○勤務条件に関する措置の要求及び不利益処分に関する規程

昭和49年3月30日

公平委員会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、勤務条件に関する措置の要求及び不利益処分の審査に関する規則(昭和27年公平委員会規則第2号。以下「規則」という。)第27条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求の審査及び審査請求の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平28公平委規程1・一部改正)

(代理人選任届等)

第2条 規則第3条第3項の規定による代理人の選任及び解任の届出は、様式第1号によるものとする。

(措置要求書)

第3条 規則第4条第1項の規定による措置要求は、様式第2号によるものとする。

(措置要求取下書)

第4条 規則第7条の規定による措置要求の取下げは、様式第3号によるものとする。

(審査請求書等)

第5条 規則第11条第1項の規定による審査請求は、様式第4号によるものとする。

2 規則第11条第4項の規定による記載事項変更の届出は、様式第5号によるものとする。

(平28公平委規程1・一部改正)

(補正命令)

第6条 規則第12条第2項の規定による補正命令は、様式第6号によるものとする。

(受理又は却下の通知)

第7条 規則第12条第4項の規定による受理決定の通知は様式第7号及び様式第8号、却下決定の通知は様式第9号によるものとする。

(平28公平委規程1・一部改正)

(併合の申請)

第8条 規則第13条第1項の規定による審査の併合の申請は、様式第10号によるものとする。

(併合及び分離の通知)

第9条 規則第13条第2項の規定による審査の併合決定通知は様式第11号様式、分離決定の通知は様式第12号によるものとする。

(代表者の選任及び解任の届出)

第10条 規則第13条の2第2項の規定による代表者の選任及び解任の届出は、様式第13号によるものとする。

(答弁書及び反論書)

第11条 規則第14条第1項第2項及び第16条第2項の規定による答弁書及び反論書は、様式第14号によるものとする。

(証拠の申出)

第12条 規則第14条第7項の規定による証拠の申出は、証拠書類及び証拠物については様式第15号、証人については様式第16号によるものとする。

(証人呼出状)

第13条 規則第14条第8項の規定による証人呼出状は、様式第17号によるものとする。

(宣誓書)

第14条 規則第14条第5項の規定による宣誓は、様式第18号によるものとする。

(口述書等)

第15条 規則第14条第10項の規定による口述書提出要求書は様式第19号、口述書は様式第20号によるものとする。

(書証提出要求書)

第16条 規則第14条第12項の規定による書証提出要求書は、様式第21号によるものとする。

(審理調書)

第17条 規則第14条第13項の規定による審理調書は様式第22号によるものとする。

(口頭審理の日時等の通知)

第18条 規則第16条第1項の規定による口頭審理の日時及び場所の通知は、様式第23号によるものとする。

(審査請求取下書)

第19条 規則第17条第2項の規定による審査請求の取下げは、様式第24号によるものとする。

(平28公平委規程1・一部改正)

(裁決書)

第20条 規則第19条第1項の規定による裁決書は、様式第25号によるものとする。

(平28公平委規程1・一部改正)

(指示書)

第21条 規則第20条の規定による指示は、様式第26号によるものとする。

(再審請求書)

第22条 規則第21条第1項の規定による再審請求は、様式第27号によるものとする。

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年3月1日から適用する。

(平成16年12月27日公平委規程第1号)

この規程は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月31日公平委規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日公平委規程第1号)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 職員に対する懲戒その他その意に反すると認める不利益な処分についての不服申立てであって、この規程の施行前にされた職員に対する懲戒その他その意に反すると認める不利益な処分に係るものについては、なお従前の例による。

(令和3年3月31日公平委規程第1号、押印の見直しに伴う勤務条件に関する措置の要求及び不利益処分に関する規程の整理に関する規程による改正)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(平3公平委規程1・平16公平委規程1・平28公平委規程1・令3公平委規程1・一部改正)

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(平3公平委規程1・令3公平委規程1・一部改正)

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(平3公平委規程1・平28公平委規程1・一部改正)

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(平3公平委規程1・平17公平委規程1・平28公平委規程1・一部改正)

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(平3公平委規程1・平28公平委規程1・一部改正)

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(令3公平委規程1・一部改正)

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(平3公平委規程1・平17公平委規程1・平28公平委規程1・一部改正)

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(平3公平委規程1・平28公平委規程1・一部改正)

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(平3公平委規程1・平16公平委規程1・平28公平委規程1・一部改正)

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勤務条件に関する措置の要求及び不利益処分に関する規程

昭和49年3月30日 公平委員会規程第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政委員会・委員/第3章 公平委員会
沿革情報
昭和49年3月30日 公平委員会規程第1号
平成3年3月1日 公平委員会規程第1号
平成16年12月27日 公平委員会規程第1号
平成17年3月31日 公平委員会規程第1号
平成28年3月31日 公平委員会規程第1号
令和3年3月31日 公平委員会規程第1号