○金沢湯涌創作の森条例
平成15年3月24日
条例第2号
(目的及び設置)
第1条 本市は、金沢湯涌の恵まれた自然環境の中で、染織、版画等の創作活動及び自主的な学習、研修、文化活動等を行う場として利用に供し、もって市民の文化の向上に資するため、創作の森を設置する。
(名称、位置等)
第2条 創作の森の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 金沢湯涌創作の森
(2) 位置 金沢市北袋町ヱ36番地
2 金沢湯涌創作の森(以下「創作の森」という。)に、工房、交流研修棟、宿泊棟、交流広場、染料植物園等の施設を置く。
(事業)
第3条 創作の森は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 染織、版画等の創作活動に関すること。
(2) 染織、版画、自然体験等に関する講座等の開催に関すること。
(3) 自主的な学習、研修、文化活動等の助長に関すること。
(4) 市民への施設及び設備の提供に関すること。
(職員)
第4条 創作の森に、所長及び必要な職員を置く。
(使用時間)
第5条 創作の森の使用時間は、午前9時から午後5時まで(交流研修棟にあっては午前9時から午後9時まで、宿泊棟にあっては午後1時から翌日の午前10時まで)とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2 前項本文の規定にかかわらず、宿泊棟を使用する者その他市長が適当であると認める者(以下「宿泊者等」という。)に係る工房の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。
(平16条例53・一部改正)
(休所日)
第6条 創作の森の休所日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。
(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(平16条例53・全改)
(宿泊棟を使用することができる者)
第7条 宿泊棟を使用することができる者は、次条の規定により工房又は交流研修棟の使用の承認を受けた者その他市長が適当であると認める者とする。
(使用の承認)
第8条 創作の森の工房、交流研修棟、ギャラリー又は宿泊棟(以下「工房等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の使用の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の使用の承認の際、必要な条件を付けることができる。
(使用の承認の制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、工房等の使用を承認しないものとする。
(1) 建物、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(2) 使用の期間が長期にわたり、他の使用に妨げがあると認められるとき。
(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他市長が使用を不適当であると認めるとき。
(1) 前条各号のいずれかに該当すると認められるに至ったとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(3) 使用の申請に偽りがあったとき。
(使用料金)
第11条 使用者は、第18条第4項の規定により市長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に対し、その使用に係る利用料金(以下「使用料金」という。)を支払わなければならない。
2 使用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入とする。
3 使用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。
4 使用料金は、使用の承認の際、支払わなければならない。ただし、指定管理者は、相当の理由があると認めるときは、使用料金の全部又は一部を後納させることができる。
(平30条例13・全改)
(使用料金の減免)
第12条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の定めるところにより、使用料金を減免することができる。
(平30条例13・一部改正)
(使用料金の還付)
第13条 既納の使用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、相当の理由があると認めるときは、当該既納の使用料金の全部又は一部を還付することができる。
(平30条例13・一部改正)
(損害の賠償)
第14条 創作の森を利用する者は、創作の森の建物、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。ただし、市長は、特にやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(本市の免責)
第15条 本市は、この条例の規定に基づく処分によって、使用者が損害を受けることがあっても、一切その責めを負わない。
(指定管理者による管理)
第16条 創作の森の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせるものとする。
(平16条例53・全改、平30条例13・一部改正)
(指定管理者の業務の範囲)
第17条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第3条に定める事業の実施に関すること。
(2) 工房等の使用の承認に関すること。
(3) 創作の森の施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) その他創作の森の管理上市長が必要があると認める業務
(平16条例53・追加)
(指定管理者の指定)
第18条 指定管理者は、染織、版画等に関する専門的な知識を有するとともに、前条に定める業務の実施を通じて創作の森の設置の目的を達成することができるものでなければならない。
2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、あらかじめ前項の規定に該当すると認めるものを選考するものとする。
3 前項の規定により市長が選考したもののうち、指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他市長が必要があると認める書類を添えて、市長に申し出なければならない。
4 市長は、前項の規定による申出があったときは、その内容を審査のうえ、創作の森の設置の目的を効果的かつ安定的に達成することができると認めるものを指定管理者として指定する。
(平16条例53・追加)
