○金沢市法定外公共物管理条例

平成13年12月19日

条例第71号

(目的)

第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めることにより、法定外公共物の適正な利用を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、一般の公共の用に供されている道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路及び河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川、湖沼、ため池、水路等(当該道路又は河川等と一体をなしている施設を含む。)で、本市が所有しているものをいう。

(行為の禁止)

第3条 何人も、法定外公共物について、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷すること。

(2) 法定外公共物に土石(砂を含む。以下同じ。)、竹木等をたい積すること。

(3) 法定外公共物にごみ、汚物、毒物その他これらに類するものを投棄すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(行為の許可)

第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 法定外公共物の敷地を使用すること。

(2) 法定外公共物の敷地内において工作物を新築し、改築し、又は除却すること。

(3) 法定外公共物の敷地内において掘削、盛土その他土地の形状の変更をすること。

(4) 法定外公共物の敷地内において土石その他の産出物を採取すること。

(5) 流水を占用すること。ただし、かんがいの用その他公共の用に供する場合を除く。

(6) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物に関し工事を行い、又は法定外公共物を本来の目的以外の目的に使用すること。

2 市長は、前項の許可の際、法定外公共物の維持管理のために必要な条件を付けることができる。

(許可の期間)

第5条 前条第1項の許可の期間は、5年以内とする。ただし、これを更新することを妨げない。

(使用料)

第6条 市長は、第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)から使用料を徴収する。

第7条 使用料の額は、別表に定めるところによる。

2 前項の使用料の額は、第4条第1項の許可の期間が1年未満であるとき、又は当該期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって算定する。この場合において、当該期間に1月未満の端数があるときは、これを1月とする。

3 前2項の規定により算定した使用料の額が100円に満たないときは、これを100円とする。

(使用料の徴収方法)

第8条 使用料は、第4条第1項の許可の際、これを徴収する。ただし、当該許可の期間が当該許可をした日の属する年度の翌年度以降にわたる場合の当該翌年度以降の使用料は、それぞれの年度の初めにおいて、当該年度分を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、使用料の当該年度分を一時に徴収することが困難であると認めるときは、これを2回に分割して徴収することができる。

(使用料の減免)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 公用又は公共の用に供せられるとき。

(2) 法定外公共物の保全に著しい利益があると認められるとき。

(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、相当の理由があると認めるときは、当該既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

(管理義務等)

第11条 使用者は、第4条第1項の許可に係る工作物その他の物件に関し、補修その他必要な管理を行い、良好な状態に保持するとともに、法定外公共物の機能、構造等に支障が生じないよう注意しなければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第12条 使用者は、第4条第1項の許可に基づく権利を他人に譲渡し、若しくは貸し付け、又は担保に供してはならない。

(地位の承継)

第13条 使用者について相続、合併又は分割があったときは、その相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により第4条第1項の許可に基づく権利若しくは当該許可に係る工作物等を承継した法人は、使用者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により使用者の地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(国等に関する特例)

第14条 国又は地方公共団体は、その事業を行うために第4条第1項各号に掲げる行為をしようとするときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長に協議しなければならない。協議した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(原状回復)

第15条 使用者は、第4条第1項の許可の期間が満了したとき、又は当該許可に係る同項各号に掲げる行為の事由が消滅したときは、速やかに、その旨を市長に届け出るとともに、市長が法定外公共物を原状に回復することが適当でないと認める場合を除き、当該法定外公共物を原状に回復しなければならない。

(監督処分)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、第4条第1項の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) 第4条第1項の許可に付した条件に違反した者

(3) 詐欺その他不正な手段により第4条第1項の許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し、前項の規定による処分をし、又は必要な措置をとることを命ずることができる。

(1) 第4条第1項の許可に係る工事又は工作物が法定外公共物の管理上著しい支障を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 法定外公共物に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(立入調査等)

第17条 市長は、法定外公共物に関する調査、測量若しくは工事又は法定外公共物の維持管理を行うため特に必要があると認めるときは、その職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。

