○金沢市における歩けるまちづくりの推進に関する条例施行規則

平成15年3月24日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、金沢市における歩けるまちづくりの推進に関する条例(平成15年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(歩けるまちづくり協定)

第2条 条例第8条第1項に規定する歩けるまちづくり団体(以下「歩けるまちづくり団体」という。)は、条例第9条第1項の規定により市長と歩けるまちづくりに関する協定(以下「歩けるまちづくり協定」という。)を締結しようとするときは、歩けるまちづくり協定締結申出書(様式第1号)に、歩けるまちづくり構想(様式第2号)を添付して、市長に申し出なければならない。

第3条 市長は、前条の規定による申出があったときは、当該申出の内容を審査し、当該申出に係る歩けるまちづくり構想の内容が条例第6条第1項の規定により定めた歩けるまちづくりに関する基本的な方針及び本市がまちづくりに関して定めた基準等に適合していると認めるときは、歩けるまちづくり協定書(様式第3号)により、当該歩けるまちづくり団体と歩けるまちづくり協定を締結するものとする。

第4条 前2条の規定は、歩けるまちづくり団体が歩けるまちづくり協定を変更しようとする場合について準用する。

(審議会の会議等)

第5条 金沢市歩けるまちづくり審議会(以下「審議会」という。)の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第6条 条例第5章及び前条に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第120号による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第114号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平16規則92・令2規則69・一部改正)

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金沢市における歩けるまちづくりの推進に関する条例施行規則

平成15年3月24日 規則第2号

(令和3年1月1日施行)