○金沢21世紀美術館条例
平成16年3月25日
条例第1号
(目的及び設置)
第1条 本市は、世界の多様な美術表現を広く市民に公開するとともに、芸術活動への参画を通じたさまざまな出会い及び交流の機会を提供し、もって本市の新たな文化の創造とまちのにぎわいの創出に資するため、美術館を設置する。
(名称、位置等)
第2条 美術館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 金沢21世紀美術館
(2) 位置 金沢市広坂1丁目2番1号
2 金沢21世紀美術館(以下「美術館」という。)に、展示室、市民ギャラリー、シアター21、メディアラボ、キッズスタジオ、アートライブラリーその他の施設を置く。
(事業)
第3条 美術館は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 近代及び現代を中心とする美術に関する展覧会、講座、研究会等の開催に関すること。
(2) 市民に参加及び交流の機会を提供する演劇、音楽その他の芸術活動の企画及び実施に関すること。
(3) 伝統工芸その他の本市固有の芸術文化における新しい試みに対する支援に関すること。
(4) 子どもたちの感性及び創造力を育む講座等の開催並びに創作活動に対する助言及び指導に関すること。
(5) 近代及び現代を中心とする美術作品並びに美術その他の芸術に関する情報及び資料(以下「美術館資料」という。)の収集、保管、展示及び利用に関すること。
(6) 美術その他の芸術に関する調査研究に関すること。
(7) 美術その他の芸術に関する解説書、図録、年報、調査研究の報告書等の作成及び頒布に関すること。
(8) 美術館の施設及び設備の提供に関すること。
(職員)
第4条 美術館に、館長、学芸員その他必要な職員を置く。
(開館時間及び休館日)
第5条 美術館の開館時間及び休館日は、別表第1のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これらを変更し、又は臨時に休館することができる。
(観覧料金)
第6条 美術館が展示する美術作品を観覧しようとする者は、第21条第4項の規定により市長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に対し、その観覧に係る利用料金(以下「観覧料金」という。)を支払わなければならない。この場合において、指定管理者は、相当の理由があると認めるときは、観覧料金の全部又は一部を後納させることができる。
2 観覧料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入とする。
3 観覧料金の額は、別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、市民美術の日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する文化の日をいう。)において、市内に居住する者が観覧するときは、観覧料金を徴収しない。
6 金沢能楽美術館条例(平成18年条例第1号)別表第1に定める共通観覧料金を支払った者に対する第1項の規定の適用については、当該共通観覧料金の支払により同項の美術作品(コレクション展によるものに限る。)を観覧しようとする日に限り、同項の規定による観覧料金(コレクション展の観覧料金に限る。)を支払った者とみなす。
(平18条例20・平18条例61・平30条例13・平31条例11・一部改正)
(美術作品等の特別観覧の承認)
第7条 美術館に保管され、又は展示されている美術作品及び美術館資料(以下「美術作品等」という。)について、撮影、模写その他規則で定める行為(以下「特別観覧」という。)をしようとする者は、あらかじめ市長の特別観覧の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の特別観覧の承認の際、必要な条件を付けることができる。
(市民ギャラリー等の使用の承認)
第8条 市民ギャラリー、シアター21その他の別表第3に掲げる施設(以下「市民ギャラリー等」という。)を使用しようとする者(広場にあっては、展示会、音楽会その他これらに類する催しのために広場の一部を独占して使用しようとする者に限る。)は、あらかじめ市長の使用の承認を受けなければならない。
2 市長は、市民ギャラリー等のうち展示室については、美術館の事業に支障がないと認める場合に限り、その使用の承認をすることができる。
3 市長は、第1項の使用の承認の際、必要な条件を付けることができる。
(特別観覧等の承認の制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、美術作品等の特別観覧又は市民ギャラリー等の使用を承認しないものとする。
(1) その使用が美術館の設置の目的に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 美術館の建物、設備、美術作品等を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるとき。
(3) 使用の期間が長期にわたり、他の使用に妨げがあると認められるとき。
(4) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) その他市長が特別観覧又は使用を不適当であると認めるとき。
(1) 前条各号のいずれかに該当すると認められるに至ったとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(3) 特別観覧又は使用の申請に偽りがあったとき。
(特別観覧料金)
第11条 特別観覧者は、指定管理者に対し、その特別観覧に係る利用料金(以下「特別観覧料金」という。)を支払わなければならない。
2 特別観覧料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入とする。
