○勤務条件に関する措置の要求及び不利益処分に関する規程の左横書き等の整備に伴う措置に関する規程
平成12年2月1日
公平委規程第1号
第1条 この規程は、勤務条件に関する措置の要求及び不利益処分に関する規程(昭和49年公平委員会規程第1号)を左横書きに改めること等に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 勤務条件に関する措置の要求及び不利益処分に関する規程は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句等の整備その他必要な措置については、金沢市条例の左横書き等の整備に伴う措置に関する条例(平成11年条例第55号)の例による。
附則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。