○金沢市伝統的建造物群保存地区保存整備事業費補助金交付要綱
平成13年6月11日
告示第161号
(趣旨)
第1条 この要綱は、伝統的建造物群保存地区(以下「保存地区」という。)の保存を図るため、保存地区内における建築物等及び伝統的建造物と一体をなす環境を保存するために特に必要があると認められる物件として保存計画に定められた物件(以下「環境物件」という。)その他これに類する物件の管理、修理、修景又は復旧その他保存地区の環境の整備(以下「保存整備事業」という。)に要する費用に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、金沢市伝統的建造物群保存地区保存条例(昭和52年条例第2号)で使用する用語の意義の例による。
(補助金の交付)
第3条 補助金は、保存地区内の建築物等若しくは環境物件その他これに類する物件の所有者、管理者若しくは占有者で保存整備事業を行うもの又は保存整備事業を行う団体として市長が認める団体(以下「保存団体」という。)の代表者に対し、毎年度予算の範囲内で交付する。
(補助対象及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる保存整備事業の種類、当該対象となる経費(以下「対象経費」という。)及び補助金の額は、別表に定めるところによる。
(雑則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成13年5月1日以後に行う保存整備事業について適用する。
(令6告示189・旧附則・一部改正)
(令6告示189・追加)
附則(平成23年4月1日告示第139号)
この告示は、平成23年4月1日以後に行う保存整備事業について適用する。
別表(第4条関係)
(平23告示139・一部改正)
保存整備事業の種類 | 対象経費 | 補助金の額 | |
伝統的建造物修理事業 | 伝統的建造物である建築物の修理の事業 | 外観、屋根及び構造耐力上主要な部分の修理の工事(これらに伴う老朽電気配線の更新の工事を含む。)に要する経費 | 対象経費の80パーセントに相当する額以内の額とし、その額は、1,500万円を超えないものとする。 |
構造耐力上主要な部分の補強の工事に要する経費 | 対象経費の90パーセントに相当する額以内の額とし、その額は、500万円を超えないものとする。 | ||
格子の修理の工事に要する経費 | 対象経費の90パーセントに相当する額以内の額とする。 | ||
防災上必要な設備の整備に要する経費 | 対象経費の90パーセントに相当する額以内の額とする。 | ||
伝統的建造物である工作物の修理の事業 | 修理の工事に要する経費 | 対象経費の80パーセントに相当する額以内の額とする。 | |
一般建造物修景事業 | 伝統的建造物以外の建築物の修景の事業 | 外観及び屋根の修景の工事に要する経費 | 対象経費の70パーセントに相当する額以内の額とし、その額は、700万円を超えないものとする。 |
格子の修景の工事に要する経費 | 対象経費の90パーセントに相当する額以内の額とする。 | ||
防災上必要な設備の整備に要する経費 | 対象経費の90パーセントに相当する額以内の額とする。 | ||
伝統的建造物以外の工作物の修景の事業 | 修景の工事に要する経費 | 対象経費の70パーセントに相当する額以内の額とする。 | |
建築物等・環境物件管理事業 | 建築物等の管理の事業 | 病虫害の防除の工事に要する経費 | 対象経費の80パーセントに相当する額以内の額とし、その額は、50万円を超えないものとする。 |
環境物件の管理の事業 | 樹木のせん定、枝打ち及び病虫害の防除の工事に要する経費 | 対象経費の80パーセントに相当する額以内の額とする。 | |
環境物件等復旧修景事業 | 環境物件の復旧の事業 | 復旧の工事に要する経費 | 対象経費の80パーセントに相当する額以内の額とする。 |
環境物件に類する物件の修景の事業 | 生け垣の整備その他の修景の工事に要する経費 | 対象経費の80パーセントに相当する額以内の額とする。 | |
環境整備事業 | 保存団体の活動の事業 | 保存団体による活動並びに防災資機材の整備及び維持管理に要する経費 | 対象経費の50パーセントに相当する額以内の額とし、その額は、100万円を超えないものとする。 |
特定保存地区内に居住する者の特定保存地区外での駐車場の借上げ(自宅敷地内に駐車施設を有しない場合の当該借上げに限る。)の事業 | 当該駐車場の借上げに要する経費(1世帯につき、車両1台分の当該経費に限る。) | 1月分の当該駐車場の借上げにつき、当該借上げに要する経費の50パーセントに相当する額以内の額とし、その額は、5,000円を超えないものとする。 | |
保存地区内の空き家に居住するための当該空き家の借上げの事業 | 当該空き家の最初の1年間の借上げに要する経費 | 対象経費の50パーセントに相当する額以内の額とし、その額は、一の借上げにつき20万円を超えないものとする。 |
備考
1 工事に係る経費については、設計及び監理に要する費用を含めることができる。
2 構造耐力上主要な部分とは、基礎、耐力壁(内部の表面仕上げを除く。)、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床組及び横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)をいう。
3 特定保存地区とは、金沢市東山ひがし伝統的建造物群保存地区及び金沢市主計町伝統的建造物群保存地区をいう。