3 特別観覧料金の額は、1点1回につき4,190円の範囲内で規則で定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。
4 特別観覧料金は、特別観覧の承認の際、支払わなければならない。ただし、指定管理者は、相当の理由があると認めるときは、特別観覧料金の全部又は一部を後納させることができる。
(平30条例13・全改、平31条例11・一部改正)
(使用料金)
第11条の2 使用者は、指定管理者に対し、その使用に係る利用料金(以下「使用料金」という。)を支払わなければならない。
2 使用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入とする。
3 使用料金の額は、別表第3に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。
4 使用料金は、使用の承認の際、支払わなければならない。ただし、指定管理者は、相当の理由があると認めるときは、使用料金の全部又は一部を後納させることができる。
(平30条例13・追加)
(観覧料金等の減免)
第12条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の定めるところにより、観覧料金、特別観覧料金及び使用料金(次条において「観覧料金等」という。)を減免することができる。
(平30条例13・一部改正)
(観覧料金等の還付)
第13条 既納の観覧料金等は、還付しない。ただし、指定管理者は、相当の理由があると認めるときは、当該既納の観覧料金等の全部又は一部を還付することができる。
(平30条例13・一部改正)
(模様替え等の承認)
第14条 使用者は、市民ギャラリー等の使用に際し、市民ギャラリー等の設備を模様替えし、又は特別の設備を設けようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(使用上の注意及び義務)
第15条 特別観覧者及び使用者は、美術作品等の特別観覧又は市民ギャラリー等の使用について特別観覧又は使用の承認の条件に基づく注意及び義務を怠ってはならない。
(原状回復の義務)
第16条 使用者は、その使用を終えたとき、又は第10条の規定による使用の停止を命ぜられたときは、直ちに市民ギャラリー等を原状に復さなければならない。
2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長が代わって執行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害の賠償)
第17条 美術館を利用する者は、美術館の建物、設備、美術作品等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。ただし、市長は、特にやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(本市の免責)
第18条 本市は、この条例の規定に基づく処分によって、特別観覧者又は使用者が損害を受けることがあっても、一切その責めを負わない。
(指定管理者による管理)
第19条 美術館の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせるものとする。
(平30条例13・一部改正)
(指定管理者の業務の範囲)
第20条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第3条に規定する事業(美術作品の収集に関することを除く。)の実施に関すること。
(2) 美術館の利用に係る承認等に関すること。
(3) 美術館の施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) その他美術館の管理上市長が必要があると認める業務
(指定管理者の指定)
第21条 指定管理者は、近代及び現代を中心とする美術活動についての専門的な知識を有するとともに、美術その他の芸術に関する事業を通じて本市の新たな文化の創造とまちのにぎわいの創出に資することができるものでなければならない。
2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、あらかじめ前項の規定に該当すると認めるものを選考するものとする。
3 前項の規定により市長が選考したもののうち、指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他市長が必要があると認める書類を添えて、市長に申し出なければならない。
4 市長は、前項の規定による申出があったときは、その内容を審査のうえ、美術館の設置の目的を効果的かつ安定的に達成することができると認めるものを指定管理者として指定する。
(指定管理者の指定等の告示)
第22条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、速やかにその旨を告示しなければならない。
(守秘義務)
第23条 指定管理者の役員及び職員は、美術館の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。指定管理者の役員又は職員でなくなった後も、同様とする。
(平16条例59・旧第24条繰上)
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平16条例59・旧第25条繰上)
附則
3 市民ギャラリー等の使用に係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成16年12月20日条例第59号、金沢市情報公開及び個人情報保護に関する条例の一部を改正する条例附則第36項による改正抄)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第20号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月21日条例第61号、金沢21世紀美術館条例及び金沢能楽美術館条例の一部を改正する条例第1条による改正)
