○金沢市公共下水道条例

昭和43年10月1日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、本市の公共下水道の管理及び使用について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(昭44条例6・一部改正)

第2条 削除

(昭44条例6)

(用語の意義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道で、本市が設置するものをいう。

(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(8) 管理者 金沢市公営企業の設置等に関する条例(昭和41年条例第41号)第4条に規定する公営企業管理者をいう。

(9) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(10) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(11) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(昭52条例24・平13条例41・平24条例88・一部改正)

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 合流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条において「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(3) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法によること。

(4) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きよの断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

(単位 人)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

150未満

100以上

150以上300未満

125以上

300以上500未満

150以上

500以上

200以上

(5) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きよの断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1つの敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

(単位 平方メートル)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

200未満

100以上

200以上400未満

125以上

400以上600未満

150以上

600以上1,500未満

200以上

1,500以上

250以上

(平9条例60・平13条例41・一部改正)

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又はこれに接続する除害施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ申請書に必要な書類を添えて管理者に提出し、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることの確認を受けなければならない。提出した申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときもまた同様とする。

(平13条例41・一部改正)

(排水設備等の工事の検査)

第6条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内に到達するようにその旨を管理者に届け出てその検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査の結果、その工事が所定の基準に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、排水設備等検査済証を交付する。

(平13条例41・一部改正)

(排水設備の工事の施行)

第7条 排水設備の新設等の設計及び工事は、排水設備の工事に関し技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として管理者が指定した者(以下「排水設備工事業者」という。)でなければ行ってはならない。

2 前項の規定による指定は、5年ごと(指定を受けてから初めて更新を受ける場合にあっては、指定の日から起算して5年の範囲内で別に管理者が定める日まで)にその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

3 前2項に定めるもののほか、責任技術者及び排水設備工事業者について必要な事項は、企業管理規程で定める。

(平9条例60・全改、平13条例41・令元条例19・一部改正)

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第8条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(昭52条例24・全改、平13条例78・一部改正)

(除害施設の設置等)

第8条の2 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(昭52条例24・追加、平13条例41・一部改正)

第8条の3 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の10各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める基準

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 前項の規定は、同項各号に定める基準に係る物質又は項目のうち、企業管理規程で定めるものについては、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満である者には、適用しない。

(昭52条例24・追加、平12条例86・平13条例41・平13条例78・平18条例37・一部改正)

(し尿の排除の制限)

第9条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第10条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者はあらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(昭52条例24・平13条例41・一部改正)

第11条 削除

(平13条例41)

(使用料)

第12条 公共下水道の使用については、毎月使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算定した額に、当該算定した額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下この項において「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の使用料を使用者から徴収する。

汚水の種別

金額(1月につき)

基本使用料

従量使用料(水量1立方メートルにつき)

一般汚水

900円

10立方メートルまでの水量 27円

10立方メートルを超え30立方メートルまでの水量 124円

30立方メートルを超え50立方メートルまでの水量 129円

50立方メートルを超え100立方メートルまでの水量 135円

100立方メートルを超え200立方メートルまでの水量 140円

200立方メートルを超え300立方メートルまでの水量 146円

300立方メートルを超え500立方メートルまでの水量 154円

500立方メートルを超え1,000立方メートルまでの水量 162円

1,000立方メートルを超える水量 171円

公衆浴場の汚水

100立方メートルまでの水量 2,000円

100立方メートルを超える水量 25円

摘要

1 次に掲げる期間が15日以内である場合における当該期間に係る基本使用料の額は、この表に定める基本使用料の額の2分の1に相当する額とする。

(1) 公共下水道の使用を開始した場合においては、当該公共下水道の使用を開始した日から次に検針をした日までの期間(その期間が30日を超えるものは、30日を除く期間)

(2) 公共下水道の使用を休止し、又は廃止した場合においては、直前に検針をした日から当該公共下水道の使用を休止し、又は廃止した日までの期間(その期間が30日を超えるものは、30日を除く期間)

2 基本使用料は、排除した汚水がなかった場合においても徴収する。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎月その月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を翌月7日までに管理者に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず管理者は、その申告書の内容を審査してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 使用料は、金沢市水道給水条例(昭和29年条例第28号)第25条に規定する検針日(以下「検針日」という。)又は前項の規定により管理者が認定した日の翌日から30日以内にその日の属する月の前月分及びその日の属する月分(前項第2号若しくは第3号又は金沢市水道給水条例第22条ただし書の規定を適用したときは、その日の属する月分)として徴収する。ただし、管理者が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

4 前項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、管理者は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他管理者が必要があると認めるときに行う。

(昭51条例26・昭52条例24・昭53条例31・昭56条例24・昭58条例27・昭58条例30・昭60条例27・昭62条例32・平元条例44・平4条例26・平6条例30・平7条例67・平9条例42・平9条例69・平13条例41・平20条例61・一部改正)

