○金沢市リサイクルプラザ条例
平成15年3月24日
条例第7号
(目的及び設置)
第1条 本市は、廃棄物の適正な分別による資源の有効な利用及び廃棄物の減量(以下「資源の有効利用等」という。)に関する情報の提供等を通して、資源の有効利用等に関する市民の意識の高揚を図り、もって資源が循環して利用される社会の形成に資するため、リサイクルプラザを設置する。
(名称及び位置)
第2条 リサイクルプラザの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
金沢市西部リサイクルプラザ | 金沢市糸田新町1番30号 |
金沢市東部リサイクルプラザ | 金沢市鳴和台432番地 |
金沢市戸室リサイクルプラザ | 金沢市戸室新保ハ604番地 |
(1) 資源の有効利用等に関する情報の収集及び提供に関すること。
(2) 資源の再利用に係る活動その他の環境の保全に関する活動に関すること。
(3) 市民への施設及び設備の提供に関すること。
(4) 再生品の展示及び提供に関すること。
(職員)
第4条 リサイクルプラザに、所長及び必要な職員を置く。
(開所時間及び休所日)
第5条 リサイクルプラザの開所時間及び休所日は、市長が別に定める。
(使用の承認)
第6条 金沢市東部リサイクルプラザのエコライフ工房又は金沢市戸室リサイクルプラザのエコライフ工房若しくは研修室(以下「エコライフ工房等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の使用の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の使用の承認の際、必要な条件を付けることができる。
(使用の承認の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、エコライフ工房等の使用を承認しないものとする。
(1) 建物、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(2) 使用の期間が長期にわたり、他の使用に妨げがあると認められるとき。
(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他市長が使用を不適当であると認めるとき。
(1) 前条各号のいずれかに該当すると認められるに至ったとき。
(3) 使用の申請に偽りがあったとき。
(損害の賠償)
第9条 リサイクルプラザを利用する者は、リサイクルプラザの建物、設備、展示品等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。ただし、市長は、特にやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成15年規則第61号で、平成15年7月1日から施行〕
2 金沢エコライフ工房条例(平成12年条例第8号)は、廃止する。