○金沢市教育委員会における金沢市教育プラザ条例施行規則

平成15年6月30日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、金沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)における金沢市教育プラザ条例(平成15年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平25教育委規則8・令3教育委規則5・一部改正)

(体育館の使用の手続)

第2条 金沢市教育プラザの体育館(以下「体育館」という。)を団体で使用しようとするもの(以下「申請者」という。)は、金沢市教育プラザ体育館使用申請書(様式第1号。以下「使用申請書」という。)により、教育委員会に申請しなければならない。

2 使用申請書の受付期間は、体育館を使用する日の3か月前の日の属する月の初日から当該体育館を使用する日の前日までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 教育委員会は、体育館の団体での使用を承認したときは、金沢市教育プラザ体育館使用承認書(様式第2号)を申請者に交付する。

4 体育館(金沢市教育プラザ此花体育館を除く。以下この項において同じ。)を個人で使用しようとする者が使用に先立ち体育館の使用料を納付したときは、これをもって、体育館の使用の承認を受けたものとみなす。

(令4教育委規則6・追加)

(情報通信を利用したシステムによる使用の申請)

第3条 前条第1項の規定にかかわらず、申請者は、教育委員会が指定する情報通信を利用した体育館の団体での使用を予約するためのシステムを通じて体育館の使用の申請をすることができる。

2 前項の規定による申請をしようとするものは、あらかじめ、教育委員会の登録を受けなければならない。

3 前項の登録は、登録を受けようとするものの申請に基づき、登録簿に記載することにより行う。

4 第1項の規定による使用の申請の受付期間は、前条第2項に定める期間とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

5 教育委員会は、第1項の規定による使用の申請を受理し、当該使用の予約を登録したときは、その旨を当該申請をしたものに同項に規定するシステムを通じて通知する。

6 第1項の規定による使用の申請をしたもので、次の各号に掲げるものが当該各号に定める場合に該当するときは、これをもって、体育館の団体での使用の承認を受けたものとみなす。

(1) 次号に掲げるもの以外のもの 使用に先立ち体育館の使用料(以下「使用料」という。)を納付したとき。

(2) 条例第10条の規定により使用料を免除されたもの 当該使用料の免除に係る通知を受けたとき。

(令4教育委規則6・追加)

(使用料の減免)

第4条 条例第10条の規定に基づき体育館の使用料の減免を受けようとするものは、金沢市教育プラザ体育館使用料減免申請書(様式第3号)により、市長に申請しなければならない。

(令4教育委規則6・追加)

(学習用教材の貸出し等)

第5条 条例第3条第7号の規定により貸出しをする学習用教材は、次に掲げる物とする。

(1) ビデオ再生装置及びビデオテープ

(2) 16ミリ映写機及び映画フィルム

(3) スライド映写機及びスライドフィルム

(4) 前各号に掲げる物のほか、教育委員会が定める物

2 学習用教材の貸出しを受けることができるものは、学校、保育所、社会教育関係団体(社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体をいう。)その他教育委員会が適当であると認める団体とする。

3 学習用教材を利用しようとするものは、教育委員会が別に定める利用に関する規程の手続によらなければならない。

(令4教育委規則6・追加)

(入所の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入所を拒否し、又は退所を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められる者

(2) 金沢市教育プラザの施設、設備及び資料を損傷し、又は損傷するおそれがあると認められる者

(3) その他管理上支障があると認められる者

(令3教育委規則5・旧第7条繰上・一部改正、令4教育委規則6・旧第2条繰下)

(金沢市教育プラザ運営委員会)

第7条 金沢市教育プラザの運営及び活動に関する計画について協議するため、金沢市教育プラザ運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員10人以内で組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 教育関係団体を代表する者

(2) 児童福祉関係団体を代表する者

(3) 知識経験を有する者

4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを選任する。

6 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

7 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(平18教育委規則7・平25教育委規則8・一部改正、令3教育委規則5・旧第8条繰上、令4教育委規則6・旧第3条繰下)

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平16教育委規則6・旧第10条繰下、平19教育委規則6・旧第11条繰上、令3教育委規則5・旧第10条繰上、令4教育委規則6・旧第4条繰下)

1 この規則は、平成15年7月13日から施行する。ただし、第4条及び第5条の規定は、同年9月1日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 金沢市教育研究センター設置条例施行規則(昭和48年教育委員会規則第8号)

(2) 金沢市視聴覚センター設置条例施行規則(昭和56年教育委員会規則第1号)

(3) 金沢市総合教育相談センター設置条例施行規則(平成11年教育委員会規則第2号)

3 この規則の施行の際現に前項の規定による廃止前の金沢市総合教育相談センター設置条例施行規則第8条の規定に基づき交付された補導員証は、その有効期限に至るまでの間に限り、第9条の補導員証とみなす。

(平成16年3月31日教育委規則第6号)

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(平成16年12月27日教育委規則第11号、金沢市教育委員会規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第11条による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、金沢市教育委員会が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成16年12月27日教育委規則第12号、金沢市体育施設条例施行規則等の一部を改正する規則第12条による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、金沢市教育委員会が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成18年3月31日教育委規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教育委規則第6号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成25年11月21日教育委規則第8号)

1 この規則は、平成25年12月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に金沢市教育プラザ富樫運営委員会の委員である者は、この規則の施行の日に、改正後の第8条第3項の規定により金沢市教育プラザ運営委員会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる委員の任期は、改正後の第8条第4項の規定にかかわらず、その者の金沢市教育プラザ富樫運営委員会の委員としての残任期間と同一の期間とする。

3 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第1号及び様式第2号の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年3月31日教育委規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日教育委規則第10号、金沢市教育委員会規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第8条による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日教育委規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日教育委規則第6号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 金沢市教育プラザ条例施行規則の一部を改正する規則(令和4年規則第24号)による改正前の金沢市教育プラザ条例施行規則(令和3年規則第11号。次項において「旧規則」という。)の規定によりされた金沢市教育プラザの体育館の使用の手続その他の行為は、改正後の金沢市教育委員会における金沢市教育プラザ条例施行規則の相当規定によりされた手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧規則様式第1号及び様式第3号の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令4教育委規則6・追加)

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(令4教育委規則6・追加)

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(令4教育委規則6・追加)

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金沢市教育委員会における金沢市教育プラザ条例施行規則

平成15年6月30日 教育委員会規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 教育・文化/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年6月30日 教育委員会規則第8号
平成16年3月31日 教育委員会規則第6号
平成16年12月27日 教育委員会規則第11号
平成16年12月27日 教育委員会規則第12号
平成18年3月31日 教育委員会規則第7号
平成19年3月30日 教育委員会規則第6号
平成25年11月21日 教育委員会規則第8号
令和2年3月31日 教育委員会規則第8号
令和2年12月28日 教育委員会規則第10号
令和3年3月31日 教育委員会規則第5号
令和4年3月31日 教育委員会規則第6号