○金沢市における歩けるまちづくりの推進に関する条例
平成15年3月24日
条例第1号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 歩けるまちづくりに関する基本的な施策(第6条・第7条)
第3章 住民等による自主的な歩けるまちづくりの推進(第8条・第9条)
第4章 歩けるまちづくりの推進のための支援等(第10条―第12条)
第5章 金沢市歩けるまちづくり審議会(第13条―第15条)
第6章 雑則(第16条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民が本市の自然、歴史、文化等を背景としたまちの個性に親しみながら、安全かつ快適に歩くことができるまちづくり(以下「歩けるまちづくり」という。)について、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、歩けるまちづくりを推進するための基本となる事項等を定めることにより、市、市民及び事業者が一体となって歩けるまちづくりを総合的に推進し、もって本市の個性豊かで住みよい都市環境の形成に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 歩けるまちづくりは、住民に身近な道路においては歩行者への配慮が特に必要であるという認識のもとに、歩行者の歩行と自動車等の通行とが調和した良好な交通環境の整備を図ることを基本として行われなければならない。
2 歩けるまちづくりは、歩くことにより金沢のまちの魅力が高まり、まちに対する愛着が深まるという意識が醸成されるとともに、市民等が市内を徒歩で快適に回遊できるための歩行環境の向上(以下「回遊性の向上」という。)が図られることにより行われなければならない。
3 歩けるまちづくりは、市、市民及び事業者の相互の理解と連携のもとに、協働して行われなければならない。
(市の責務)
第3条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、歩けるまちづくりを推進するために必要な施策を策定し、及び実施しなければならない。
2 市は、基本理念にのっとり、前項の規定により策定する施策に市民及び事業者の意見を十分に反映させるよう努めるとともに、その施策の実施に当たっては、市民及び事業者の理解と協力を得るための必要な措置を講じなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、基本理念にのっとり、歩けるまちづくりについての理解と関心を深め、歩けるまちづくりの推進に努めるとともに、本市が実施する歩けるまちづくりに関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、基本理念にのっとり、自らが地域社会の一員であることを認識し、歩けるまちづくりを推進するための必要かつ適切な措置を講ずるよう努めるとともに、本市が実施する歩けるまちづくりに関する施策に協力しなければならない。
第2章 歩けるまちづくりに関する基本的な施策
(歩けるまちづくりに関する基本方針の策定)
第6条 市長は、歩けるまちづくりに関する施策の総合的な推進を図るため、歩けるまちづくりに関する基本的な方針(以下「歩けるまちづくり基本方針」という。)を定めなければならない。
2 歩けるまちづくり基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 通過交通(地域内に起点又は終点を持たず、その地域を通過する自動車等による交通をいう。)の抑制その他の歩行者の歩行に配慮した交通環境の整備に関する事項
(2) 歩くことの大切さについての市民の意識の高揚に関する事項
(3) 回遊性の向上に関する事項
(4) その他歩けるまちづくりを推進するために必要な事項
3 市長は、歩けるまちづくり基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ第13条に規定する金沢市歩けるまちづくり審議会の意見を聴かなければならない。
(歩けるみち筋の指定等)
第7条 市長は、歩けるまちづくりを推進するため、本市固有の自然、地形、用水、緑地、歴史的建造物、文化施設等を生かした散策路等のうち、金沢のまちの風情と良さを身近に感じて歩くことができる道の経路を歩けるみち筋として指定することができる。
2 市長は、歩けるまちづくりを推進するため、前項の歩けるみち筋としての要件を備えた散策路等の整備に努めるものとする。
第3章 住民等による自主的な歩けるまちづくりの推進
(歩けるまちづくり構想)
第8条 一定の区域内において歩けるまちづくりの推進をしようとする団体(以下「歩けるまちづくり団体」という。)は、当該区域における歩けるまちづくりに関する構想(以下「歩けるまちづくり構想」という。)を策定することができる。
2 歩けるまちづくり構想は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 歩けるまちづくり構想の名称
(2) 歩けるまちづくり構想の対象となる区域
(3) 当該区域における交通環境の整備に関する事項
(4) 歩行者の快適な歩行に係る住民等の自主的な取組に関する事項
(5) その他歩けるまちづくりを推進するために必要な事項
3 歩けるまちづくり団体は、歩けるまちづくり構想を策定するに当たっては、歩けるまちづくり基本方針その他本市のまちづくりに関する計画と調和するよう努めなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
4 市長は、歩けるまちづくり団体による歩けるまちづくり構想の策定を推進するため必要があると認めるときは、当該歩けるまちづくり団体に対し、技術的な援助をすることができる。
(歩けるまちづくり協定)
第9条 歩けるまちづくり団体は、前条の規定により歩けるまちづくり構想を策定したときは、市長と歩けるまちづくりに関する協定(以下「歩けるまちづくり協定」という。)を締結することができる。
2 市長は、歩けるまちづくり協定を締結しようとするときは、第13条に規定する金沢市歩けるまちづくり審議会の意見を聴くことができる。
3 市長は、歩けるまちづくり協定を締結したときは、その旨及びその内容を公告しなければならない。
4 前2項の規定は、歩けるまちづくり協定を変更する場合について準用する。
5 市長は、歩けるまちづくり構想に基づく当該区域における歩けるまちづくりを推進するため必要があると認めるときは、当該歩けるまちづくり協定の締結に係る歩けるまちづくり団体が行う当該歩けるまちづくり構想の具現化のための取組に協力するよう努めるものとする。
第4章 歩けるまちづくりの推進のための支援等
(国等への要請)
第10条 市長は、歩けるまちづくりの推進に関し必要があると認めるときは、国、県その他関係団体に対し、必要な協力を要請するものとする。
(援助)
第11条 市長は、第8条第4項に定めるもののほか、歩けるまちづくりを推進するため必要があると認めるときは、技術的な援助をし、又は予算の範囲内において、財政的な援助をすることができる。
(表彰)
第12条 市長は、歩けるまちづくりの推進に著しく貢献した者を表彰することができる。
第5章 金沢市歩けるまちづくり審議会
(金沢市歩けるまちづくり審議会)
第13条 歩けるまちづくりを推進するため、金沢市歩けるまちづくり審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議会の任務)
第14条 審議会は、この条例に規定する事項その他の歩けるまちづくりに関する事項について市長の諮問に応ずるほか、歩けるまちづくりに関し必要な事項について市長に意見を述べることができる。
(組織等)
第15条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、歩けるまちづくりに関し識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを選任する。
5 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
6 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
第6章 雑則
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。