○金沢市議会政務活動費の交付に関する条例
平成13年3月23日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、金沢市議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、当該議員に対し、政務活動費を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(平14条例39・平20条例32・平20条例42・平24条例90・一部改正)
(交付の対象)
第2条 政務活動費は、金沢市議会の議員の職にある者(以下「議員」という。)に対して交付する。
(平20条例32・全改、平24条例90・一部改正)
(交付額及び交付の方法)
第3条 政務活動費は、各月の初日(以下「基準日」という。)に在職する議員に対し、月額160,000円を四半期ごとに交付する。
2 政務活動費は、各四半期の最初の月に当該四半期に属する月数に相当する分を交付する。ただし、当該四半期の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月の前月までの月数に相当する分を交付する。
3 一四半期の途中において、新たに議員となった者に対しては、議員となった日の属する月分から政務活動費を交付する。
4 基準日において、議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散により議員でなくなった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。
(平20条例32・全改、平24条例90・平28条例38・一部改正)
(議員でなくなった場合の政務活動費の返還)
第4条 政務活動費の交付を受けた議員が、一四半期の途中において議員でなくなったときは、議員でなくなった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たるときは、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。
(平20条例32・全改、平24条例90・一部改正)
(交付の申請)
第5条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度、規則で定める交付申請書を議長を経由して市長に提出しなければならない。
(平20条例32・旧第6条繰上・一部改正、平24条例90・一部改正)
(交付の決定)
第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、交付する政務活動費の額を決定し、その旨を規則で定める通知書により議長を経由して当該議員に通知するものとする。
(平20条例32・旧第7条繰上・一部改正、平24条例90・一部改正)
(交付の請求)
第7条 前条の規定による通知を受けた議員は、四半期ごとに、規則で定める請求書により当該四半期に属する月数に相当する分の政務活動費の交付を市長に請求しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該政務活動費を交付するものとする。
(平20条例32・旧第8条繰上・一部改正、平24条例90・一部改正)
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第8条 政務活動費は、議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(以下「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。
2 政務活動費は、別表に定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。
(平24条例90・全改)
(会計帳簿の調製等)
第9条 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費に係る会計帳簿を調製し、及び領収書その他の関係書類を整理するとともに、これらの書類を次条の規定による収支報告書等を提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
(平20条例32・旧第10条繰上・一部改正、平24条例90・一部改正)
(収支報告書等の提出)
第10条 政務活動費の交付を受けた議員は、規則で定める政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により作成し、政務活動費に係る会計帳簿の写し及び領収書その他の当該支出に係る事実を証する書類の写し又は電磁的記録を添付して、議長に提出しなければならない。
2 収支報告書及び前項の添付書類又は電磁的記録(以下「収支報告書等」という。)は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。
3 政務活動費の交付を受けた議員が議員でなくなったときは、前項の規定にかかわらず、当該議員でなくなった日の翌日から起算して30日以内に収支報告書等を提出しなければならない。
(平20条例32・旧第11条繰上・一部改正、平24条例90・令6条例61・一部改正)
(収支報告書の写しの送付)
第11条 議長は、前条の規定による収支報告書の提出があったときは、当該収支報告書の写しを市長に送付するものとする。
(平20条例32・旧第12条繰上)
(透明性の確保)
第12条 議長は、政務活動費の適正な運用を期すため、第10条の規定により収支報告書等が提出されたときは、必要に応じ調査を行うなど使途の透明性の確保に努めるものとする。
(平20条例32・旧第13条繰上・一部改正、平24条例90・一部改正)
(政務活動費の返還)
第13条 市長は、政務活動費の交付を受けた議員が当該年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該議員が当該年度において第8条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合は、当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずることができる。
(平20条例32・旧第14条繰上・一部改正、平24条例90・一部改正)
(収支報告書等の保存)
第14条 第10条の規定により提出された収支報告書等は、議長において、これを提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
(平20条例32・旧第15条繰上・一部改正)
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平20条例32・旧第16条繰上、平24条例90・一部改正)
附則
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 金沢市特別職報酬等審議会条例(昭和39年条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(令2条例42・追加)
附則(平成14年3月30日条例第39号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月12日条例第32号)
1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。
2 改正後の金沢市議会政務調査費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務調査費について適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。
3 前項の規定により従前の例によることとされる改正前の金沢市議会政務調査費の交付に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により交付を受けた平成20年4月分から6月分までの政務調査費に係る収支報告書については、旧条例第11条第2項の規定にかかわらず、同年7月31日までに提出するものとする。
附則(平成20年9月24日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月17日条例第90号)
1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。〔平成25年政令第27号で、平成25年3月1日から施行〕
2 改正後の金沢市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、同日前に改正前の金沢市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。
3 金沢市特別職報酬等審議会条例(昭和39年条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成28年3月24日条例第38号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の金沢市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、同日前に交付された政務活動費については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月8日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月20日条例第61号)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
2 改正後の第10条第1項及び第2項の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、同日前に交付された政務活動費については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
(平24条例90・追加)
項目 | 内容 |
1 調査研究費 | 議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費 |
2 研修費 | 議員が研修会を開催するために必要な経費及び団体等が開催する研修会の参加に要する経費 |
3 広報費 | 議員が行う活動及び市政について市民に報告するために要する経費 |
4 広聴費 | 議員が行う市民からの市政及び議員の活動に対する要望及び意見の聴取並びに住民相談等の活動に要する経費 |
5 要請・陳情活動費 | 議員が要請及び陳情活動を行うために必要な経費 |
6 会議費 | 議員が行う各種会議及び団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費 |
7 資料作成費 | 議員が行う活動のために必要な資料の作成に要する経費 |
8 資料購入費 | 議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
9 人件費 | 議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費 |
10 事務所費 | 議員が行う活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費 |
11 会派共用費 | 所属する会派等において議員が共同で使用する物件に要する経費及び共同で行う事業に要する経費のうち、1の項から8の項まで及び10の項に掲げる経費で、当該会派等において支出するもの |
12 共通経費 | 上記以外の経費で議員が行う活動に共通して必要な経費 |
備考
1 この表において「会派等」とは、金沢市議会運営委員会規約(平成3年7月2日議会運営委員会決定)第2条第2項の規定に基づき結成された会派及び議員の議会活動のために結成されたもので会派を結成することができないものをいう。
2 政務活動費を充てることができない経費は、次のとおりとする。
(1) 政党の活動に係る経費
(2) 慶弔費その他の交際費的経費
(3) 選挙活動に係る経費
(4) 後援会活動に係る経費
(5) 飲食を主目的とする会合の飲食に係る経費
(6) 会派等又は個人の資産形成に係る経費
(7) 政務活動費以外の公費支出と重複する支出に係る経費
(8) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)その他の法令等に抵触する経費
(9) 使途不明の支出に係る経費