○金沢市水洗便所改造資金融資条例

昭和43年12月21日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号の規定に基づく本市の処理区域又は金沢市農村下水道条例(平成4年条例第65号)第3条の規定に基づく処理区域(以下「処理区域」という。)内において、し尿を公共下水道又は農村下水道に排除するために便所を改造しようとする者に対し、改造するために要する資金(以下「資金」という。)の融通を行うことによりその普及促進を図ることを目的とする。

(昭48条例34・昭53条例32・平8条例27・一部改正)

(貸付対象者)

第2条 資金の貸付けは、処理区域内における建築物の所有者又はその所有者の同意を得た使用者(同一の便所を2人以上で共同使用する場合はその総代人1人)で、し尿を公共下水道又は農村下水道に排除するため当該建築物の便所を改造しようとするもの(以下「貸付対象者」という。)に対して行うものとする。

(昭48条例34・昭53条例32・平8条例27・一部改正)

(申込者の資格)

第3条 資金の貸付けを受けようとする者は、次に掲げる条件を備えた者でなければならない。

(1) 市税及び下水道事業受益者負担金又は農村下水道事業分担金を滞納していない者

(2) 貸付金の償還について能力を有すると認められる者

(3) 貸付金の償還について確実な連帯保証人1人がある者

(4) 自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難な者

(昭45条例11・平8条例27・一部改正)

(貸付金額の限度)

第4条 資金の貸付額は、1貸付対象者について、改造しようとする便所のある建築物につき700,000円以内とする。ただし、別に定める用途に供される建築物で、改造しようとする便所の数が2以上あるときは、1を超える数ごとに60,000円を加算した額以内とし、その額は、900,000円を限度とする。

2 ポンプを設備しなければし尿を公共下水道又は農村下水道に排除することができない貸付対象者に対する資金の貸付額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による当該資金の貸付額にポンプの設備費として、150,000円を限度として加算した額とする。

(昭48条例34・全改、昭49条例25・昭52条例26・昭53条例32・平元条例45・平6条例32・平7条例31・平8条例27・一部改正)

(貸付けの条件)

第5条 資金の貸付けの条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付金は、無利子とする。

(2) 資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)が償還期限までに貸付金の償還をしなかったときは、それぞれの償還期限の翌日から償還の日までの期間の日数に応じ、当該償還すべき金額に年3パーセントの割合を乗じて計算した金額(この額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に相当する延滞利息を徴収する。ただし、延滞利息の確定金額の全額が1,000円未満であるとき、又は借受人が償還期限までに当該貸付金を償還しなかったことについてやむを得ない理由があると公営企業管理者(以下「管理者」という。)が認めたときは、この限りでない。

(3) 貸付金の償還期間は、貸付けを行った日の属する月の翌月から起算して48月以内とし、償還方法は、元金均等月賦償還とし、月賦償還金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を最初の月賦償還金額に加算するものとする。ただし、繰上償還をすることができる。

(昭45条例11・昭45条例24・昭52条例26・昭53条例32・平6条例32・平7条例31・平13条例41・平15条例45・平30条例18・令2条例51・一部改正)

(貸付け)

第6条 資金の貸付けを受けようとする者は、管理者に申し込まなければならない。

2 管理者は、前項の申込みがあったときは、速やかにその内容を審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定して、その結果を申込者に通知するものとする。

(平13条例41・一部改正)

(工事完了届)

第7条 前条第2項の規定により資金の貸付決定の通知を受けた者(以下「貸付予定者」という。)は、その日から3月以内に工事を完了させ、遅滞なく管理者に届け出なければならない。ただし、天災その他の理由により当該期間内に完了することができない場合は、管理者の承認を得て延長することができる。

(平13条例41・一部改正)

(貸付けの時期)

第8条 資金の貸付けは、便所の改造の工事完了後管理者が行う検査に合格したとき、速やかに行うものとする。

(平13条例41・一部改正)

(償還方法の変更)

第9条 管理者は、借受人が地震、水害、火災その他の災害によって貸付金の償還が困難となったときは、借受人の申請に基づき貸付金の償還についての条件を変更することができる。

(昭45条例11・平13条例41・一部改正)

(貸付決定の取消し等)

第10条 管理者は、貸付予定者又は借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けの決定を取り消し、若しくは貸付金額を変更し、又は貸付金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りの申込み又は不正の方法によって、貸付けの決定又は貸付けを受けたとき。

