○金沢市立工業高等学校学則の左横書き等の整備に伴う措置に関する要綱
平成12年3月31日
教育委員会告示第5号
第1条 この要綱は、金沢市立工業高等学校学則(昭和33年教育委員会告示第2号)を左横書きに改めること等に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 金沢市立工業高等学校学則は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句等の整備その他必要な措置については、金沢市条例の左横書き等の整備に伴う措置に関する条例(平成11年条例第55号)の例による。
附則
この告示は、平成12年4月1日から施行する。