○金沢湯涌みどりの里条例施行規則

平成14年3月27日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、金沢湯涌みどりの里条例(平成14年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 金沢湯涌みどりの里(以下「みどりの里」という。)の農産物加工交流センター(以下「センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(市民農園の使用に係る公募等)

第3条 市長は、新聞、インターネットその他の方法による公募によって、市民農園を使用することができる者(以下「使用予定者」という。)を決定するものとする。

2 市長は、前項の公募による応募者の数が市民農園の区画数を超えるときは、抽せんその他公正な方法により使用予定者を決定するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、市長は、同項の規定により使用予定者を決定した場合において、市民農園の区画に当該使用予定者の使用に供しない区画があるときは、同項の公募によらないで、当該区画に係る使用予定者を決定することができる。

(使用の申請)

第4条 条例第8条の規定により、センター又は市民農園の使用の承認を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、金沢湯涌みどりの里使用申請書(様式第1号。以下「使用申請書」という。)により、市長に申請しなければならない。

(平16規則94・一部改正)

(使用申請書の受付期間)

第5条 使用申請書の受付期間は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) センター センターを使用する日の6箇月前の日の属する月の初日から当該センターを使用する日まで

(2) 市民農園 第3条の規定により使用予定者として決定された日から2週間を経過する日まで

(平16規則94・一部改正)

(使用承認書の交付)

第6条 市長は、センター又は市民農園の使用を承認したときは、金沢湯涌みどりの里使用承認書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用料の減免)

第7条 条例第12条の規定に基づきセンター又は市民農園の使用料の減免を受けようとする者は、金沢湯涌みどりの里使用料減免申請書(様式第3号)により、市長に申請しなければならない。

(原状回復等)

第8条 センター又は市民農園の使用の承認を受けた者は、その使用を終えたときは、直ちにセンター又は市民農園の設備等を原状に復さなければならない。

2 市民農園の使用の承認を受けた者は、適正にその管理をしなければならない。

(入場の制限)

第9条 所長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 風紀を乱し、又は乱すおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携帯する者

(3) その他管理上支障があると認められる者

(入場者の遵守事項)

第10条 みどりの里の入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外の場所で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 指定区域以外の場所に車等を乗り入れないこと。

(3) 騒音又は大声を発するなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。

(5) 建物、設備、構築物等をき損し、又は汚損しないように注意すること。

(6) その他みどりの里の職員の指示に従うこと。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第113号による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成16年12月27日規則第94号、金沢市狂犬病予防法施行細則等の一部を改正する規則第36条による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第108号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第54号による改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平16規則92・平16規則94・一部改正)

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(令4規則33・一部改正)

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(平16規則92・令2規則69・一部改正)

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金沢湯涌みどりの里条例施行規則

平成14年3月27日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 産業・経済/第5章 農林業
沿革情報
平成14年3月27日 規則第3号
平成16年12月27日 規則第92号
平成16年12月27日 規則第94号
令和2年12月28日 規則第69号
令和4年3月11日 規則第33号