○金沢市特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成14年6月28日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、金沢市特定公共賃貸住宅条例(平成14年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の意義の例による。

(入居者資格の所得基準)

第3条 条例第6条第3号に規定する規則で定める所得の基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる者以外の者 入居の申込みをした日において、158,000円(所得の上昇が見込まれる者として市長が認める者にあっては、139,000円)以上487,000円以下の所得のあること。

(2) 災害により滅失した住宅に居住していた者であって、特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として市長が認めるもの 入居の申込みをした日において、487,000円以下の所得のあること。

(3) 前号に掲げる者のほか、災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として市長が認める者 入居の申込みをした日において、487,000円以下の所得のあること(158,000円に満たない所得の場合にあっては、所得の上昇が見込まれると市長が認めるときに限る。)

(平25規則53・全改)

(入居の申込み)

第4条 条例第7条第1項の規定により特定公共賃貸住宅への入居の申込みをしようとする者は、特定公共賃貸住宅入居申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(入居決定通知書)

第5条 条例第7条第2項の規定による入居者として決定した者に対する通知は、入居決定通知書(様式第2号)による。

(公開抽せん立会人)

第6条 条例第8条第1項の規定による公開抽せんには、入居の申込みをした者のうちから2名を選び、立ち会わせるものとする。

(選定の特例)

第7条 条例第8条第2項に規定する規則で定める者は、金沢市営住宅条例(平成9年条例第65号)第2条第1号に規定する市営住宅の入居者で、同条例第30条第1項又は第2項の規定により収入超過者又は高額所得者として認定されたものとする。

(入居補欠者の資格)

第8条 条例第9条に規定する入居補欠者は、当該補欠に係る特定公共賃貸住宅の入居決定者が当該特定公共賃貸住宅に入居したときにその資格を失うものとする。

(請書)

第9条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号による。

(同居の承認の申請等)

第10条 条例第11条の規定により同居の承認を受けようとする者は、同居承認申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、同居をしようとする者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、同居しようとすることについてやむを得ない理由があると認めるときは、同居を承認するものとする。ただし、入居者が条例第33条第1項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 入居者の親族

(2) その他特別の事情がある者

(入居の承継の申請等)

第11条 条例第12条の規定により入居の承継の承認を受けようとする者は、当該入居の承継の原因となる事実の発生した日から30日以内に、入居承継承認申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、特定公共賃貸住宅の管理上支障がないと認めるときは、入居の承継を承認するものとする。ただし、入居者が条例第33条第1項各号のいずれかに該当する者であった場合は、この限りでない。

3 前項の規定により入居の承継の承認を受けた者は、速やかに請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(氏名の変更等の届出)

第12条 入居者は、その氏名を変更したとき、又は出生、死亡若しくは転出により同居者に異動を生じたときは、速やかに異動届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(連帯保証人の変更及び請書の更新)

第13条 市長は、必要があると認めたときは、入居者に対し、その連帯保証人の変更を求めることができる。

2 入居者は、その連帯保証人が死亡したとき、又は条例第10条第1項第1号に規定する要件を欠くに至ったときは、新たな連帯保証人が連署した請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(家賃)

第14条 条例第13条第1項に規定する家賃は、別表のとおりとする。

(平25規則44・一部改正)

(家賃の減額期間)

第15条 条例第15条第1項に規定する規則で定める期間は、特定公共賃貸住宅の管理開始後10年間とする。

第16条 削除

(平25規則44)

(家賃の減額の申請等)

第17条 条例第17条第1項の規定による申請は、特定公共賃貸住宅家賃減額申請書(様式第7号)により行わなければならない。

2 前項の申請書は、新たに特定公共賃貸住宅に入居する者については条例第10条第4項の規定により通知された特定公共賃貸住宅への入居が可能となる日までに、その他の入居者については毎年6月30日までに市長に提出しなければならない。

(家賃等の減免及び徴収猶予の申請)

