○金沢市水洗便所改造資金融資条例施行規程

平成13年3月30日

公営企業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、金沢市水洗便所改造資金融資条例(昭和43年条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平30公営企規程6・一部改正)

(申込書等の様式)

第2条 次の各号に掲げる申込書等の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 水洗便所改造資金融資申込書 様式第1号

(2) 水洗便所改造資金貸付決定通知書 様式第2号

(3) 水洗便所改造工事完了届 様式第3号

(4) 水洗便所改造工事完了延期申請書 様式第4号

(5) 水洗便所改造資金借用証書 様式第5号

(6) 水洗便所改造資金償還金納入通知書 様式第6号

(7) 水洗便所改造資金償還金領収済通知書 様式第7号

(8) 水洗便所改造資金償還金督促状 様式第8号

(9) 水洗便所改造資金償還方法変更申請書 様式第9号

(10) 水洗便所改造資金償還方法変更決定通知書 様式第10号

(11) 水洗便所改造資金貸付予定者等住所等変更届 様式第11号

(12) 水洗便所改造資金貸付予定者等強制執行・破産手続開始決定届 様式第12号

(13) 水洗便所改造資金に係る建物譲渡等届 様式第13号

(14) 水洗便所改造資金連帯保証人変更申請書 様式第14号

(平16公営企規程18・一部改正)

(貸付金額の特例の対象となる建築物)

第3条 条例第4条第1項ただし書に規定する別に定める用途に供される建築物は、次に掲げるものとする。

(1) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人又は同法第64条第4項に規定する法人が教育施設として使用している建築物

(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条各号に掲げる団体が同条に規定する目的のため使用する建築物

(3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業を経営する団体(国及び地方公共団体を除く。)が当該社会福祉事業を行うため使用する建築物

(4) 前3号に準ずる用途に供されている建築物

(貸付金の交付の申請)

第4条 貸付金の交付を受けようとする者は、条例第8条に規定する検査に合格した日から10日以内に、第2条第5号に規定する借用証書に次に掲げる書類を添付して公営企業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(1) 貸付予定者及び連帯保証人の印鑑登録証明書

(2) その他管理者が必要があると認める書類

(貸付金の償還期限)

第5条 貸付金の毎月の償還期限は、その月の末日(12月にあっては、翌年の1月4日)とする。ただし、これらの日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、これらの日の直後の日曜日等以外の日を償還期限とする。

(届出等)

第6条 貸付予定者又は借受人(以下「貸付予定者等」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、管理者に届け出なければならない。

(1) 貸付予定者等又は連帯保証人が住所又は氏名を変更したとき。

(2) 貸付予定者等又は連帯保証人が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたとき。

(3) 借受人が貸付金により設備した家屋を譲渡し、若しくは転貸し、又は設備を取り壊そうとするとき。

2 貸付予定者等は、連帯保証人がその資格を失ったとき、又は連帯保証人を変更しようとするときは、新たに連帯保証人を選定し、第2条第14号に規定する申請書に新たに選定した連帯保証人の印鑑登録証明書を添えて管理者の承認を受けなければならない。

(平16公営企規程18・一部改正)

(未払の償還金の納付)

第7条 借受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに未払の償還金を納付しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 条例第2条に規定する建築物の所有者の同意を得た使用者である借受人が転居しようとするとき。

(2) 前条第1項第3号に該当するとき。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に金沢市水洗便所改造資金融資条例施行規則(平成13年規則第9号)による改正前の金沢市水洗便所改造資金融資条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりされた公共下水道に係る貸付けの手続その他の行為は、この規程の相当規定によりされたものとみなす。

3 施行日前に交付された改正前の規則の規定による水洗便所改造資金償還金納入通知書及び水洗便所改造資金償還金督促状(公共下水道に係るものに限る。)は、この規程の規定にかかわらず、なお効力を有する。

(平成16年12月20日公営企規程第18号)

この規程は、平成17年1月1日から施行する。

(平成16年12月27日公営企規程第19号、金沢市公営企業管理規程で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規程の整理に関する規程第4条による改正)

1 この規程は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規程の施行前に、この規程による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規程による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の書式による用紙で、公営企業管理者が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成30年3月30日公営企規程第6号、金沢市企業局会計規程等の一部を改正する規程第2条による改正)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日前に金沢市農村下水道条例施行規則及び金沢市水洗便所改造資金融資条例施行規則を廃止する規則(平成30年規則第43号)による廃止前の金沢市水洗便所改造資金融資条例施行規則(平成13年規則第9号)の規定によりされた手続その他の行為は、第2条の規定による改正後の金沢市水洗便所改造資金融資条例施行規程の相当規定によりされたものとみなす。

(令和2年12月28日公営企規程第8号、金沢市公営企業管理規程で定める様式における押印の見直しに伴う関係規程の整理に関する規程第8条による改正)

1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日公営企規程第8号、金沢市公営企業管理規程で定める様式における押印の見直しに伴う関係規程の整理に関する規程第4条による改正)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平16公営企規程19・令2公営企規程8・一部改正)

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(令3公営企規程8・一部改正)

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(平16公営企規程19・令2公営企規程8・一部改正)

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(平16公営企規程19・令2公営企規程8・一部改正)

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(平16公営企規程19・一部改正)

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(平16公営企規程19・一部改正)

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(平16公営企規程19・一部改正)

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(平16公営企規程19・令2公営企規程8・一部改正)

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(令3公営企規程8・一部改正)

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(平16公営企規程19・令2公営企規程8・一部改正)

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(平16公営企規程18・平16公営企規程19・令2公営企規程8・一部改正)

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(平16公営企規程19・令2公営企規程8・一部改正)

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(平16公営企規程19・一部改正)

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金沢市水洗便所改造資金融資条例施行規程

平成13年3月30日 公営企業管理規程第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第6章 下水道事業
沿革情報
平成13年3月30日 公営企業管理規程第4号
平成16年12月20日 公営企業管理規程第18号
平成16年12月27日 公営企業管理規程第19号
平成30年3月30日 公営企業管理規程第6号
令和2年12月28日 公営企業管理規程第8号
令和3年3月31日 公営企業管理規程第8号