○金沢市リサイクルプラザ条例施行規則

平成15年6月30日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、金沢市リサイクルプラザ条例(平成15年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開所時間)

第2条 金沢市リサイクルプラザ(以下「リサイクルプラザ」という。)の開所時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(平17規則60・一部改正)

(休所日)

第3条 リサイクルプラザの休所日は、別表のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。

(平17規則60・一部改正)

(使用の申請)

第4条 条例第6条の規定により、金沢市東部リサイクルプラザのエコライフ工房又は金沢市戸室リサイクルプラザのエコライフ工房若しくは研修室(以下「エコライフ工房等」という。)の使用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、金沢市リサイクルプラザ使用申請書(様式第1号。以下「使用申請書」という。)により、市長に申請しなければならない。

(平16規則94・一部改正)

(使用申請書の受付期間)

第5条 使用申請書の受付期間は、エコライフ工房等を使用する日の3箇月前の日の属する月の初日から当該エコライフ工房等を使用する日の5日前までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平16規則94・平17規則60・一部改正)

(使用承認書の交付)

第6条 市長は、エコライフ工房等の使用を承認したときは、金沢市リサイクルプラザ使用承認書(様式第2号)を申請者に交付する。

(原状回復)

第7条 エコライフ工房等の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用を終えたときは、直ちにエコライフ工房等の設備等を原状に復さなければならない。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで寄附金の募集又は物品の販売、宣伝その他営利行為をしないこと。

(2) 許可を受けないで印刷物等を掲示しないこと。

(3) 所定の場所以外の場所で火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けないで所定の設備等以外の設備等を使用しないこと。

(5) その他リサイクルプラザの職員の指示に従うこと。

(入所の制限)

第9条 所長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入所を拒否し、又は退所を命ずることができる。

(1) 風紀を乱し、又は乱すおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品又は動物の類を携帯する者

(3) その他管理上支障があると認められる者

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成15年7月1日から施行する。

2 金沢エコライフ工房条例施行規則(平成12年規則第18号)は、廃止する。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第125号による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成16年12月27日規則第94号、金沢市狂犬病予防法施行細則等の一部を改正する規則第38条による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成17年3月31日規則第60号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第26号による改正)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第59号による改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平17規則60・旧別表第2・一部改正)

区分

休所日

金沢市西部リサイクルプラザ及び金沢市東部リサイクルプラザ

1 日曜日及び土曜日

2 12月29日から翌年の1月3日までの日

金沢市戸室リサイクルプラザ

1 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、その翌日)

2 12月29日から翌年の1月3日までの日

(平16規則92・平16規則94・一部改正)

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(令3規則39・令4規則33・一部改正)

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金沢市リサイクルプラザ条例施行規則

平成15年6月30日 規則第62号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12類 境/第1章 廃棄物処理・清掃
沿革情報
平成15年6月30日 規則第62号
平成16年12月27日 規則第92号
平成16年12月27日 規則第94号
平成17年3月31日 規則第60号
令和3年3月31日 規則第39号
令和4年3月11日 規則第33号