○金沢市議会議員章規程

昭和34年8月21日

議会告示第1号

第1条 金沢市議会議員章は、全国市議会議長会制定の全国市議会共通議員章とする。

第2条 議員章は、胸辺の見やすいところに佩用するものとする。

第3条 議員章は、任期中1個を交付する。ただし引き続きその職にある者については重複して交付しない。

2 議員章を紛失又は破損のため再交付を要するときは、その実費を徴収する。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 金沢市議員徽章佩用規程(昭和6年告示第61号)は廃止する。

金沢市議会議員章規程

昭和34年8月21日 議会告示第1号

(昭和34年8月21日施行)

体系情報
第2類
沿革情報
昭和34年8月21日 議会告示第1号