○金沢市における良好な商業環境の形成によるまちづくりの推進に関する条例施行規則

平成13年12月25日

規則第102号

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。

(まちづくりに関する施策)

第3条 条例第3条から第5条まで及び第6条第2項に規定する良好な商業環境の形成によるまちづくりに関する施策は、次に掲げるものとする。

(1) 金沢市商業環境形成指針

(2) 金沢市中心市街地活性化基本計画

(3) 前2号に掲げるもののほか、良好な商業環境の形成によるまちづくりを推進するために必要な施策

(集客施設の建築等に係る協議の申出)

第4条 条例第6条第1項の規定による協議の申出は、集客施設の建築等に関する協議申出書(別記様式)により行うものとする。

(審議会の会議等)

第5条 金沢市商業環境形成審議会(以下「審議会」という。)の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第6条 条例第10条及び第11条並びに前条に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(適用除外)

第7条 条例第12条第1号に規定する市長が定める行為は、国又は地方公共団体が行う集客施設の建築等とする。

2 条例第12条第3号に規定する市長が定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 仮設の集客施設の建築等

(2) 集客施設の増築又は用途の変更でその増築又は用途の変更に係る部分の床面積の合計が100平方メートル以下のもの

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第112号による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第107号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平16規則92・令2規則69・一部改正)

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金沢市における良好な商業環境の形成によるまちづくりの推進に関する条例施行規則

平成13年12月25日 規則第102号

(令和3年1月1日施行)