○防火対象物の点検基準について
平成15年7月11日
告示第198号
消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第4条の2の6第1項第9号に規定する市長が定める防火対象物の点検基準は、次のとおりとします。
第1 火を使用する設備の位置、構造及び管理等
1 留意事項
(1) 点検の対象とする火を使用する設備等は、炉、ふろがま、温風暖房機、ちゅう房設備、ボイラー、ストーブ、壁付暖炉、乾燥設備、サウナ設備、簡易湯沸設備、給湯湯沸設備、掘りごたつ及びいろり、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備並びに放電加工機とすること。
(2) 点検の対象とする火を使用する器具等は、液体燃料を使用する器具、固体燃料を使用する器具、気体燃料を使用する器具、電気を熱源とする器具及び使用に際し火災の発生のおそれのある器具とすること。
(3) 金沢市火災予防条例(昭和37年条例第5号。以下「条例」という。)に定める火を使用する設備等の位置、構造及び管理、火を使用する器具等の取扱い並びに火の使用に関する制限等の基準に適合していないと認められる場合は、防火管理者等の関係者で立会いをするもの(以下「立会者」という。)に当該基準に適合するよう助言するとともに、その内容を点検票(様式第1号)の状況及び措置内容の欄に記入すること。
(4) 届出を要する火を使用する設備等を設置している場合は、消防署長に届け出されている内容を確認すること。
2 点検方法等
点検項目ごとの点検方法及び判定方法は、次のとおりとすること。
点検項目 | 点検方法 | 判定方法 | ||
火を使用する設備の位置、構造及び管理等 | 火を使用する設備等 | 設備の位置 | 設備の位置について目視により確認すること。 | 設備(火花を生ずる設備及び放電加工機を除く。)から一定の数値以上の距離を要する建築物等の部分及び可燃性の物品に炭化状態が見られないこと。 |
設備の管理 | 設備の管理の状況について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 1 設備及びその附属設備(掘りごたつ及びいろりを除く。)に破損、亀裂及び燃料漏れがないこと。 2 ちゅう房設備の天蓋及び天蓋と接続する排気ダクト内の清掃が行われていること。 | ||
火を使用する器具等 | 器具の取扱い | 器具の取扱いについて関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 1 器具から一定の数値以上の距離を要する建築物等の部分及び可燃性の物品に炭化状態が見られないこと。 2 不燃性の床上又は台上で使用していること。 | |
火の使用に関する制限等 | 喫煙等の制限 | 1 条例に基づき火の使用に関する制限がされている場所(以下「禁止場所」という。)において、喫煙、裸火の使用、又は火災予防上危険な物品の持ち込み(以下「禁止行為」という。)を行っていないかを関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 2 禁止場所には、条例で定める標識が設置されているかを目視により確認すること。 3 喫煙が全面的に禁止されている防火対象物には、全面的な喫煙の禁止を確保するために消防長又は消防署長が火災予防上必要と認める措置が行われているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 4 3以外の防火対象物には、適当な数の吸殻容器を設置した喫煙所を設け、及び条例で定める標識を設置しているか目視により確認すること。 5 劇場等において階ごとに喫煙所を設けない場合は、禁煙を確保するために消防長又は消防署長が火災予防上必要と認める措置が行われているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 1 禁止場所において、禁止行為が行われないよう措置されていること。ただし、消防長又は消防署長から禁止場所での禁止行為について火災予防上支障がないと認められている場合は、解除承認等書類により確認すること。 2 禁止場所には、条例に定める標識が設置されていること。 3 喫煙が全面的に禁止されている防火対象物について、「禁煙」と表示した標識の設置その他の全面的な喫煙の禁止を確保するために消防長又は消防署長が火災予防上必要と認める措置が行われていること。 4 3以外の防火対象物について、吸殻容器を設置した喫煙所が設けられ、条例で定める標識が設置されていること。 5 劇場等において階ごとに喫煙所を設けない場合は、禁煙を確保するために消防長又は消防署長が火災予防上必要と認める措置が行われていること。 | |
がん具用煙火の制限 | がん具用煙火を火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)で定める数量の5分の1以上取り扱っている場合は、貯蔵又は取扱いの状況について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | ふたのある不燃性の容器に入れるか、又は防炎処理をした覆いをしていること。 |
第2 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い
1 留意事項
