○金沢市特定公共賃貸住宅条例

平成14年3月27日

条例第8号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 特定公共賃貸住宅の管理(第4条―第33条)

第3章 駐車場の管理(第34条―第42条)

第4章 雑則(第43条―第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)第18条の規定による特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 本市が法第18条第1項の規定により建設する賃貸住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第3号に規定する所得をいう。

(設置、名称等)

第3条 本市に、特定公共賃貸住宅を置く。

2 特定公共賃貸住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 芳斉住宅

(2) 位置 金沢市芳斉1丁目15番27号

第2章 特定公共賃貸住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者の公募を、次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞

(2) ラジオ放送

(3) テレビジョン放送

(4) インターネット

(5) 金沢市公報

(6) 市庁舎その他本市の区域内の適当な場所における掲示

2 市長は、前項の公募に当たっては、特定公共賃貸住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選定方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 市長は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず、特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 金沢市営住宅条例(平成9年条例第65号)第2条第7号に規定する市営住宅建替事業による同条第1号に規定する市営住宅(同条第2号に規定する改良住宅を除く。)の除却

(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(平16条例30・平17条例62・平20条例28・令2条例30・一部改正)

(入居者資格)

第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 自ら居住するために住宅を必要とする者であること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(3) 所得が規則で定める基準に該当すること。

(4) 市町村税を滞納していないこと。

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(平20条例28・一部改正)

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居者資格のある者で、特定公共賃貸住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)のうちから特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選定)

第8条 市長は、入居申込者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、公開抽せんにより当該特定公共賃貸住宅の入居者を決定する。

2 市長は、1回の募集ごとに賃貸しようとする特定公共賃貸住宅の戸数の5分の1を超えない範囲内の戸数について、特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者を、抽せんその他公正な方法により当該特定公共賃貸住宅の入居者として決定することができる。

(入居補欠者)

第9条 市長は、前条の規定により入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第10条 入居決定者は、第7条第2項の規定による通知のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 独立の生計を営み、かつ、確実な保証能力を有する者で、市長が適当であると認めるものが連帯保証人として連署した請書を提出すること。

(2) 第22条に規定する敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に掲げる手続をしなければならない。

3 第1項第1号に規定する連帯保証人は、入居時における12か月分の家賃に相当する金額を極度額として、その履行をする責任を負う。

4 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

5 市長は、入居決定者が第1項及び第2項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続をしないときは、当該入居決定者に係る入居者としての決定を取り消すことができる。

6 市長は、入居決定者が第1項又は第2項の規定により入居の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特定公共賃貸住宅への入居が可能となる日(以下「入居可能日」という。)を通知しなければならない。

7 入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(令2条例30・一部改正)

(同居の承認)

第11条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該特定公共賃貸住宅への入居の際に同居した親族以外の者(出生により親族となる者を除く。)を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(平20条例28・一部改正)

(入居の承継)

第12条 特定公共賃貸住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該特定公共賃貸住宅に居住することを希望するときは、当該入居者と同居していた者は、規則で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認を受けようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(平20条例28・一部改正)

(家賃)

第13条 特定公共賃貸住宅の家賃は、規則で定める。

2 前項の家賃は、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう定めなければならない。

(家賃の変更)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認める場合

(2) 近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃との均衡上必要があると認める場合

(3) 特定公共賃貸住宅の改良に伴い、家賃を変更する必要があると認める場合

(家賃の減額)

第15条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者の負担の軽減を図るため、規則で定める期間に限り、家賃の減額を行うことができる。

2 前項の規定による家賃の減額は、前2条の規定により定められた家賃と次条に規定する入居者負担額との差額を当該家賃から控除することにより行うものとする。

(入居者負担額)

第16条 市長は、前条第1項の規定による家賃の減額を行うため、入居者の所得の区分、特定公共賃貸住宅の規模等に応じて、入居者負担額を定めるものとする。

(家賃の減額の申請等)

第17条 入居者は、第15条第1項の規定による家賃の減額を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査のうえ、家賃の減額の可否を決定し、その旨を当該申請をした入居者に通知するものとする。

(家賃の減免又は徴収の猶予)

第18条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、別に定めるところにより、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者が災害により著しい損害を受けた場合

(2) 入居者の責めに帰すべき事由によらないで、特定公共賃貸住宅の全部又は一部を使用することができない場合

(3) その他前2号に準ずる特別の事情がある場合

(家賃の納付)

第19条 市長は、入居者から、入居可能日から当該入居者が特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第33条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは、当該明渡しの請求のあった日)までの間の家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに当該月分の家賃を納付しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、同項の規定による家賃の納付期限が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日又は1月2日、同月3日若しくは12月31日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、これらの日の直後の日曜日等以外の日までに当該家賃を納付しなければならない。

4 入居者が新たに特定公共賃貸住宅に入居した場合又は特定公共賃貸住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

5 入居者が第32条に規定する手続をしないで特定公共賃貸住宅を退去したときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の督促)

