○金沢市法定外公共物管理条例施行規則
平成14年3月27日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、金沢市法定外公共物管理条例(平成13年条例第71号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。
(1) 位置図及び現況写真
(2) 地籍図等の写し
(3) 実測平面図
(4) 実測横断面図
(5) 敷地を使用する場合にあっては、面積計算書及び丈量図
(6) 工作物を新設し、改築し、又は除却する場合にあっては、当該工作物の設計図(除却の場合にあっては、構造図)及び工事の施行方法を記載した書類
(7) 土石その他の産出物を採取する場合にあっては、採取量の積算の基礎及び採取方法を記載した書類
(8) 当該申請に係る行為に関して他の行政庁の許可、認可等の処分を必要とする場合にあっては、これらの処分を受けていることを証する書類
(9) 当該申請に係る法定外公共物についての利害関係人の同意書
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(平17規則62・一部改正)
(境界の確定に係る書面)
第9条 条例第18条第2項に規定する書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 境界を確定した法定外公共物及び隣接地の所在
(2) 隣接地の所有者の住所及び氏名又は名称
(3) 立会日及び協議が整った日
(4) 境界標の位置及び番号
(5) その他参考となる事項
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第115号による改正)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。
附則(平成17年3月31日規則第62号、金沢市公園条例施行規則等の一部を改正する規則第33条による改正抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第110号による改正)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平16規則92・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・令2規則69・一部改正)