1 この条例は、平成18年10月7日から施行する。
2 金沢市文化施設及び歴史的観光施設における共通観覧券の発行に関する条例(平成13年条例第60号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成26年3月25日条例第26号、金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例等の一部を改正する条例第17条による改正抄)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
13 第17条の規定による改正後の金沢21世紀美術館条例第11条第1項、別表第2及び別表第3の規定は、施行日以後に発する納入通知書に係る特別観覧料、観覧料及び使用料について適用し、施行日前に発する納入通知書に係る特別観覧料、観覧料及び使用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月26日条例第13号、金沢市体育施設条例等の一部を改正する条例第21条による改正抄)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条から第27条まで(第11条、第17条及び第25条を除く。)の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により納入された施行日以後の使用、入場、観覧、特別観覧、入園又は入館に係る使用料、入場料、観覧料、特別観覧料、入園料又は入館料は、第1条から第27条まで(第11条、第17条及び第25条を除く。)の規定による改正後のそれぞれの条例の相当規定により支払われた利用料金、使用料金、入場料金、観覧料金、特別観覧料金、入園料金又は入館料金(以下「利用料金等」という。)とみなす。
5 利用料金等の額を承認するための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成31年3月25日条例第11号、金沢21世紀美術館条例及び金沢能楽美術館条例の一部を改正する条例第1.2条による改正抄)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は同年10月1日から、附則第6項の規定は公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の金沢21世紀美術館条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に開始するコレクション展(以下「新コレクション展」という。)の観覧に係る利用料金について適用し、同日前に開始したコレクション展(以下「旧コレクション展」という。)の観覧に係る利用料金については、なお従前の例による。
4 第3条の規定による改正後の金沢能楽美術館条例別表第1の規定は、新コレクション展の観覧に係る利用料金について適用し、旧コレクション展の観覧に係る利用料金については、なお従前の例による。
6 利用料金の額を承認するための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表第1(第5条関係)
(平31条例11・一部改正)
区分 | 開館時間 | 休館日 |
1 展示室、メディアラボ、キッズスタジオ、アートライブラリーその他の2の項に掲げる施設以外の施設 | 午前10時から午後6時まで(金曜日及び土曜日にあっては、午前10時から午後8時まで) | (1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日の直後の休日以外の日) (2) 12月29日から翌年の1月3日までの日 |
2 市民ギャラリー、展示室(第8条の規定により使用するものに限る。)、シアター21、会議室及び茶室 | 午前9時から午後10時まで | (1) 12月29日から翌年の1月3日までの日 |
備考 2の項には、同項に掲げる施設に付随して使用される施設を含む。
別表第2(第6条関係)
(平18条例61・平26条例26・平30条例13・平31条例11・一部改正)
区分 | 金額 | |||
個人 | 団体 | |||
コレクション展 | 普通観覧料金 | 一般 | 450円 | 360円 |
大学生 | 310円 | 240円 | ||
高齢者 | 360円 | |||
共通観覧料金 | 一般 | 570円 | ||
大学生 | 480円 | |||
高齢者 | 530円 | |||
特別展観覧料金 | 2,000円の範囲内でその都度指定管理者が市長の承認を受けて定める額 |
備考
1 「コレクション展」とは、美術館が所蔵する美術作品を中心とする展示をいう。
2 「特別展観覧料金」とは、美術館が展示する美術作品(美術館が企画する特別な展示によるものに限る。)を観覧する場合の観覧料金をいう。
3 「普通観覧料金」とは、美術館が展示する美術作品(コレクション展によるものに限る。次項において同じ。)を観覧する場合の観覧料金をいう。
4 「共通観覧料金」とは、美術館が展示する美術作品と金沢能楽美術館の展示資料(特別展示によるものを除く。)とを同日中に観覧する場合の観覧料金をいう。
5 「一般」とは、15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した者のうち、高校生(高等学校、高等専門学校及び専修学校に在学する生徒並びにこれらに準ずる者をいう。)、大学生及び高齢者以外の者をいう。
6 「大学生」とは、大学及び短期大学に在学する学生並びにこれらに準ずる者のうち、高齢者以外の者をいう。
7 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。
