○金沢市文化施設及び歴史的観光施設における共通観覧券の発行に関する条例施行規則

平成13年9月27日

規則第91号

(平17規則12・一部改正)

(共通観覧料金の後納)

第2条 条例第3条第5項ただし書の規定に基づき共通観覧料金を後納させる場合は、旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の規定による登録を受けた者との観覧に係る契約に基づき共通観覧券を発行する場合その他指定管理者が特に必要があると認める場合とする。

(平17規則12・追加、平30規則39・旧第3条繰上・一部改正)

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平17規則12・旧第4条繰下、平30規則39・旧第5条繰上)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成15年3月24日規則第12号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に発行された改正前の様式第1号の規定による共通観覧券は、これを利用することができる期間に限り、施行日以後も、なおその効力を有する。

3 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第1号の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第111号による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成17年3月25日規則第12号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に発行された改正前の様式第1号の規定による共通観覧券は、これを利用することができる期間に限り、施行日以後も、なおその効力を有する。

3 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第1号の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成22年9月24日規則第53号)

1 この規則は、平成22年9月25日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に発行された第1条の規定による改正前の金沢市文化施設及び歴史的観光施設における共通観覧券の発行に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)様式第1号の規定による共通観覧券は、これを利用することができる期間に限り、施行日以後も、なおその効力を有する。

3 この規則の施行の際現に存する旧規則様式第1号及び様式第2号の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成23年9月30日規則第58号)

1 この規則は、平成23年10月18日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に発行された改正前の金沢市文化施設及び歴史的観光施設における共通観覧券の発行に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)様式第1号の規定による共通観覧券は、これを利用することができる期間に限り、施行日以後も、なおその効力を有する。

3 この規則の施行の際現に存する旧規則様式第1号及び様式第2号の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成30年3月30日規則第39号、金沢市公園条例施行規則等の一部を改正する規則第8条による改正抄)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

金沢市文化施設及び歴史的観光施設における共通観覧券の発行に関する条例施行規則

平成13年9月27日 規則第91号

(平成30年4月1日施行)