場合は、別表第7の左欄に掲げる場合とし、その場合に還付する額は、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

(平30規則39・一部改正)

(美術館資料の複写)

第25条 美術館資料の複写を受けようとする者は、館長の承認を得なければならない。

2 美術館資料の複写に関し、必要な事項は、館長が別に定める。

(事前打合せ)

第26条 使用者は、市民ギャラリー等の使用に際し、事前に館長と、使用の方法その他必要な事項についての打合せをしなければならない。

(会場責任者)

第27条 使用者は、市民ギャラリー等の使用に係る規律を保持するため、あらかじめ会場責任者を定めなければならない。

(使用者の遵守事項)

第28条 使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の人員を超えて入場させないこと。

(2) 美術館の入場者の安全を確保すること。

(3) 許可を受けないで美術館内において寄附金の募集又は物品の販売をしないこと。

(4) 許可を受けないで美術館の壁、柱等にはり紙をし、又は釘の類を打たないこと。

(5) 所定の場所以外の場所で、火気を使用しないこと。

(6) 許可を受けないで所定の設備等以外の設備等を使用しないこと。

(7) その他美術館の職員の指示に従うこと。

(入館の制限)

第29条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められる者

(2) 美術館の建物、設備、美術作品等を損傷し、又は損傷するおそれがあると認められる者

(3) 動物(盲導犬、聴導犬、介助犬等を除く。)の類を携帯する者

(4) その他管理上支障があると認められる者

(職員の立入り)

第30条 使用者は、美術館の職員が当該使用の承認に係る施設内に職務上立ち入ることを拒んではならない。

(使用後の点検)

第31条 特別観覧の承認を受けた者(以下「特別観覧者」という。)又は使用者は、特別観覧を終えたとき、又は美術館の施設、附属設備、備品等の使用を終えたときは、直ちに美術館の職員に届け出て、点検を受けなければならない。

(施設等の損傷等の届出)

第32条 特別観覧者又は使用者は、美術館の建物、設備、美術作品等を汚損し、又は破損したときは、直ちに美術館の職員に届け出なければならない。

(寄贈及び寄託)

第33条 美術作品等を寄贈し、又は寄託しようとする者は、市長に申し出てその承認を受けなければならない。

2 寄託品の寄託の条件、内容及び期間は、市長が寄託をしようとする者と協議して定める。

(美術作品等の貸付け)

第34条 美術館の美術作品等は、美術館の業務に支障がなく、かつ、取扱い上の安全性が確保される場合で、教育普及の目的で他の公共団体、美術館、学校等において公共用又は公益事業の用に供するときは、貸付けをすることができる。

(美術作品等の受託)

第35条 館長は、美術作品等の保管の委託を受けるときは、市長の承認を受けなければならない。

(指定管理者の指定の申出)

第36条 条例第21条第3項の規定による申出は、市長が別に定める期間内に、金沢21世紀美術館指定管理者指定申出書(様式第9号)により行わなければならない。

2 前項の申出書には、条例第21条第3項の事業計画書のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 美術館の管理に関する業務の収支予算書

(2) 定款、規約又はこれらに類する書類

(3) 法人にあっては、登記事項証明書

(4) 経営状況に関する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(平17規則10・平20規則83・一部改正)

(雑則)

第37条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年10月9日から施行する。ただし、第36条の規定は、公布の日から施行する。

(平成17年3月25日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第3号及び様式第5号の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成18年9月29日規則第74号)

この規則は、平成18年10月7日から施行する。

(平成20年3月31日規則第40号、金沢歌劇座条例施行規則等の一部を改正する規則第4条による改正)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月28日規則第83号、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第1条第21号による改正)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第24号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第3及び別表第4の規定は、この規則の施行の日以後に発する納入通知書に係る特別観覧料及び附属設備使用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る特別観覧料及び附属設備使用料については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日規則第39号、金沢市公園条例施行規則等の一部を改正する規則第10条による改正抄)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に存する次に掲げる様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(1)から(3)まで 

(4) 第10条の規定による改正前の金沢21世紀美術館条例施行規則様式第1号、様式第2号及び様式第6号

(平成31年3月29日規則第31号、金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例施行規則等の一部を改正する規則第8条による改正抄)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

5 第8条の規定による改正後の金沢21世紀美術館条例施行規則別表第3及び別表第4の規定は、施行日以後の特別観覧及び使用に係る利用料金について適用する。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第121号、第41条による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日規則第39号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第30号による改正)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第62号による改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

区分

受付期間

市民ギャラリー、市民ギャラリー控室及び展示室

使用日の属する月が4月から9月までの場合

前年の3月1日から使用日の2週間前の日まで

使用日の属する月が10月から翌年3月までの場合

前年(1月から3月までの場合にあっては、前々年)の9月1日から使用日の2週間前の日まで

シアター21、シアター準備室、出演者控室、楽屋、会議室、茶室及び広場

使用日の6箇月前の日の属する月の初日から使用日まで

備考

1 使用日とは、当該施設を使用する日をいう。

2 引き続き2日以上使用する場合の使用日とは、当該施設の使用期間の最初の日をいう。

別表第2(第14条関係)