第20条 市長は、入居者が前条第2項又は第3項の納付期限(以下「納付期限」という。)までに家賃を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(延滞金)

第21条 市長は、入居者が納付期限後に家賃を納付する場合においては、当該納付すべき家賃の金額(この金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に、その納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(納付期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額(この金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)を徴収する。

2 市長は、入居者が納付期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、前項の延滞金額を減免することができる。

(敷金)

第22条 市長は、入居者から入居時における3か月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収する。

2 前項の規定により徴収した敷金は、入居者が特定公共賃貸住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、当該敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。

3 敷金には、利子を付けない。

(令2条例30・一部改正)

(敷金の運用)

第23条 市長は、前条第1項の規定により徴収した敷金を金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第24条 特定公共賃貸住宅の修繕に要する費用は、市長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、本市の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に規定する修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、当該入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(令2条例30・一部改正)

(その他の費用の負担)

第25条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、第3号に掲げる費用の一部を本市の負担とすることができる。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) エレベーター、給水施設及び汚水処理施設その他の入居者が共同して使用する施設の使用、維持又は運営に要する費用

(4) 前条第1項において本市が負担することとされているもの以外の特定公共賃貸住宅の修繕に要する費用

(令2条例30・一部改正)

(入居者の保管義務等)

第26条 入居者は、特定公共賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって特定公共賃貸住宅が滅失し、又は損傷したときは、当該入居者は、市長の選択に従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

第27条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第28条 入居者は、特定公共賃貸住宅を引き続き1月以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第29条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第30条 入居者は、特定公共賃貸住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、当該特定公共賃貸住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第31条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である模様替えの場合で、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 市長は、前項ただし書の承認を行うときは、入居者が当該特定公共賃貸住宅を明け渡す際、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 入居者は、第1項ただし書の承認を受けないで特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は特定公共賃貸住宅を増築したときは、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(特定公共賃貸住宅の検査)

第32条 入居者は、特定公共賃貸住宅の明渡しをしようとするときは、明渡しの日の10日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、前条第1項ただし書の規定により特定公共賃貸住宅を模様替えしたときは、前項の検査の時までに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(特定公共賃貸住宅の明渡しの請求)

第33条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対して、特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正の行為によって入居した場合

(2) 入居者が家賃を3月以上滞納した場合

(3) 入居者が特定公共賃貸住宅を故意に損傷した場合

(4) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明した場合

(5) 入居者が第11条第12条及び第26条から第31条までの規定に違反した場合

2 前項の規定により特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、特定公共賃貸住宅について第1項各号のいずれかに該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた入居者に対して、当該請求の日の翌日から当該特定公共賃貸住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、家賃の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

(平20条例28・一部改正)

第3章 駐車場の管理

(駐車場の使用)

第34条 特定公共賃貸住宅に附置する駐車場(以下「駐車場」という。)を使用することができる者は、当該特定公共賃貸住宅の入居者のうち次の各号の条件を具備する者でなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、第1号に掲げる条件については、この限りでない。

(1) 当該入居者又は同居者自らが使用している自動車の駐車する場所を必要としていること。

(2) 当該入居者又は同居者が暴力団員でないこと。

2 前項の規定により入居者が使用することができる駐車場の区画数(以下「駐車区画数」という。)は、1入居者につき、1区画とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平20条例28・一部改正)

(車種の制限)

第35条 駐車場に駐車できる自動車の種類は、道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する普通自動車とする。

(令2条例30・一部改正)

(駐車場の使用の申込み及び決定)

第36条 入居者は、駐車場を使用しようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申し込まなければならない。

2 市長は、前項の規定により駐車場の使用の申込みをした入居者(以下「使用申込者」という。)のうちから駐車場の使用者を決定し、その旨、駐車区画数、駐車場の使用が可能となる日(以下「使用可能日」という。)その他必要な事項を当該使用者として決定した入居者に対し通知するものとする。

3 市長は、駐車場の管理上必要があると認めるときは、前項の規定による決定の際、必要な条件を付けることができる。

(駐車場の使用者の選定)

第37条 市長は、使用申込者の数が使用させるべき駐車場の区画数を超える場合においては、抽せんその他公正な方法により当該駐車場の使用者を決定するものとする。ただし、市長は、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他これらの者に特別な事由がある場合で、駐車場の使用が必要であると認めるときは、当該入居者に当該駐車場を使用させることができる。

(使用料)

第38条 駐車場の使用料の額は、規則で定める。

2 前項の使用料の額は、近傍同種の駐車場の使用料の額と均衡を失しないよう定めなければならない。

3 第14条の規定は、駐車場の使用料の額の変更について準用する。この場合において、同条中「家賃を」とあるのは「駐車場の使用料の額を」と、同条第2号中「近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃」とあるのは「近傍同種の駐車場の使用料の額」と、同条第3号中「特定公共賃貸住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

(使用料の減免又は徴収の猶予)

第39条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、別に定めるところにより、駐車場の使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 駐車場の使用者が災害により著しい損害を受けた場合

