○金沢市下水道排水設備工事業者の指定等に関する規程

平成13年3月30日

公営企業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、金沢市公共下水道条例(昭和43年条例第25号。以下「条例」という。)第7条に規定する排水設備工事業者(以下「指定工事業者」という。)の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例によるほか、次に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 排水設備の新設、増設又は改築の工事をいう。

(2) 責任技術者 石川県下水道協会会長(以下「会長」という。)が、排水設備工事の設計、施行及び監督に関する技術を有する者と認定し、責任技術者資格者名簿に登録した者をいう。

(令3公営企規程7・全改)

(指定の申請)

第3条 条例第7条第1項の規定による指定は、排水設備工事の事業を行う者の申請により行う。

2 前項の指定を受けようとする者は、排水設備工事業者指定申請書(様式第1号。以下「指定申請書」という。)を管理者に提出しなければならない。

3 指定申請書には、次の書類を添えなければならない。

(1) 次条第4号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類(様式第2号。以下「誓約書」という。)

(2) 機械器具調書(様式第3号)

(3) 専属の責任技術者の責任技術者証(会長が責任技術者としての資格を有することを証するために発行したものをいう。)の写し

(4) 法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し

(5) 営業所の所在地を示す図面

(6) その他管理者が必要があると認める書類

(令3公営企規程7・全改)

(指定の基準)

第4条 管理者は、前条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定を行う。

(1) 営業所ごとに専属の責任技術者を置く者であること。

(2) 石川県内に営業所を有している者であること。

(3) 次に定める機械器具を有する者であること。

 電動カッターその他の管の切断用の機械器具

 パイプレンチその他の接合用の機械器具

 レベル、箱尺その他の測量用の機械器具

 排水管清掃器

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 精神の機能の障害により排水設備工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 下水道法(昭和33年法律第79号)に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 第8条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(令3公営企規程7・全改)

(指定証の交付)

第5条 管理者は、第3条第1項の指定をしたときは、指定工事業者に対し、排水設備工事業者指定証(以下「指定証」という。)を交付する。

2 指定工事業者は、第7条の規定により排水設備工事の事業の廃止を届け出たとき、又は第8条の規定による指定の取消しを受けたときは、指定証を管理者に返納するものとする。

3 指定工事業者は、第7条の規定により排水設備工事の事業の休止を届け出たとき、又は第8条の規定による指定の効力の停止を受けたときは、指定証を管理者に提出するものとする。

4 指定工事業者は、指定証を汚損し、又は紛失したときは、管理者に指定証の再交付を申請することができる。

(令3公営企規程7・全改)

(指定の更新の申請等)

第6条 第3条第4条及び前条第1項の規定は、条例第7条第2項に規定する指定の更新について準用する。

(令3公営企規程7・全改)

(変更等の届出)

第7条 指定工事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事項に変更のあったとき、又は排水設備工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、次項又は第3項に定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 営業所の名称及び所在地

(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(3) 法人にあっては、役員の氏名

(4) 責任技術者の氏名及び責任技術者が交付を受けた責任技術者証の登録番号

2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、変更のあった日から30日以内に、排水設備工事業者指定事項変更届出書(様式第4号)に次の書類を添えて、管理者に提出しなければならない。

(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し

(2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、誓約書及び登記事項証明書

3 第1項の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは当該廃止又は休止の日から30日以内に、事業を再開したときは当該再開の日から10日以内に、それぞれ排水設備工事業者廃止・休止・再開届出書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

(令3公営企規程7・全改)

(指定の取消し等)

第8条 管理者は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定工事業者の指定を取り消し、又は1年を超えない範囲内で期間を定めて、当該指定の効力を停止することができる。

(1) 不正の手段により第3条第1項の指定を受けたとき。

(2) 第4条各号に適合しなくなったとき。

(3) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 第10条第1項第4号の規定による検査の立会いに、正当な理由なく応じないとき。

(5) 第11条各項の規定に違反したとき。

(6) 第12条に規定する指定工事業者の遵守事項に従った適正な排水設備工事の事業を行うことができないと認められるとき。

(7) 第14条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

(8) その施行する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

2 本市は、指定工事業者がその指定を取り消され、又はその指定の効力を停止されたため損害が生じても、その責めを負わない。

(令3公営企規程7・全改)

(指定等の公表)

第9条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

(1) 第3条第1項の指定をしたとき。

(2) 第6条において準用する第3条第1項の規定により指定の更新をしたとき。

(3) 第7条第1項の規定により指定工事業者から排水設備工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。

(4) 前条第1項の規定により指定工事業者の指定を取り消し、又はその指定の効力を停止したとき。

(令3公営企規程7・全改)