施設名

使用期間

市民ギャラリー、市民ギャラリー控室及び展示室

5週間

シアター21、シアター準備室、出演者控室及び楽屋

2週間

会議室、茶室及び広場

3日間

別表第3(第19条関係)

(平26規則24・平31規則31・一部改正)

区分

金額

撮影

学術研究用

520円

その他

4,190円

模写

2,090円

模造

2,090円

熟覧

520円

写真原板の使用

学術研究用

520円

その他

3,140円

デジタルデータの使用

学術研究用

520円

その他

3,140円

摘要 この表の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。

別表第4(第20条関係)

(平26規則24・平31規則31・一部改正)

設備名

単位

金額

摘要

16ミリ・35ミリ兼用映写機

一式

10,470円

 

ピアノ

1台

5,230円

調律料を含まない。

備考 この表の額は、条例別表第3に定める午前、午後又は夜間の使用時間区分ごとの額とする。

別表第5(第21条関係)

(平30規則39・一部改正)

区分

減免の内容

(1) 小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者が教育課程に基づく教科の学習の一環として特別展を観覧する場合

当該観覧料金の免除

(2) 小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者の引率者が教育課程に基づく教育活動としてコレクション展又は特別展を観覧する場合

当該観覧料金の免除

(3) 国内外の美術その他の芸術に関する大学又は大学院の教員又は学生が美術教育又は学習活動の一環としてコレクション展又は特別展を観覧する場合

当該観覧料金の免除

(4) 特別展と同日中にコレクション展を観覧する場合

当該観覧料金の免除

(5) 市内に居住する者が美術奨励の日(毎月の第2土曜日をいう。)にコレクション展を観覧する場合

当該観覧料金の免除

(6) 身体障害者手帳の交付を受けている者及びその介助者(1人に限る。)がコレクション展又は特別展を観覧する場合

当該観覧料金の2割に相当する額の減額

(7) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受けている者及びその介助者(1人に限る。)がコレクション展又は特別展を観覧する場合

当該観覧料金の2割に相当する額の減額

(8) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその介助者(1人に限る。)がコレクション展又は特別展を観覧する場合

当該観覧料金の2割に相当する額の減額

(9) その他市長が特に必要があると認める場合

市長が相当と認める額の減額又は免除

別表第6(第23条関係)

(平30規則39・一部改正)

区分

減免の内容

(1) 美術館が主催し、又は共催する事業に使用する場合

当該使用料金の免除

(2) 国、地方公共団体又はその他の公共的団体が本市と共催し、又は本市の後援を受けて展覧会、研究会等を開催する場合で、市長が必要があると認めるとき。

当該使用料金の5割に相当する額の減額

(3) 市内の小学校、中学校及び高等学校並びにこれらに準ずるものが児童又は生徒のための事業を実施するために市民ギャラリー等を使用する場合

当該使用料金の5割に相当する額の減額

(4) その他市長が特に必要があると認める場合

市長が相当と認める額の減額又は免除

別表第7(第24条関係)

(平30規則39・一部改正)

区分

還付する額

(1) 美術館の管理の都合により、やむを得ず美術作品の観覧、美術作品等の特別観覧又は市民ギャラリー等の使用をさせることができなくなった場合

既納の観覧料金、特別観覧料金又は使用料金の全額(ただし、市民ギャラリー等にあっては、当該使用をさせることができなくなった期間について計算した額)

(2) 風水害、火災その他の災害により美術館を使用できなくなった場合

既納の観覧料金、特別観覧料金又は使用料金の全額(ただし、市民ギャラリー等にあっては、当該使用できなくなった期間について計算した額)

(3) 特別観覧者又は使用者(市民ギャラリー及びシアター21の使用者を除く。)が特別観覧をする日又は使用を開始する日の10日前までに特別観覧又は使用の中止を申し出て、当該中止の承認を受けた場合

既納の特別観覧料金又は使用料金の全額

(4) 特別観覧者又は使用者が特別観覧又は使用を開始する日の5日前(市民ギャラリー及びシアター21の使用者にあっては、3箇月前)までに特別観覧又は使用の中止を申し出て、当該中止の承認を受けた場合

既納の特別観覧料金又は使用料金の5割に相当する額

(平30規則39・一部改正)

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(平30規則39・令3規則39・令4規則33・一部改正)

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(平17規則10・一部改正)

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(平20規則40・全改、令2規則69・一部改正)

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(平17規則10・令3規則39・令4規則33・一部改正)

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(平30規則39・令2規則69・一部改正)

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様式第7号及び様式第8号 削除

(平30規則39)

(平17規則10・平20規則83・令2規則69・一部改正)

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金沢21世紀美術館条例施行規則

平成16年9月1日 規則第66号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 教育・文化/第6章 文化振興
沿革情報
平成16年9月1日 規則第66号
平成17年3月25日 規則第10号
平成18年9月29日 規則第74号
平成20年3月31日 規則第40号
平成20年11月28日 規則第83号
平成26年3月31日 規則第24号
平成30年3月30日 規則第39号
平成31年3月29日 規則第31号
令和2年12月28日 規則第69号
令和3年3月31日 規則第39号
令和4年3月11日 規則第33号