(2) 正当な理由がなくて貸付金の元金の支払を怠ったとき。

(3) この条例及びこれに基づく企業管理規程に違反したと認められるとき。

(昭45条例11・平13条例41・平30条例18・一部改正)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平13条例41・一部改正)

この条例の施行期日は、市長が定める。〔昭和44年規則第9号で、昭和44年4月1日から施行〕

(昭和45年3月23日条例第11号)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の金沢市水洗便所改造資金融資条例第5条の規定は、この条例の施行の日以後に償還期日の到来する償還金に係る利息から適用し、同日前までの償還期日の償還金に係る利息については、なお従前の例による。

〔昭和45年6月11日条例第24号抄〕

第10条 前各条の規定による改正後の条例に定める延滞金、違約金、利子及び延滞利息の額の計算につきこれらの条例の規定に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(昭和45年6月11日条例第24号、利率等の表示の年利建て移行に関する条例を制定する条例第6条による改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月22日条例第28号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月27日条例第22号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月28日条例第34号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月22日条例第25号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年3月28日条例第26号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の金沢市水洗便所改造資金融資条例の規定に基づき貸付けを受けている者に係る貸付金の限度額及び貸付けの条件については、改正後の第4条及び第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和53年3月29日条例第32号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 改正前の金沢市水洗便所改造資金融資条例の規定に基づき、貸付けを受けている者及び貸付けの決定を受けている者に係る貸付金の限度額及び貸付けの条件については、改正後の第4条及び第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成元年3月24日条例第45号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正前の金沢市水洗便所改造資金融資条例の規定に基づき、貸付けを受けている者及び貸付けの決定を受けている者に係る貸付金の限度額については、改正後の第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成6年3月23日条例第32号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の金沢市水洗便所改造資金融資条例の規定に基づき、貸付けを受けている者及び貸付けの決定を受けている者に係る貸付金の限度額及び償還期間については、改正後の第4条及び第5条第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 改正後の第5条第1号の規定は、この条例の施行の日以後の期間に係る延滞利息について適用し、同日前の期間に係る延滞利息については、なお従前の例による。

(平成7年3月20日条例第31号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条第1項及び第5条第2号の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に改正前の金沢市水洗便所改造資金融資条例の規定に基づき貸付けを受けている者及び貸付けの決定を受けている者に係る貸付金の限度額及び償還期間は、なお従前の例による。

(平成8年3月25日条例第27号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第41号、金沢市公共下水道条例等の一部を改正する条例第2条による改正抄)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

3 施行日前に第2条の規定による改正前の金沢市水洗便所改造資金融資条例(次項において「改正前の融資条例」という。)の規定によりされた公共下水道に係る資金の貸付けの手続その他の行為は、同条の規定による改正後の金沢市水洗便所改造資金融資条例(次項において「改正後の融資条例」という。)の相当規定によりされたものとみなす。

4 この条例の施行の際現に改正前の融資条例の規定により公共下水道に係る資金の貸付けを受けている者は、改正後の融資条例の規定により資金の貸付けを受けた者とみなす。

(平成15年3月31日条例第45号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の第5条第2号の規定は、この条例の施行の日以後の期間に係る延滞利息について適用し、同日前の期間に係る延滞利息については、なお従前の例による。

(平成30年3月26日条例第18号、金沢市農村下水道条例等の一部を改正する条例第4条による改正抄)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

4 施行日前に第4条の規定による改正前の金沢市水洗便所改造資金融資条例(次項において「改正前の融資条例」という。)の規定によりされた農村下水道に係る資金の貸付けの手続その他の行為は、同条の規定による改正後の金沢市水洗便所改造資金融資条例(次項において「改正後の融資条例」という。)の相当規定によりされたものとみなす。

5 この条例の施行の際現に改正前の融資条例の規定により農村下水道に係る資金の貸付けを受けている者又は貸付けの決定を受けている者は、改正後の融資条例の相当規定により資金の貸付けを受けた者又は貸付けの決定を受けた者とみなす。

(令和2年6月23日条例第51号)

1 この条例は、令和2年7月1日から施行する。

2 改正後の第5条第2号の規定は、この条例の施行の日以後の期間に係る延滞利息について適用し、同日前の期間に係る延滞利息については、なお従前の例による。

金沢市水洗便所改造資金融資条例

昭和43年12月21日 条例第35号

(令和2年7月1日施行)