○金沢市男女共同参画推進条例施行規則

平成14年3月27日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、金沢市男女共同参画推進条例(平成13年条例第80号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。

(苦情処理委員)

第3条 条例第13条第1項に規定する機関として、金沢市男女共同参画苦情処理委員(以下「苦情処理委員」という。)を置く。

2 苦情処理委員の定数は、3人以内とする。

3 男女のいずれか一方の苦情処理委員の数は、苦情処理委員の定数の3分の1未満であってはならない。

4 苦情処理委員は、男女共同参画に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

5 苦情処理委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、苦情処理委員に欠員を生じた場合における補欠の苦情処理委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 市長は、苦情処理委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は苦情処理委員に職務上の義務違反その他苦情処理委員たるに適しない非行があると認めるときは、これを解嘱することができる。

(職務等)

第4条 苦情処理委員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 条例第13条第2項の規定による苦情の申出(以下「苦情の申出」という。)についての調査及びその結果等に関する通知、報告等を行うこと。

(2) 苦情の申出に係る市の機関に対し、条例第13条第3項の規定による必要な助言、指導又は勧告(以下「助言等」という。)を行うこと。

(3) その他苦情の申出の処理に関し必要な関係機関等との連絡調整等を行うこと。

2 前項に規定する苦情処理委員の職務に係る苦情の申出についての調査の結果に関する報告の決定又は当該苦情の申出に係る市の機関に対する助言等の決定は、苦情処理委員の合議によるものとする。

(苦情の申出)

第5条 苦情の申出は、次に掲げる事項を記載した書面によってしなければならない。ただし、苦情処理委員が当該書面によることができない特別の事情があると認めるときは、口頭ですることができる。

(1) 苦情の申出をする者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)並びに電話番号

(2) 苦情の申出の趣旨及び理由

(3) 他の機関への相談等の状況

(4) 苦情の申出の年月日

(調査開始の通知)

第6条 苦情処理委員は、苦情の申出について調査を開始しようとするときは、あらかじめ、当該苦情の申出に係る市の機関に対し、その旨を書面により通知するものとする。

(調査結果等の通知)

第7条 苦情処理委員は、苦情の申出について調査が終了したときは、速やかに、当該苦情の申出をした者に対し、その結果を書面により通知するものとする。この場合において、当該苦情の申出に係る市の機関に対し助言等を行ったときは、当該書面にその内容を付記しなければならない。

(是正その他の措置の報告)

第8条 苦情処理委員は、苦情の申出に係る市の機関に対し助言等を行ったときは、当該市の機関に対し、相当の期間を定めて、是正その他の措置についての報告を求めるものとする。

(苦情の申出の処理の状況等の報告等)

第9条 苦情処理委員は、毎年度1回、苦情の申出の処理の状況等についての報告書を作成し、市長に提出するとともに、これを公表するものとする。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

金沢市男女共同参画推進条例施行規則

平成14年3月27日 規則第10号

(平成14年4月1日施行)