(責任技術者の職務等)

第10条 責任技術者は、排水設備工事に関する法令、条例及び企業管理規程(以下「法令等」という。)を遵守して、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 条例第6条第1項に規定する検査の立会い

2 排水設備工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(令3公営企規程7・全改)

(責任技術者の選任等)

第11条 指定工事業者は、営業所ごとに選任した専属の責任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に、新たに専属の責任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。

2 指定工事業者は、責任技術者を選任し、又は解任したときは、責任技術者選任・解任届出書(様式第6号)により、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

3 指定工事業者は、責任技術者の選任を行うに当たっては、一の営業所の責任技術者が同時に他の営業所の責任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の責任技術者が当該2以上の営業所の責任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りでない。

(令3公営企規程7・全改)

(指定工事業者の遵守事項)

第12条 指定工事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 法令等を遵守するほか、管理者の指示に従うこと。

(2) 指定工事業者の名義を他の業者に貸与しないこと。

(3) 災害等の緊急時において、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力すること。

(令3公営企規程7・全改)

(工事記録簿の備付け)

第13条 指定工事業者は、その施行した排水設備工事ごとに次に掲げる事項を記録した帳簿を作成し、その営業所に備え、その作成の日から3年間保存しなければならない。

(1) 施主の氏名又は名称

(2) 施行の場所

(3) 計画確認申請日

(4) 浄化槽又はくみ取り便所の最終清掃日

(5) 施行着手日

(6) 施行完了日

(7) 責任技術者の氏名

(8) 排水設備工事設計図

(令3公営企規程7・追加)

(報告又は資料の提出)

第14条 管理者は、指定工事業者が施行した排水設備工事に関し、当該指定工事業者に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(令3公営企規程7・旧第13条繰下)

(雑則)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(令3公営企規程7・旧第14条繰下)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に金沢市公共下水道条例施行規則等を廃止する規則(平成13年規則第70号)による廃止前の金沢市下水道排水設備工事業者の指定等に関する規則(以下「廃止前の規則」という。)の規定によりされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりされたものとみなす。

3 この規程の施行の際現に廃止前の規則の規定により指定されている指定工事業者は、この規程の相当規定により指定されたものとみなす。

4 施行日前に交付された廃止前の規則の規定による下水道排水設備工事業者指定証は、この規程の規定にかかわらず、なお効力を有する。

5 平成23年7月1日から平成28年3月31日までの間、第4条又は第6条の規定による申請をする者に係る第4条第2号の規定の適用については、同号中「もの」とあるのは、「もの又は社団法人日本下水道協会石川県支部長が排水設備工事の設計、施行及び監督に関する技術を有する者と認定し、責任技術者資格者名簿に登録した者としての資格を有することを証するために発行したもの」とする。

(平23公営企規程9・追加)

(平成16年12月27日公営企規程第19号、金沢市公営企業管理規程で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規程の整理に関する規程第1条第6号による改正)

1 この規程は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規程の施行前に、この規程による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規程による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の書式による用紙で、公営企業管理者が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成23年6月30日公営企規程第9号)

この規程は、平成23年7月1日から施行する。

(令和元年9月30日公営企規程第7号、金沢市指定給水装置工事事業者規程及び金沢市下水道排水設備工事業者の指定等に関する規程の一部を改正する規程第2条による改正)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年12月28日公営企規程第8号、金沢市公営企業管理規程で定める様式における押印の見直しに伴う関係規程の整理に関する規程第7条による改正)

1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日公営企規程第7号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の金沢市下水道排水設備工事業者の指定等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定によりされた手続その他の行為は、改正後の金沢市下水道排水設備工事業者の指定等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の相当規定によりされたものとみなす。

3 この規程の施行の際現に改正前の規程により指定されている排水設備工事業者は、改正後の規程の相当規定により指定されたものとみなす。

4 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の様式第1号の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

5 施行日前に交付された改正前の規程の規定による排水設備工事業者指定証は、改正後の規程の規定にかかわらず、なお効力を有する。

(令3公営企規程7・全改)

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(令3公営企規程7・全改)

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(令3公営企規程7・追加)

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(令3公営企規程7・追加)

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(令3公営企規程7・追加)

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(令3公営企規程7・追加)

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金沢市下水道排水設備工事業者の指定等に関する規程

平成13年3月30日 公営企業管理規程第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第6章 下水道事業
沿革情報
平成13年3月30日 公営企業管理規程第3号
平成16年12月27日 公営企業管理規程第19号
平成23年6月30日 公営企業管理規程第9号
令和元年9月30日 公営企業管理規程第7号
令和2年12月28日 公営企業管理規程第8号
令和3年3月31日 公営企業管理規程第7号