第12条の2 前条第1項の使用料の額の改定がある場合における当該使用料の額を改定する日「以下「改定日」という。)前の最後の検針日(以下「改定前検針日」という。)の翌日から改定日以後の最初の検針日(以下「改定後検針日」という。)までの期間(以下「検針期間」という。)に排除する汚水に係る使用料の額は、検針期間に排除する汚水の量に応じて改定前の使用料(隔月検針(金沢市水道給水条例第22条に規定する隔月検針をいう。)のものにあっては、2箇月分の使用料とする。以下同じ。)に、改定前検針日の翌日から改定日の前日までの日数を検針期間の日数で除して得た数を乗じて得た額と、検針期間に排除する汚水の量に応じて改定後の使用料に、改定日から改定後検針日までの日数を検針期間の日数で除して得た数を乗じて得た額との合計額(この額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)とする。

(昭60条例27・全改)

(資料の提出)

第13条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

2 前項の資料の提出を求められた者は、正当な理由がない限りこれを拒否し、又は怠ってはならない。

(平13条例41・一部改正)

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第13条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次条から第13条の6までに定めるところによる。

(平24条例88・追加)

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第13条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第13条の5において同じ。)に共通する構造の技術上の基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして管理者が定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の管理者が定める措置が講ぜられていること。

(平24条例88・追加)

(排水施設の構造の技術上の基準)

第13条の4 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、管理者が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(平24条例88・追加)

(処理施設の構造の技術上の基準)

第13条の5 処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の技術上の基準は、第13条の3に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が定める措置が講ぜられていること。

(平24条例88・追加)

(適用除外)

第13条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(平24条例88・追加)

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第13条の7 法第21条第2項に規定する条例で定める終末処理場の維持管理は、次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が定める措置を講ずること。

(平24条例88・追加)

(行為の許可)

第14条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に必要な書類を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。

(平13条例41・一部改正)

(許可を要しない軽微な行為)

第15条 法第24条第1項の軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に附随して行うものとする。

(費用の特別徴収)

第16条 市が使用者の必要により企業管理規程で定める基準を超えて公共下水道のます及び取付管の新設等を行ったときは、当該使用者は、その新設等に要した費用の全部を負担しなければならない。

(平13条例41・一部改正)

(手数料)

第16条の2 管理者は、次の各号に掲げる事務に係る申請の際に、当該申請をした者から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。ただし、管理者は、当該事務の性質上特に必要があると認めるときは、当該事務が終了した日後の管理者が定める日までにこれを徴収することができる。

(1) 第7条第1項の規定による排水設備工事業者の指定 1件につき10,000円

(2) 第7条第2項の規定による排水設備工事業者の指定の更新 1件につき5,000円

(令元条例19・追加)

(使用料の減免)

第17条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 管理者が公益上必要と認めたとき。

(2) 風水震火災その他の災害を受け、支払が困難と認められるとき。

(3) 公の生活扶助を受け、支払能力がないと認められるとき。

(平13条例41・一部改正)

(罰則)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 第8条の2第8条の3又は第9条の規定に違反した使用者

(3) 第10条の規定による開始又は再開の届出を怠った者

(4) 第5条又は第14条の規定による申請書若しくは書類、第10条の規定による届出書で偽りの記載のあるものを提出した者

(昭52条例24・平9条例60・平13条例41・一部改正)

第19条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(平12条例49・一部改正)

第20条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前2条の過料を科する。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平13条例41・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第13条及び第17条の規定は、市長の定める日(以下「市長の定める施行日」という。)から施行する。〔昭和44年規則第8号で、昭和44年4月1日から施行〕

2 第12条第2項第1号の規定による水道の使用水量は、市長の定める施行日の属する月分については日割計算とし、当該使用水量に1立方メートル未満の端数があるとき、又はその全使用水量が1立方メートル未満であるときは、その端数使用水量又はその全使用水量を切り捨てる。

3 昭和56年7月1日から昭和57年3月31日までの間に限り、公共下水道の使用料については、第12条第1項の規定にかかわらず、同項の表中「38円」とあるのは「33円」と、「40円」とあるのは「34円」と、「42円」とあるのは「36円」と、「44円」とあるのは「38円」と、「48円」とあるのは「41円」と、「52円」とあるのは「45円」と、「57円」とあるのは「49円」と、「62円」とあるのは「53円」と、「19円」とあるのは「17円」とする。

(昭56条例24・追加)

(昭和44年3月25日条例第6号、金沢市公共下水道事業の設置等に関する条例附則第2項による改正抄)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年12月21日条例第45号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年3月22日条例第3号、金沢市地域下水道条例附則第2項による改正抄)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和51年3月22日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月28日条例第24号)

1 この条例は、昭和52年5月1日から施行する。だだし、第12条第1項の改正規定は、同年4月1日から施行する。

2 改正後の金沢市公共下水道条例(以下「新条例」という。)第12条第1項の規定は、昭和52年5月分の使用料から適用する。

3 下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改正する法律(昭和51年法律第29号)附則第2条第1項に規定する下水について、新条例の施行後6月間(当該下水が下水道法施行令の一部を改正する政令(昭和51年政令第320号)附則第2項で定める施設に係る特定事業場から排除されるものにあっては1年間)は、新条例第8条から第8条の3までの規定は適用せず、その下水を排除する者については、なお従前の例による。

