○金沢湯涌創作の森条例施行規則

平成15年8月29日

規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は、金沢湯涌創作の森条例(平成15年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条及び第3条 削除

(平16規則73)

(使用の申請)

第4条 条例第8条の規定により、金沢湯涌創作の森(以下「創作の森」という。)の工房、交流研修棟、ギャラリー又は宿泊棟(以下「工房等」という。)の使用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、金沢湯涌創作の森使用申請書(様式第1号。以下「使用申請書」という。)により、市長に申請しなければならない。

(平16規則73・平16規則94・一部改正)

(使用申請書の受付期間)

第5条 使用申請書の受付期間は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 工房 工房を使用する日の6箇月前の日の属する月の初日から当該工房を使用する日まで

(2) 交流研修棟、ギャラリー及び宿泊棟 交流研修棟等を使用する日の6箇月前の日の属する月の初日から当該交流研修棟等を使用する日の4日前の日まで

(平16規則94・一部改正)

(使用承認書の交付)

第6条 市長は、工房等の使用を承認したときは、金沢湯涌創作の森使用承認書(様式第2号。以下「使用承認書」という。)を申請者に交付する。

(工房の使用の承認の特例)

第7条 第4条の規定にかかわらず、申請者のうち、工房の使用についての事前研修を受け、金沢湯涌創作の森工房会員証(様式第3号。以下「会員証」という。)の交付を受けた者は、別に定める使用簿に所定の事項を記載し、かつ、会員証を提示することにより、工房の使用の承認の申請をすることができる。

2 前項の規定による使用の承認の申請の受付期間は、工房を使用する日の6箇月前の日の属する月の初日から当該工房を使用する日までとする。

3 第1項の規定による使用の承認の申請をした者が使用に先立ち工房の使用料金を納付したときは、これをもって、工房の使用の承認を受けたものとみなす。

(平30規則39・一部改正)

(使用承認書等の提示)

第8条 使用承認書又は会員証は、工房等を使用するときに、これを提示しなければならない。

第9条 削除

(平30規則39)

(事前打合せ)

第10条 工房等の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、工房等の使用に際し、事前に所長と、使用の方法その他必要な事項についての打合せをしなければならない。

(原状回復)

第11条 使用者は、当該使用の承認に係る施設の使用を終えたときは、直ちに当該施設の設備等を原状に復さなければならない。

(使用後の点検)

第12条 使用者は、当該使用の承認に係る施設の使用を終えたときは、直ちに創作の森の職員に届け出て、点検を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第13条 使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで寄附金の募集又は物品の販売、宣伝その他営利行為をしないこと。

(2) 許可を受けないで印刷物等を掲示しないこと。

(3) 所定の場所以外の場所で火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けないで所定の設備等以外の設備等を使用しないこと。

(5) その他創作の森の職員の指示に従うこと。

(入所の制限)

第14条 所長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入所を拒否し、又は退所を命ずることができる。

(1) 風紀を乱し、又は乱すおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品又は動物の類を携帯する者

(3) その他管理上支障があると認められる者

(職員の立入り)

第15条 使用者は、創作の森の職員が当該使用の承認に係る施設内に職務上立ち入ることを拒んではならない。

(指定管理者の指定の申出)

第16条 条例第18条第3項の規定による申出は、市長が別に定める期間内に、金沢湯涌創作の森指定管理者指定申出書(様式第5号)により行わなければならない。

2 前項の申出書には、条例第18条第3項の事業計画書のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 創作の森の管理に関する業務の収支予算書

(2) 定款、規約又はこれらに類する書類

(3) 法人にあっては、登記事項証明書

(4) 経営状況に関する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(平16規則73・追加、平17規則62・平20規則83・一部改正)

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平16規則73・旧第16条繰下)

この規則は、平成15年10月4日から施行する。ただし、第4条から第7条まで、第9条及び第10条並びに様式第1号から様式第4号までの規定は、同年9月1日から施行する。

(平成16年9月21日規則第73号、金沢卯辰山工芸工房条例施行規則等の一部を改正する規則第5条による改正抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第127号による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成16年12月27日規則第94号、金沢市狂犬病予防法施行細則等の一部を改正する規則第39条による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成17年3月31日規則第62号、金沢市公園条例施行規則等の一部を改正する規則第35条による改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成20年11月28日規則第83号、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第1条第20号による改正)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第39号、金沢市公園条例施行規則等の一部を改正する規則第9条による改正抄)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第118号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日規則第39号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第28号による改正)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第60号による改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平16規則92・平16規則94・一部改正)

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(令3規則39・令4規則33・一部改正)

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(令3規則39・一部改正)

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様式第4号 削除

(平30規則39)

(平16規則73・追加、平17規則62・平20規則83・令2規則69・一部改正)

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金沢湯涌創作の森条例施行規則

平成15年8月29日 規則第88号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 教育・文化/第6章 文化振興
沿革情報
平成15年8月29日 規則第88号
平成16年9月21日 規則第73号
平成16年12月27日 規則第92号
平成16年12月27日 規則第94号
平成17年3月31日 規則第62号
平成20年11月28日 規則第83号
平成30年3月30日 規則第39号
令和2年12月28日 規則第69号
令和3年3月31日 規則第39号
令和4年3月11日 規則第33号