○金沢市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

平成15年3月31日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、子どもの幸せと健やかな成長を図るための社会の役割に関する条例(平成13年条例第73号)の基本理念に基づき、子どもの健全な育成を推進するとともに、地域住民の健全なグループ活動の育成に資するため、学校施設を学校教育に支障がない限りにおいて、地域の子どもの育成に関する活動、生涯学習活動、スポーツ活動等を行う場として市民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理責任)

第2条 学校施設の開放時における当該学校施設の管理責任は、金沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が負うものとし、学校施設の開放を行う学校(以下「開放校」という。)の校長は、金沢市立小学校、中学校管理規則(昭和46年教育委員会規則第2号。以下「管理規則」という。)第36条第1項の規定にかかわらず、学校施設の開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。

(開放校)

第3条 開放校は、金沢市立小学校及び中学校のうちから教育委員会が指定する。

(開放施設)

第4条 開放を行う学校施設(以下「開放施設」という。)は、次のとおりとする。

(1) 運動場

(2) 屋内運動場

(3) その他教育委員会が別に定める特別教室その他の室(以下「特別教室等」という。)

(開放の日時)

第5条 学校施設の開放の日時は、別表に定めるところによる。ただし、教育委員会は、特に必要があると認めるときは、学校施設の開放を中止し、又はその日時を変更することができる。

(管理委員会)

第6条 教育委員会は、学校施設の開放の円滑な実施を図るため、開放校ごとの管理委員会(開放施設の公正かつ公平な利用が保たれるよう、利用の手続及び利用中の管理を専ら行う団体として、当該開放校の通学区域内の住民団体等により組織された団体をいう。以下同じ。)に、夜間照明施設を使用して運動場を利用する場合を除き、学校施設の開放に関する事業の運営及び開放施設の管理を委託する。

(開放施設を利用することができる者)

第7条 開放施設を利用することができる者は、本市内に在住し、在勤し、又は在学する者で構成するおおむね5人以上の団体で、教育委員会の登録を受けたもの(以下「登録団体」という。)とする。

2 前項の登録を受けようとする団体は、学校施設開放団体登録申請書(様式第1号)により教育委員会に申請しなければならない。

3 教育委員会は、前項の申請があったときは、その申請の内容を審査し、適当であると認めたときは、当該申請をした団体に対し、学校施設開放団体登録証(様式第2号)を交付するものとする。

4 第2項の規定による申請及び前項の規定による登録証の交付については、夜間照明施設を使用して運動場を利用しようとする場合を除き、当該利用しようとする開放施設に係る管理委員会を経由するものとする。

(利用の手続)

第8条 登録団体は、開放施設を利用しようとするときは、学校施設開放利用申請書(様式第3号)により教育委員会に申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請があったときは、その申請の内容を審査し、適当であると認めたときは、当該申請をした登録団体に対し、学校施設開放利用許可書(様式第4号)を交付するものとする。

3 教育委員会は、開放施設の利用の許可の際、必要な条件を付けることができる。

4 前条第4項の規定は、第1項の規定による申請及び第2項の規定による許可書の交付について準用する。

(平16教育委規則12・一部改正)

(利用の許可の制限)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、開放施設の利用を許可しないものとする。

(1) 建物、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(2) 利用の期間が長期にわたり、他の利用に妨げがあると認められるとき。

(3) 政治的活動又は宗教的活動をするおそれがあると認められるとき。

(4) 営利を目的とした利用であると認められるとき。

(5) その他教育委員会が利用を不適当であると認めるとき。

(利用の許可の取消し等)

第10条 教育委員会は、開放施設の利用の許可を受けた登録団体(以下「利用団体」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、開放施設の利用の許可を取り消し、利用を停止し、又は利用の許可の条件を変更することができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当すると認められるに至ったとき。

(2) この規則の規定又は許可の条件に違反したとき。

(3) 利用の申請に偽りがあったとき。

(利用団体の義務)

第11条 利用団体は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 当該開放校の管理委員会が利用中の管理を主たる職責として指定する者(以下「管理員」という。)の指示に従うこと。

(2) 開放施設以外の場所に立ち入らないこと。

(3) 火災の予防及び施設の損傷等の防止に努めること。

(4) けがその他の事故が発生したときは、速やかに管理員にその旨を報告すること。

(5) 開放施設の利用を開始し、又は終了したときは、速やかに管理員にその旨を報告すること。

(6) 開放施設の利用が終了したとき(利用を停止されたときを含む。)は、直ちに利用した施設、設備等を原状に復すること。

(利用団体の賠償責任)

第12条 利用団体は、施設、設備等を故意又は過失によって損傷し、又は滅失したときは、賠償の責めを負うものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 金沢市立小学校及び中学校の体育施設の開放に関する規則(昭和52年教育委員会規則第5号)は、廃止する。

3 この規則の施行の際現に前項の規定による廃止前の金沢市立小学校及び中学校の体育施設の開放に関する規則第6条の規定により、この規則の施行の日以後のスポーツ開放に係る学校の体育施設の利用についてその承認を受けている団体については、第8条の規定により当該学校の開放施設の利用の許可を受けたものとみなす。

(平成16年12月27日教育委規則第11号、金沢市教育委員会規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第5号による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、金沢市教育委員会が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成16年12月27日教育委規則第12号、金沢市体育施設条例施行規則等の一部を改正する規則第11条による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、金沢市教育委員会が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(令和3年3月31日教育委規則第8号、金沢市教育委員会規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第4条による改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

開放施設の区分

開放する日

開放する時間

小学校

運動場(夜間照明施設を使用する場合を除く。)

休業日

午前6時から午後7時まで

休業日以外の日

午後3時から午後7時まで

運動場(夜間照明施設を使用する場合に限る。)

4月1日から11月30日まで

午後7時から午後9時まで

屋内運動場

休業日

午前6時から午後9時まで

休業日以外の日

午後3時から午後9時まで

特別教室等

休業日

午前6時から午後9時までの間で教育委員会が当該室ごとに定める時間

休業日以外の日

午後3時から午後9時までの間で教育委員会が当該室ごとに定める時間

中学校

運動場(夜間照明施設を使用する場合を除く。)

日曜日等

午前6時から午後7時まで

日曜日等以外の日

午前6時から午前7時30分まで

運動場(夜間照明施設を使用する場合に限る。)

4月1日から11月30日まで

午後7時から午後9時まで

屋内運動場

日曜日等

午前6時から午後9時まで

日曜日等以外の日

午後6時から午後9時まで

特別教室等

日曜日等

午前6時から午後9時までの間で教育委員会が当該室ごとに定める時間

日曜日等以外の日

午後6時から午後9時までの間で教育委員会が当該室ごとに定める時間

備考

1 休業日とは、管理規則第4条の2に規定する休業日をいう。

2 日曜日等とは、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。

(平16教育委規則11・一部改正)

画像

(令3教育委規則8・一部改正)

画像

(平16教育委規則11・平16教育委規則12・一部改正)

画像

(令3教育委規則8・一部改正)

画像

金沢市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

平成15年3月31日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 教育・文化/第4章 社会教育
沿革情報
平成15年3月31日 教育委員会規則第1号
平成16年12月27日 教育委員会規則第11号
平成16年12月27日 教育委員会規則第12号
令和3年3月31日 教育委員会規則第8号