(2) 駐車場の使用者の責めに帰すべき事由によらないで、当該駐車場を使用することができない場合

(3) その他前2号に準ずる特別の事情がある場合

(使用料の納付)

第40条 市長は、駐車場の使用者から、使用可能日から当該使用者が駐車場を明け渡した日(第42条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは、当該明渡しの請求のあった日)までの間の駐車場の使用料を徴収する。

2 駐車場の使用者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに当該月分の駐車場の使用料を納付しなければならない。

3 第19条第3項から第5項まで、第20条及び第21条の規定は、駐車場の使用料の納付について準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「駐車場の使用料」と、「入居者」とあるのは「駐車場の使用者」と、第19条第4項中「特定公共賃貸住宅に入居した場合又は特定公共賃貸住宅」とあるのは「駐車場を使用した場合又は駐車場」と読み替えるものとする。

(準用)

第41条 第26条から第29条まで、第30条本文第31条第1項本文及び第32条第1項の規定は、駐車場の使用について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「駐車場の使用者」と、「特定公共賃貸住宅」とあるのは「駐車場」と、第29条中「入居の権利」とあるのは「使用の権利」と、第30条本文中「住宅以外」とあるのは「当該駐車場以外」と読み替えるものとする。

(使用の決定の取消し)

第42条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用の決定を取り消し、駐車場の使用者に対して、その明渡しを請求することができる。

(1) 駐車場の使用者が不正の行為によって当該駐車場の使用の決定を受けた場合

(2) 駐車場の使用者が当該駐車場の使用料を3月以上滞納した場合

(3) 駐車場の使用者が当該駐車場又はその附帯設備を故意に損傷した場合

(4) 駐車場の使用者が当該使用者としての資格を失った場合

(5) 駐車場の使用者が第36条第3項の規定による当該駐車場の使用の決定に係る条件に違反した場合

(6) その他市長が駐車場の管理上必要があると認める場合

2 第33条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による駐車場の使用の決定の取消しについて準用する。この場合において、これらの規定中「特定公共賃貸住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居者」とあるのは「駐車場の使用者」と、同条第3項中「家賃」とあるのは「駐車場の使用料の額」と読み替えるものとする。

第4章 雑則

(特定公共賃貸住宅監理員及び特定公共賃貸住宅管理人)

第43条 本市に、特定公共賃貸住宅の管理に関する事務をつかさどり、特定公共賃貸住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるために特定公共賃貸住宅監理員を置く。

2 特定公共賃貸住宅監理員は、市長が本市の職員のうちから任命する。

3 市長は、特定公共賃貸住宅監理員の職務を補助させるため、特定公共賃貸住宅管理人を置くことができる。

4 特定公共賃貸住宅管理人は、特定公共賃貸住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告その他入居者との連絡事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか、特定公共賃貸住宅監理員及び特定公共賃貸住宅管理人に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(立入検査)

第44条 市長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定する者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該特定公共賃貸住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第45条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。

2 当分の間、第21条第1項(第40条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、第21条第1項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平25条例25・令2条例57・一部改正)

(平成16年3月25日条例第30号、金沢市営住宅条例の一部を改正する条例附則第2項による改正抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月22日条例第62号、金沢都市計画事業金沢駅西土地区画整理事業施行に関する条例等の一部を改正する条例第4条による改正)

この条例は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成17年法律第34号)の施行の日から施行する。〔平成17年政令第321号で、平成17年10月24日から施行〕

(平成20年3月26日条例第28号、金沢市営住宅条例及び金沢市特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例第2条による改正)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年6月25日条例第25号、金沢市税外歳入の延滞金に関する条例等の一部を改正する条例第5条による改正抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(金沢市特定公共賃貸住宅条例の一部改正に伴う経過措置)

6 第5条の規定による改正後の金沢市特定公共賃貸住宅条例附則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年3月25日条例第30号、金沢市営住宅条例及び金沢市特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例第2条による改正抄)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の金沢市営住宅条例(以下「新市営住宅条例」という。)第11条第3項の規定及び第2条の規定による改正後の金沢市特定公共賃貸住宅条例第10条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に連帯保証人となる者について適用し、同日前に連帯保証人となった者については、なお従前の例による。

(令和2年12月16日条例第57号、金沢市税外歳入の延滞金に関する条例等の一部を改正する条例第5条による改正抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(金沢市特定公共賃貸住宅条例の一部改正に伴う経過措置)

6 第5条の規定による改正後の金沢市特定公共賃貸住宅条例附則第2項の規定は、施行日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

金沢市特定公共賃貸住宅条例

平成14年3月27日 条例第8号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第13類 都市整備/第5章
沿革情報
平成14年3月27日 条例第8号
平成16年3月25日 条例第30号
平成17年9月22日 条例第62号
平成20年3月26日 条例第28号
平成25年6月25日 条例第25号
令和2年3月25日 条例第30号
令和2年12月16日 条例第57号