○金沢市伝統的建造物群保存地区における金沢市税賦課徴収条例の特例を定める条例

平成13年6月27日

条例第50号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第143条第1項の規定により本市が定めた同法第142条に規定する伝統的建造物群保存地区(以下「保存地区」という。)内の土地及び家屋に対して課する固定資産税及び都市計画税について、金沢市税賦課徴収条例(昭和25年条例第33号)の特例を定めることにより、保存地区の歴史的環境の保全に資することを目的とする。

(平17条例21・一部改正)

(固定資産税及び都市計画税の課税免除)

第2条 金沢市伝統的建造物群保存地区保存条例(昭和52年条例第2号)第3条第2項の規定により保存地区の保存に関する計画に定められた同項第2号に規定する伝統的建造物である家屋(以下「伝統的建造物家屋」という。)に対しては、金沢市税賦課徴収条例の規定にかかわらず、固定資産税及び都市計画税を課さない。

(不均一課税による固定資産税及び都市計画税の税率)

第3条 次の各号に掲げる土地又は家屋に対して課する固定資産税(金沢市税賦課徴収条例附則第9条の4第1項の規定の適用を受ける土地又は家屋に対して課する固定資産税を除く。)及び都市計画税の税率は、同条例の規定にかかわらず、当該各号に定めるところによる。

(1) 伝統的建造物家屋の敷地

 固定資産税 100分の0.7

 都市計画税 100分の0.15

(2) 保存地区内の伝統的建造物家屋以外の家屋及びその敷地

 固定資産税 100分の0.98

 都市計画税 100分の0.21

この条例は、公布の日から施行し、平成14年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用する。

(平成17年3月25日条例第21号、金沢市伝統的建造物群保存地区保存条例等の一部を改正する条例第3条による改正)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

金沢市伝統的建造物群保存地区における金沢市税賦課徴収条例の特例を定める条例

平成13年6月27日 条例第50号

(平成17年4月1日施行)