第18条 条例第18条の規定による家賃の減免若しくは徴収の猶予又は条例第21条第2項の規定による延滞金の減免を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅家賃(延滞金)減免・徴収猶予申請書(様式第8号)により市長に申請しなければならない。

(軽微な修繕費用の負担)

第18条の2 条例第24条第1項に規定する市長が定める費用は、畳の修繕、障子又はふすまの紙の張り替えその他の軽微な修繕に要する費用(以下「軽微な修繕費用」という。)とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、軽微な修繕費用の全部又は一部を本市の負担とすることができる。

(令2規則43・追加)

(不在等届)

第19条 条例第28条(条例第41条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、不在等届(様式第9号)による。

(用途併用の申請)

第20条 条例第30条ただし書の規定により特定公共賃貸住宅の一部を住宅以外の用途に併用しようとする者は、用途併用承認申請書(様式第10号)により市長に申請しなければならない。

(模様替えの申請)

第21条 条例第31条第1項ただし書の規定により特定公共賃貸住宅を模様替えしようとする者は、模様替え承認申請書(様式第11号)により市長に申請しなければならない。

(明渡し届)

第22条 条例第32条第1項(条例第41条において準用する場合を含む。)の規定による特定公共賃貸住宅又は駐車場の明渡しの届出は、明渡し届(様式第12号)による。

(駐車場の使用の申込み)

第23条 条例第36条第1項の規定により駐車場の使用の申込みをしようとする者は、駐車場使用申込書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(駐車場使用決定通知書)

第24条 条例第36条第2項の規定による駐車場の使用者として決定した者に対する通知は、駐車場使用決定通知書(様式第14号)による。

(駐車場の使用料の額)

第25条 条例第38条第1項に規定する駐車場の使用料の額は、駐車場1区画につき月額7,850円(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含む。)とする。

(平26規則44・平31規則31・一部改正)

(駐車場の使用料等の減免及び徴収猶予の申請)

第26条 条例第39条の規定による駐車場の使用料の減免若しくは徴収の猶予又は条例第40条第3項において準用する条例第21条第2項の規定による延滞金の減免を受けようとする者は、駐車場使用料(延滞金)減免・徴収猶予申請書(様式第15号)により市長に申請しなければならない。

(検査員の証票)

第27条 条例第44条第3項に規定する証票は、様式第16号による。

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第48号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第118号による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成21年3月31日規則第43号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第44号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成24年9月分までの芳斉住宅に係る入居者負担額については、なお従前の例による。

(平成25年6月28日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第44号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第31号、金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例施行規則等の一部を改正する規則第6条による改正抄)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第43号、金沢市営住宅条例施行規則及び金沢市特定公共賃貸住宅条例施行規則の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第113号、第39条による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第57号による改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

(平21規則43・一部改正、平25規則44・旧別表第1・一部改正)

区分

床面積

家賃(月額)

芳斉住宅Aタイプ

78.19平方メートル

79,800円

芳斉住宅Bタイプ

62.38平方メートル

67,000円

芳斉住宅Cタイプ

61.68平方メートル

65,900円

(平29規則36・全改)

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(令4規則33・一部改正)

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(平16規則92・令2規則43・一部改正)

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(平16規則92・一部改正)

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(平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平16規則92・一部改正)

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(平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平16規則92・一部改正)

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(平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平16規則92・一部改正)

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(令4規則33・一部改正)

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(平16規則92・令2規則69・一部改正)

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金沢市特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成14年6月28日 規則第64号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13類 都市整備/第5章
沿革情報
平成14年6月28日 規則第64号
平成16年3月31日 規則第48号
平成16年12月27日 規則第92号
平成21年3月31日 規則第43号
平成25年3月29日 規則第44号
平成25年6月28日 規則第53号
平成26年3月31日 規則第44号
平成29年3月31日 規則第36号
平成31年3月29日 規則第31号
令和2年3月31日 規則第43号
令和2年12月28日 規則第69号
令和4年3月11日 規則第33号