(指定管理者の指定等の告示)
第19条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、速やかにその旨を告示しなければならない。
(平16条例53・追加)
(守秘義務)
第20条 指定管理者の役員及び職員は、創作の森の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。指定管理者の役員又は職員でなくなった後も、同様とする。
(平16条例53・追加、平16条例59・旧第21条繰上)
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平16条例53・旧第17条繰下、平16条例59・旧第22条繰上)
附則
附則(平成16年9月21日条例第53号、金沢市立中村記念美術館条例等の一部を改正する条例第14条による改正抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
15 この条例の施行の際現に第14条の規定による改正前の金沢湯涌創作の森条例第16条の規定に基づき金沢湯涌創作の森の管理を委託している場合においては、当該施設の管理に関しては、平成15年改正法の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正後の自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成16年12月20日条例第59号、金沢市情報公開及び個人情報保護に関する条例の一部を改正する条例附則第35項による改正抄)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第26号、金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例等の一部を改正する条例第15条による改正抄)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
11 第15条の規定による改正後の金沢湯涌創作の森条例別表の規定は、施行日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、施行日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月26日条例第13号、金沢市体育施設条例等の一部を改正する条例第20条による改正抄)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条から第27条まで(第11条、第17条及び第25条を除く。)の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により納入された施行日以後の使用、入場、観覧、特別観覧、入園又は入館に係る使用料、入場料、観覧料、特別観覧料、入園料又は入館料は、第1条から第27条まで(第11条、第17条及び第25条を除く。)の規定による改正後のそれぞれの条例の相当規定により支払われた利用料金、使用料金、入場料金、観覧料金、特別観覧料金、入園料金又は入館料金(以下「利用料金等」という。)とみなす。
5 利用料金等の額を承認するための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成31年3月25日条例第23号、金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例等の一部を改正する条例第22条による改正抄)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第29項の規定は、公布の日から施行する。
15 第22条の規定による改正後の金沢湯涌創作の森条例別表の規定(以下この項において「改正後の規定」という。)は、施行日以後の使用に係る利用料金について適用する。ただし、施行日前から施行日以後まで継続して宿泊棟を使用する場合にあっては、施行日以後に算定の始期が到来する利用料金について改正後の規定を適用し、施行日前に算定の始期が到来する利用料金については、なお従前の例による。
29 利用料金の額を承認するための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表(第11条関係)
(平26条例26・平30条例13・平31条例23・一部改正)
1 工房の使用料金
(1) 宿泊者等以外の者が使用する場合
使用時間区分 区分 | 午前 (午前9時から午後1時まで) | 午後 (午後1時から午後5時まで) |
藍工房 | 360円 | 360円 |
染織工房 | 360円 | 360円 |
版画工房 | 360円 | 360円 |
スクリーン工房 | 360円 | 360円 |
(2) 宿泊者等が使用する場合
使用時間区分 区分 | 午前 (午前9時から午後1時まで) | 午後 (午後1時から午後5時まで) | 夜間 (午後5時から午後9時まで) | 全日 (午前9時から午後9時まで) |
藍工房 | 360円 | 360円 | 360円 | 1,040円 |
染織工房 | 360円 | 360円 | 360円 | 1,040円 |
版画工房 | 360円 | 360円 | 360円 | 1,040円 |
スクリーン工房 | 360円 | 360円 | 360円 | 1,040円 |
摘要
1 この項の各号に規定する額の使用の単位は、1人当たりとする。
2 この項の各号に規定する額は、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。
2 交流研修棟、ギャラリー及び宿泊棟の使用料金
使用時間区分 区分 | 午前 (午前9時から正午まで) | 午後 (午後1時から午後5時まで) | 夜間 (午後6時から午後9時まで) | 全日 (午前9時から午後9時まで) | |
交流研修棟 | 第1研修室 | 660円 | 770円 | 660円 | 2,090円 |
第2研修室 | 220円 | 330円 | 220円 | 770円 | |
第3研修室 | 110円 | 220円 | 110円 | 440円 | |
第4研修室 | 990円 | 1,320円 | 990円 | 3,300円 | |
ギャラリー | ギャラリー1 | 1日につき1,100円 | |||
ギャラリー2 | 1日につき1,100円 | ||||
宿泊棟 | あい | 1室1泊につき2,200円 | |||
あかね | 1室1泊につき2,200円 | ||||
えんじゅ | 1室1泊につき2,200円 | ||||
べにばな | 1室1泊につき1,540円 | ||||
やまもも | 1室1泊につき1,320円 | ||||
摘要 この表の額は、消費税法の規定に基づく消費税の額及び地方税法の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。 |