(昭和53年3月29日条例第31号、金沢市公共下水道条例及び金沢市地域下水道条例の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和54年3月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年7月11日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月23日条例第24号、金沢市公共下水道条例及び金沢市地域下水道条例の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和58年3月22日条例第27号、金沢市公共下水道条例及び金沢市地域下水道条例の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年3月22日条例第30号、金沢市水道給水条例の一部を改正する条例附則第4項による改正抄)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月28日条例第27号、金沢市公共下水道条例及び金沢市地域下水道条例の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、昭和60年6月1日から施行する。

(昭和62年3月23日条例第32号、金沢市公共下水道条例及び金沢市地域下水道条例の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、昭和62年6月1日から施行する。

(平成元年3月24日条例第44号、金沢市公共下水道条例及び金沢市地域下水道条例の一部を改正する条例第1条による改正)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定中第12条第1項の表の改正規定(中略)は、同年6月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の金沢市公共下水道条例(中略)の規定にかかわらず、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)前から継続している下水道の使用で施行日から同月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成4年3月27日条例第26号、金沢市公共下水道条例及び金沢市地域下水道条例の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、平成4年6月1日から施行する。

(平成6年3月23日条例第30号、金沢市公共下水道条例等の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、平成6年6月1日から施行する。

(平成7年12月25日条例第67号、金沢市公共下水道条例等の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日条例第42号、金沢市水道給水条例等の一部を改正する条例第7条による改正抄)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。〔後略〕

9 施行日前から継続している下水道の使用で施行日から平成9年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日が同月30日後である下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、第7条の規定による改正後の金沢市公共下水道条例及び第18条の規定による改正後の金沢市農村下水道条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

10 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成9年9月30日条例第60号、金沢市公共下水道条例及び金沢市地域下水道条例の一部を改正する条例第1条による改正)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成9年12月22日条例第69号、金沢市公共下水道条例等の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第49号、金沢市公共下水道条例及び金沢市農村下水道条例の一部を改正する条例第1条による改正)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月20日条例第86号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月23日条例第41号、金沢市公共下水道条例等の一部を改正する条例第1条による改正抄)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条の規定による改正前の金沢市公共下水道条例の規定によりされた手続その他の行為は、同条の規定による改正後の金沢市公共下水道条例の相当規定によりされたものとみなす。

(平成13年12月19日条例第78号)

この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月22日条例第61号、金沢市公共下水道条例及び金沢市農村下水道条例の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年12月17日条例第88号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に存する排水施設又は処理施設であって、改正後の第13条の3から第13条の5までの規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、適用しない。ただし、この条例の施行後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

(令和元年9月18日条例第19号、金沢市水道給水条例及び金沢市公共下水道条例の一部を改正する条例第2条による改正抄)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

4 第2条の規定による改正後の金沢市公共下水道条例(以下「新公共下水道条例」という。)第16条の2第1項の規定は、施行日以後の申請に係る新公共下水道条例第7条第1項の規定による指定について適用する。

5 この条例の施行の際現に改正前の金沢市公共下水道条例第7条第1項の規定による指定を受けている同項の排水設備工事業者の施行日後の最初の新公共下水道条例第7条第2項の更新については、同項中「5年ごと(指定を受けてから初めて更新を受ける場合にあっては、指定の日から起算して5年の範囲内で別に管理者が定める日まで)」とあるのは、「令和5年5月31日まで」とする。

金沢市公共下水道条例

昭和43年10月1日 条例第25号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第6章 下水道事業
沿革情報
昭和43年10月1日 条例第25号
昭和44年3月25日 条例第6号
昭和45年12月21日 条例第45号
昭和46年3月22日 条例第3号
昭和51年3月22日 条例第26号
昭和52年3月28日 条例第24号
昭和53年3月29日 条例第31号
昭和54年3月26日 条例第27号
昭和55年7月11日 条例第35号
昭和56年3月23日 条例第24号
昭和58年3月22日 条例第27号
昭和58年3月22日 条例第30号
昭和60年3月28日 条例第27号
昭和62年3月23日 条例第32号
平成元年3月24日 条例第44号
平成4年3月27日 条例第26号
平成6年3月23日 条例第30号
平成7年12月25日 条例第67号
平成9年3月26日 条例第42号
平成9年9月30日 条例第60号
平成9年12月22日 条例第69号
平成12年3月24日 条例第49号
平成12年12月20日 条例第86号
平成13年3月23日 条例第41号
平成13年12月19日 条例第78号
平成18年3月27日 条例第37号
平成20年12月22日 条例第61号
平成24年12月17日 条例第88号
令和元年9月18日 条例第19号