○金沢市における良好な商業環境の形成によるまちづくりの推進に関する条例

平成13年12月19日

条例第72号

(目的)

第1条 この条例は、本市の市街化区域における良好な商業環境の形成によるまちづくりを推進するため、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、商業環境を形成する集客施設の建築等に係る手続等を定めることにより、都市機能の適正な配置を図り、もって金沢の個性豊かで住みよい都市環境の形成に寄与することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市街化区域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第2項に規定する市街化区域をいう。

(2) 集客施設の建築等 次に掲げる施設の新築若しくは増築又は用途の変更をいう。

 物品販売業を営む店舗、飲食店又は展示場

 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

 ボーリング場、スケート場又は水泳場

 遊技場

 その他からまでに掲げる施設に類するもので市長が必要があると認めるもの

(3) 事業者 集客施設の建築等を行う者をいう。

(平20条例19・一部改正)

(市の責務)

第3条 市は、良好な商業環境の形成によるまちづくりを推進するため、当該まちづくりに関する施策を定めるとともに、当該施策の実施に当たっては、市民及び事業者の理解と協力を得るための必要な措置を講じなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、良好な商業環境の形成によるまちづくりを推進するため、当該まちづくりについて関心を深めるとともに、本市が実施する当該まちづくりに関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、自らが地域社会の一員であることを認識し、商業環境を形成する集客施設の建築等を行うに当たっては、良好な商業環境の形成によるまちづくりを推進するための適切な措置を講ずるとともに、本市が実施する当該まちづくりに関する施策に協力しなければならない。

2 事業者は、地域社会における自らの社会的責任を認識し、地域団体等が行うまちづくり活動に対する理解を深めるとともに、それぞれの実情に応じて地域貢献のための取組を行うよう努めなければならない。

(平20条例19・一部改正)

(集客施設の建築等に係る事前協議)

第6条 事業者は、市街化区域内において、その床面積の合計が1,000平方メートル以上の集客施設の建築等を行おうとするときは、当該集客施設の建築等に係る設計に着手する前に、その区域、土地の面積、予定される建築物の用途及び規模その他市長が特に必要があると認める事項について、市長と協議しなければならない。

2 市長は、前項の協議をする場合には、良好な商業環境の形成によるまちづくりに関する施策その他本市のまちづくりに関する計画との調和を図るため、当該事業者に対し、必要な措置を講ずるための助言又は指導を行うことができる。

(勧告)

第7条 市長は、当該事業者が前条第1項の規定による協議をしないとき、又は同条第2項の規定による指導に従わないときは、当該事業者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(公表)

第8条 市長は、前条の規定により勧告を受けた事業者が正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表をされるべき者にその理由を通知し、かつ、意見を述べ、及び有利な証拠を提出する機会を与えるとともに、金沢市商業環境形成審議会の意見を聴かなければならない。

(金沢市商業環境形成審議会)

第9条 良好な商業環境の形成によるまちづくりを推進するため、金沢市商業環境形成審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会の任務)

第10条 審議会は、この条例に規定する事項その他の事項について市長の諮問に応ずるほか、良好な商業環境の形成によるまちづくりに関し必要な事項について市長に意見を述べることができる。

(組織等)

第11条 審議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、まちづくりに関し識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを選任する。

5 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

6 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(平19条例21・一部改正)

(適用除外)

第12条 第6条の規定は、次に掲げる集客施設の建築等については、適用しない。

(1) 都市計画法第4条第15項に規定する都市計画事業として行う行為又はこれに準ずる行為として市長が定める行為

(2) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

(3) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で市長が定めるもの

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第21号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日条例第19号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

金沢市における良好な商業環境の形成によるまちづくりの推進に関する条例

平成13年12月19日 条例第72号

(平成20年4月1日施行)