○金沢湯涌みどりの里条例

平成14年3月27日

条例第5号

(目的及び設置)

第1条 本市は、金沢湯涌の緑豊かな自然環境の中で、野菜づくり、農林産物の加工その他の農林業に関する体験等を通して、市民が自然に親しみ、農林業についての理解を深めるとともに、農林業の振興と周辺地域の活性化に資するため、みどりの里を設置する。

(名称、位置等)

第2条 みどりの里の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 金沢湯涌みどりの里

(2) 位置 金沢市湯涌荒屋町47番地

2 金沢湯涌みどりの里(以下「みどりの里」という。)に、農産物加工交流センター(以下「センター」という。)及び野外農業体験施設を置く。

3 前項の野外農業体験施設とは、市民農園、果樹園等の施設をいう。

(事業)

第3条 みどりの里は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 市民の農林業についての体験活動に関すること。

(2) 周辺地域の農林業の安定向上に関すること。

(3) 市民のレクリエーション、文化活動等の助長に関すること。

(4) 市民への施設及び設備の提供に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要なこと。

(職員)

第4条 みどりの里に、所長及び必要な職員を置く。

(センターの開館時間及び休館日)

第5条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 センターの休館日は、市長が別に定める。

(市民農園の使用期間)

第6条 市民農園の使用期間は、4月1日から11月30日までの間で、市長が定める期間とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(もち加工室の使用の対象者)

第7条 センターのもち加工室を使用することができるものは、農業を営んでいる者で構成する団体とする。

(使用の承認)

第8条 センター又は市民農園を使用しようとするものは、あらかじめ市長の使用の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の使用の承認の際、必要な条件を付けることができる。

(使用の承認の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センター又は市民農園の使用を承認しないものとする。

(1) 建物、設備、構築物等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(2) 使用の期間が長期にわたり、他の使用に妨げがあると認められるとき。

(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他市長が使用を不適当であると認めるとき。

(使用の承認の取消し等)

第10条 市長は、第8条の規定により使用の承認を受けたもの(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、センター又は市民農園の使用の承認を取り消し、使用を停止し、又は使用の承認の条件を変更することができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当すると認められるに至ったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(3) 使用の申請に偽りがあったとき。

(使用料)

第11条 使用者は、別表に定めるセンター又は市民農園の使用料(以下「使用料」という。)を使用の承認の際、前納しなければならない。ただし、市長は、相当の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を後納させることができる。

(使用料の減免)

第12条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、相当の理由があると認めるときは、当該既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

(損害の賠償)

第14条 みどりの里を利用する者は、みどりの里の建物、設備、構築物等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。ただし、市長は、特にやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成14年規則第2号で、平成14年4月1日から施行〕

別表(第11条関係)

1 センターの使用料

使用時間区分

区分

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

夜間

(午後6時から午後9時まで)

全日

(午前9時から午後9時まで)

農産加工室

2,100円

2,800円

2,800円

7,200円

もち加工室

1,600円

2,100円

2,100円

5,400円

研修室

2,000円

2,500円

2,500円

6,000円

2 市民農園の使用料

第8条第1項の使用の承認に係る市民農園の使用期間につき1区画5,000円

摘要 この表の各項に規定する額に、当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額(この額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を使用料とする。

金沢湯涌みどりの里条例

平成14年3月27日 条例第5号

(平成14年4月1日施行)