(2) 指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、当該指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱っている場合は、消防署長に届け出されている内容を確認すること。
(3) 地下タンクからの危険物の漏れの有無は、漏えい検査管により確認すること。
2 点検方法等
点検項目ごとの点検方法及び判定方法は、次のとおりとすること。
点検項目 | 点検方法 | 判定方法 | |
少量危険物の貯蔵及び取扱い | 貯蔵し、又は取り扱う数量 | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う数量について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 指定数量以上の危険物の貯蔵又は取扱いがされていないこと。 |
火気の使用制限 | みだりに火気を使用していないかを関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | みだりに火気が使用されていないこと。 | |
漏れ、あふれ又は飛散の防止 | 危険物が漏れ、あふれ、又は飛散していないかを目視により確認すること。 | 危険物が漏れ、あふれ、又は飛散していないこと。 | |
容器 | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う容器に破損、腐食、さけめ等がないかを目視により確認すること。 | 容器に密栓不良、破損、著しい腐食、さけめ等がないこと。 | |
計器類に関する監視 | 適正な温度、湿度又は圧力が保たれているかを関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 設置された計器類(温度計、湿度計、圧力計等をいう。)が機能していること。 | |
タンク本体 | 1 タンク(地下タンクを除く。)にさびがないかを目視により確認すること。 2 引火防止装置に損傷、目詰まり、腐食がないかを目視により確認すること。ただし、引火点が40℃以上の危険物を除く。 3 流出を防止するための措置について目視により確認すること。 | 1 タンク(地下タンクを除く。)に著しいさびがないこと。 2 引火防止装置に目詰まり、著しい損傷及び腐食がないこと。 3 流出を防止するための措置に著しい破損、亀裂等がないこと。 | |
配管 | 配管に腐食及び損傷がないかを目視により確認すること。この場合において、埋設配管にあっては、点検箱内の配管接合部分の状況を目視により確認すること。 | 著しい腐食及び損傷がないこと。 |
備考 この表において「少量危険物」とは、指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物をいう。
第3 指定可燃物等の貯蔵及び取扱い
1 留意事項
(3) 地下タンクからの可燃性液体類(条例別表第8の備考第7号に規定する可燃性液体類をいう。)及び指定数量の5分の1以上指定数量未満の第4類の危険物のうち動植物油類の漏れの有無は、漏えい検査管により確認すること。
2 点検方法等
点検項目ごとの点検方法及び判定方法は、次のとおりとすること。
点検項目 | 点検方法 | 判定方法 | ||
指定可燃物等の貯蔵及び取扱い | 可燃性液体類等 | 火気の使用制限 | みだりに火気を使用していないかを関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | みだりに火気が使用されていないこと。 |
漏れ、あふれ又は飛散の防止 | 可燃性液体類等が漏れ、あふれ、又は飛散していないかを目視により確認すること。 | 可燃性液体類等が漏れ、あふれ、又は飛散していないこと。 | ||
容器 | 可燃性液体類等を貯蔵し、又は取り扱う容器に破損、腐食、さけめ等がないかを目視により確認すること。 | 容器に密栓不良、破損、著しい腐食、さけめ等がないこと。 | ||
計器類に関する監視 | 適正な温度、湿度又は圧力が保たれているかを関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 設置された計器類(温度計、湿度計、圧力計等をいう。)が機能していること。 | ||
タンク本体 | 1 タンク(地下タンクを除く。)にさびがないかを目視により確認すること。 2 流出を防止するための措置について目視により確認すること。 | 1 タンク(地下タンクを除く。)に著しいさびがないこと。 2 流出を防止するための措置に著しい破損、亀裂等がないこと。 | ||
配管 | 配管に腐食及び損傷がないかを目視により確認すること。この場合において、埋設配管にあっては、点検箱内の配管接合部分の状況を目視により確認すること。 | 著しい腐食及び損傷がないこと。 | ||
綿花類等 | 火気の使用制限 | みだりに火気を使用していないかを関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | みだりに火気が使用されていないこと。 | |
集積単位 | 集積単位相互間の距離が保たれているかを目視又は関係のある者の聴取により確認すること。 | 一集積単位の面積に応じた集積単位相互間の距離が保たれていること。 |
(令元告示77・一部改正)
(令元告示77・一部改正)
(令元告示77・一部改正)