8 「団体」とは、代表者又は責任者を有する20人以上の集まりをいう。
9 この表に規定する額の観覧の単位は、1人1回当たりとする。
摘要 この表の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。
別表第3(第8条、第11条の2関係)
(平17条例18・平18条例20・平26条例26・平30条例13・平31条例11・一部改正)
その1 市民ギャラリー、控室等使用料金
1 基本使用料金
区分 | 使用の単位 | 金額 | ||
市民ギャラリーA | 全室を使用する場合 | 1日 | 31,410円 | |
区分して使用する場合 | A―1 | 1日 | 10,470円 | |
A―2 | 1日 | 10,470円 | ||
A―3 | 1日 | 10,470円 | ||
市民ギャラリーB | 全室を使用する場合 | 1日 | 31,410円 | |
区分して使用する場合 | B―1 | 1日 | 4,190円 | |
B―2 | 1日 | 6,280円 | ||
B―3 | 1日 | 8,380円 | ||
B―4 | 1日 | 12,570円 | ||
市民ギャラリー控室 | 1日 | 2,510円 | ||
展示室7 | 1日 | 7,540円 | ||
展示室8 | 1日 | 7,540円 | ||
展示室9 | 1日 | 4,190円 | ||
展示室10 | 1日 | 4,190円 | ||
展示室11 | 1日 | 15,080円 | ||
展示室12 | 1日 | 2,820円 | ||
展示室13 | 1日 | 16,970円 | ||
展示室14 | 1日 | 9,210円 |
備考 「1日」とは、午前9時から午後10時までをいう。
2 使用者が、1,000円を超える入場料その他これに類する料金(その額に段階があるときは、最高の額とする。以下「入場料等」という。)を徴収する場合の使用料金は、基本使用料金に次の割合を乗じて得た額を基本使用料金に加算した額とする。
(1) 入場料等の額が2,000円以下の場合 5割
(2) 入場料等の額が2,000円を超える場合 10割
3 使用者が、営業の宣伝その他これに類する目的をもって無料又は1,000円以下の入場料等で入場させる場合の使用料金は、基本使用料金に3割を乗じて得た額を基本使用料金に加算した額とする。
4 使用者が、搬入、搬出等のために午後10時から翌日の午前9時までの間において使用する場合の使用料金は、1時間につき15,710円とする。
その2 シアター21その他の施設使用料金
1 基本使用料金
使用時間区分 区分 | 午前 (午前9時から正午まで) | 午後 (午後1時から午後5時まで) | 夜間 (午後6時から午後10時まで) | 全日 (午前9時から午後10時まで) | ||
シアター21 | 5,230円 | 10,050円 | 11,620円 | 25,140円 | ||
シアター準備室 | 1,460円 | 2,720円 | 3,140円 | 6,810円 | ||
出演者控室1 | 310円 | 620円 | 730円 | 1,570円 | ||
出演者控室2 | 310円 | 620円 | 730円 | 1,570円 | ||
楽屋1 | 1,040円 | 1,880円 | 2,200円 | 4,820円 | ||
楽屋2 | 1,040円 | 1,880円 | 2,200円 | 4,820円 | ||
会議室1 | 2,510円 | 4,820円 | 5,650円 | 12,150円 | ||
会議室2 | 730円 | 1,460円 | 1,670円 | 3,560円 | ||
会議室3 | 730円 | 1,460円 | 1,670円 | 3,560円 | ||
茶室 | 松涛庵 | 全室を使用する場合 | 3,560円 | 6,910円 | 7,960円 | 17,180円 |
立礼茶室を除き使用する場合 | 2,820円 | 5,440円 | 6,280円 | 13,620円 | ||
山宇亭 | 2,820円 | 5,440円 | 6,280円 | 13,620円 | ||
広場 | 1平方メートル当たり 50円 |
2 使用者が、1,000円を超える入場料等を徴収する場合の使用料金は、基本使用料金に次の割合を乗じて得た額を基本使用料金に加算した額とする。
(1) 入場料等の額が2,000円以下の場合 3割
(2) 入場料等の額が2,000円を超え4,000円以下の場合 5割
(3) 入場料等の額が4,000円を超える場合 10割
3 使用者が、営業の宣伝その他これに類する目的をもって無料又は1,000円以下の入場料等で入場させる場合の使用料金は、基本使用料金に3割を乗じて得た額を基本使用料金に加算した額とする。
4 超過時間の使用料金は、1時間につき直前の使用時間区分(午前9時前は、午前の区分)における前3項の規定による額の3割に相当する額とする。この場合において、1時間に満たない端数があるときは、当該端数は、1時間とみなす。
5 使用者が、シアター21を専ら公演等の練習、準備等のために使用する場合の使用料金は、その使用に係る使用時間区分に対する基本使用料金の5割に相当する額とする。ただし、午後10時から翌日の午前9時までの間における使用料金は、1時間につき15,710円とする。
6 茶室において冷房又は暖房の装置を使用する場合は、基本使用料金の2割5分に相当する額を別に徴収する。
その3 附属設備使用料金
規則で定める額
摘要
1 この表のその1の各項、その2の各項及びその3の規定による額の合算額(この額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を使用料金とする。
2 前項の使用料金の額は、消費税法の規定に基づく消費税の額及び地方税法の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。