○金沢市議会議員章規程の左横書き等の整備に伴う措置に関する要綱

平成12年2月1日

議会告示第1号

第1条 この要綱は、金沢市議会議員章規程(昭和34年議会告示第1号)を左横書きに改めること等に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 金沢市議会議員章規程は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句等の整備その他必要な措置については、金沢市条例の左横書き等の整備に伴う措置に関する条例(平成11年条例第55号)の例による。

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

金沢市議会議員章規程の左横書き等の整備に伴う措置に関する要綱

平成12年2月1日 議会告示第1号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第2類
沿革情報
平成12年2月1日 議会告示第1号