○金沢市における災害に強い都市整備の推進に関する条例施行規則

平成15年3月24日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、金沢市における災害に強い都市整備の推進に関する条例(平成15年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。

(防災まちづくり協定)

第3条 条例第19条第1項に規定する市民等(以下「市民等」という。)は、条例第20条第1項の規定により市長と災害に強い都市整備の推進に関する協定(以下「防災まちづくり協定」という。)を締結しようとするときは、防災まちづくり協定締結申出書(様式第1号)に、地区施設整備計画書(様式第2号)及び当該防災まちづくり協定に係る地区施設整備計画に当該市民等の3分の2以上の者が合意した旨の書面(以下「合意書」という。)を添付して、市長に申し出なければならない。

(平17規則19・一部改正)

第4条 市長は、前条の規定による申出があったときは、当該申出の内容を審査し、当該申出に係る地区施設整備計画書の内容が本市がまちづくりに関して定めた基準等及び金沢市地域防災計画に適合し、かつ、合意書の内容が適正であると認めるときは、防災まちづくり協定書(様式第3号)により、当該市民等と防災まちづくり協定を締結するものとする。

第5条 前2条の規定は、市民等が防災まちづくり協定を変更しようとする場合について準用する。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第123号による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成17年3月25日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第116号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平16規則92・令2規則69・一部改正)

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金沢市における災害に強い都市整備の推進に関する条例施行規則

平成15年3月24日 規則第9号

(令和3年1月1日施行)