○金沢市特別職報酬等審議会条例

昭和39年10月1日

条例第41号

第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、金沢市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

第2条 市長は、議員報酬及び政務活動費の額並びに市長及び副市長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(平13条例2・平19条例3・平20条例44・平24条例90・一部改正)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織し、その委員は本市の区域内で組織されている公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど、市長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

第5条 審議会は、会長が招集する。ただし、委員の任命後の初の会議は、市長が招集するものとする。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は、市長が定める。

(平11条例1・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月18日条例第1号、行政組織の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例第2条による改正)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第2号、金沢市議会政務調査費の交付に関する条例附則第2項による改正抄)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第3号、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例第6条による改正)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月24日条例第44号、金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び金沢市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例第2条による改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月17日条例第90号、金沢市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例附則第3項による改正抄)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。〔平成25年政令第27号で、平成25年3月1日から施行〕

金沢市特別職報酬等審議会条例

昭和39年10月1日 条例第41号

(平成24年12月17日施行)