○金沢市議会議員章規程
昭和34年8月21日
議会告示第1号
第1条 金沢市議会議員章は、全国市議会議長会制定の全国市議会共通議員章とする。
第2条 議員章は、胸辺の見やすいところに佩用するものとする。
第3条 議員章は、任期中1個を交付する。ただし引き続きその職にある者については重複して交付しない。
2 議員章を紛失又は破損のため再交付を要するときは、その実費を徴収する。
付則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 金沢市議員徽章佩用規程(昭和6年告示第61号)は廃止する。
○金沢市議会議員章規程
昭和34年8月21日
議会告示第1号
第1条 金沢市議会議員章は、全国市議会議長会制定の全国市議会共通議員章とする。
第2条 議員章は、胸辺の見やすいところに佩用するものとする。
第3条 議員章は、任期中1個を交付する。ただし引き続きその職にある者については重複して交付しない。
2 議員章を紛失又は破損のため再交付を要するときは、その実費を徴収する。
付則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 金沢市議員徽章佩用規程(昭和6年告示第61号)は廃止する。