2 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(協議による境界の確定)

第18条 市長は、法定外公共物の境界が明らかでないためその管理に支障があると認めるときは、隣接地の所有者に対し、立会場所、期日その他必要な事項を通知して、境界を確定するための協議を求めることができる。

2 市長及び隣接地の所有者は、前項の協議が整ったときは、書面により、当該確定された境界を明らかにしなければならない。

(罰則)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 第4条第1項の許可を受けないで同項各号に掲げる行為をした者

(3) 第16条の規定による命令に違反した者

2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際又はこの条例の施行後において国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項の規定により本市が国から法定外公共物の譲与を受ける際、現に石川県国土交通省所管公共用財産管理条例(平成12年石川県条例第20号)第3条第1項の規定による石川県知事の許可を受けて法定外公共物に係る公共用財産を使用し、又は収益している者は、当該許可の期間が満了するまでの間、使用者とみなす。

3 この条例の施行の際現に市長の許可を受けて法定外公共物に係る行政財産を使用している者は、当該許可の期間が満了するまでの間、使用者とみなす。この場合において、当該使用者とみなされた者に係る使用料の額は、第7条の規定により算定した使用料の額が当該許可に係る行政財産の使用料の額(以下「行政財産の使用料の額」という。)を超えることとなるときは、同条の規定にかかわらず、行政財産の使用料の額とする。

別表(第7条関係)

区分

単位

金額

1 電柱並びにその支柱及び支線の敷地の用に供する場合

1本につき1年

550円

2 鉄塔の敷地の用に供する場合

1基につき1年

2,200円

3 管きよの敷地の用に供する場合

きよの内径が30センチメートル以下の場合

きよの長さ1メートルにつき1年

85円

きよの内径が30センチメートルを超える場合

きよの長さ1メートルにつき1年

120円に、30センチメートルを超える内径10センチメートルにつき35円を加算した額

4 前3号に掲げる工作物以外の工作物の敷地の用に供する場合

1平方メートルにつき1年

270円

5 農地又は採草放牧地の用に供する場合

1平方メートルにつき1年

40円

6 原形使用の場合(次号に掲げる場合を除く。)

1平方メートルにつき1年

60円

7 営業のために係船をする場合

1平方メートルにつき1年

820円

8 砂(土砂を含む。)を採取する場合

1立方メートルにつき

110円

9 砂利(切り込み砂利を除く。)を採取する場合

1立方メートルにつき

140円

10 切り込み砂利を採取する場合

1立方メートルにつき

130円

11 けい石を採取する場合

1立方メートルにつき

250円

12 玉石(控長が10センチメートルを超え、30センチメートル以下のものに限る。)を採取する場合

1立方メートルにつき

200円

13 野面石又は転石(庭石を除く。)を採取する場合

控長が30センチメートルを超え、60センチメートル以下のもの

1個につき

110円

控長が60センチメートルを超えるもの

1個につき

200円

14 庭石を採取する場合

控長が30センチメートルを超え、80センチメートル以下のもの

1個につき

6,700円

控長が80センチメートルを超えるもの

1個につき

7,370円に、80センチメートルを超える控長10センチメートルにつき670円を加算した額

15 前各号に掲げる場合以外の場合

 

許可のつど、場所、用途、種類等により市長が定める額

備考

1 使用の許可に係る物件の長さが1メートル未満のときはこれを1メートルとし、当該物件の長さに1メートル未満の端数があるときは当該端数を1メートルとする。

2 使用の許可に係る面積が1平方メートル未満のときはこれを1平方メートルとし、当該面積に1平方メートル未満の端数があるときは当該端数を1平方メートルとする。

3 使用の許可に係る体積が1立方メートル未満のときはこれを1立方メートルとし、当該体積に1立方メートル未満の端数があるときは当該端数を1立方メートルとする。

摘要 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての使用料の額は、この表により計算した額に、当該計算した額に同法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

金沢市法定外公共物管理条例

平成13年12月19日 条例第71号

(平成14年4月1日施行)