○金沢市立工業高等学校学則

昭和33年4月1日

教育委員会告示第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 金沢市立工業高等学校(以下「本校」という。)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき、高等普通教育及び工業に関する専門教育を施すことを目的とする。

(昭40教育委告示2・一部改正)

(課程)

第2条 本校には、全日制の課程を置く。

2 本校には、機械、電気、電子情報、建築及び土木の5科を置く。

(昭34教育委告示5・昭38教育委告示6・昭40教育委告示2・昭45教育委告示5・昭63教育委告示8・平6教育委告示10・平8教育委告示4・平12教育委告示6・平12教育委告示14・平19教育委告示15・平21教育委告示1・平23教育委告示3・平24教育委告示4・一部改正)

(修業年限)

第3条 本校の修業年限は、3年とする。

(平8教育委告示4・平12教育委告示14・平21教育委告示1・平23教育委告示3・一部改正)

(生徒定員及び学級数)

第4条 本校の生徒定員及び学級数は、次の表のとおりとする。

学科

収容基準生徒数

収容基準学級数

機械科

240名

6

電気科

120名

3

電子情報科

120名

3

建築科

120名

3

土木科

120名

3

720名

18

(昭34教育委告示5・昭37教育委告示9・昭38教育委告示6・昭40教育委告示2・昭45教育委告示5・昭47教育委告示7・昭63教育委告示8・平6教育委告示10・平8教育委告示4・平12教育委告示6・平12教育委告示14・平19教育委告示15・平21教育委告示1・平23教育委告示3・平24教育委告示4・一部改正)

(職員組織)

第5条 本校には、学校教育法に定める職員のほか、必要な職員を置く。

(通学区域)

第6条 本校の通学区域は、金沢市立工業高等学校の通学区域を定める規則(平成12年教育委員会規則第27号)に定めるところによる。

(平12教育委告示8・全改)

第2章 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第7条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(平8教育委告示4・平14教育委告示11・平25教育委告示15・一部改正)

(休業日)

第8条 学校の休業日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(3) 学年始休業日

(4) 夏季休業日

(5) 冬季休業日

(6) 学年末休業日

(7) 5月25日

(8) 前各号に掲げるもののほか、教育長が定める日

2 前項第3号から第6号までの休業日は、次の各号に掲げる休業日の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 学年始休業日 4月1日から同月7日まで

(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(3) 冬季休業日 12月24日から翌年1月6日まで

(4) 学年末休業日 3月25日から同月31日まで

3 前2項の規定にかかわらず、校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事情があるときは、あらかじめ金沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けて、休業日に授業を行うことができる。

(昭47教育委告示7・全改、平4教育委告示9・平7教育委告示7・平8教育委告示4・平12教育委告示6・平14教育委告示5・平21教育委告示1・平21教育委告示10・平23教育委告示3・平24教育委告示4・一部改正)

(臨時休業日)

第9条 非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に授業を行わないことができる。

(振替授業)

第10条 教育上必要があり、かつ、やむを得ない事情があるときは、休業日を授業日とし、授業日を休業日とすることができる。

第3章 教育活動

(教育課程)

第11条 本校の教育課程は、別表による。

(昭50教育委告示5・平8教育委告示4・平21教育委告示1・平23教育委告示3・一部改正)

(教科及び特別活動の授業時数等)

第12条 教科及び特別活動の授業時数等は、次のとおりとする。

(1) 授業日数は、年間35週以上とする。

(2) 各教科及び各科目の授業時数は、1単位につき年間35単位時間以上とする。

(3) 特別活動の授業時数は、毎週1単位時間とする。

2 前項第2号及び第3号に掲げる時数の1単位時間は、50分とする。

(平8教育委告示4・全改、平12教育委告示6・平21教育委告示1・平23教育委告示3・一部改正)

(欠席、欠課、遅刻、早退等の取扱い)

第13条 生徒は、自己の都合による欠席、欠課、遅刻、早退等のため授業を受けない場合は、速やかに所定の届出をしなければならない。

2 欠席、欠課、遅刻、早退等が次に掲げる理由に基づくときは、その届出を待って別に取り扱う。

(1) 交通機関の事故

(2) 感染症発生のための登校停止

(3) 忌引

(4) 前3号に掲げるもののほか、校長が定める理由

3 生徒は、負傷又は疾病のため1週間以上欠席するときは、医師の診断書を添えて届け出なければならない。

(平8教育委告示4・平21教育委告示1・一部改正)

(忌引の期間)

第14条 前条第2項第3号の忌引の期間は、次のとおりとする。

(1) 父母 7日

(2) 祖父母、兄弟姉妹 3日

(3) その他の血族、姻族又はこれに準ずる同居家族 1日

(単位の認定、再履修)

第15条 本校は、学習指導要領の定めるところにより、学習の成績及び出席状況等を評価して、単位の修得を認定する。

2 校長は、生徒のうち、成績不良で進級させることを不適当と認めた者には、当該学年の全教科、科目を再履修させることができる。

(卒業の認定)

第16条 校長は、学習指導要領の定めるところにより、本校所定の教育課程を履修し、その目標を達成したと認められる者について、卒業を認定する。

2 校長は、病気又はやむを得ない欠席その他の理由により、単位の一部を欠く者については、その学習成績を総合的に判定し、全課程を修了したと認められるときには、卒業を認定することができる。この場合において、修得単位数の合計が、74単位以上であることを必要とする。

(平8教育委告示4・平12教育委告示6・平21教育委告示1・一部改正)

第4章 入学、転学、留学、休学、卒業等

(昭63教育委告示4・平8教育委告示4・一部改正)

(入学)

第17条 入学に関する募集人員、入学志願者の資格、出願期日及び手続、入学者決定の方針及びその他の事項は、あらかじめ告示する。

2 本校に入学を志願することのできる者は、第6条に定める通学区域(以下この項において「通学区域」という。)内に居住し、かつ、その保護者が通学区域内に居住する者に限る。ただし、入学の志願時において通学区域外に居住する者で、入学時から通学区域内に居住し、かつ、その保護者が通学区域内に居住することが明らかなものは、教育委員会の許可を受けて志願することができる。

3 前項ただし書の許可を受けようとする者は、金沢市立工業高等学校入学志願特別事情具申書(第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

4 前2項の規定は、本校に転入学(編入学を含む。第20条において同じ。)を志願する者について準用する。

5 本校に入学を志願する者は、入学願書(第1号様式の2)を、その在学又は出身の中学校若しくはこれに準ずる学校、義務教育学校又は中等教育学校(第29条において「中学校」という。)の校長を経て、本校校長に提出しなければならない。

(昭56教育委告示7・平8教育委告示4・平12教育委告示8・平12教育委告示14・平16教育委告示13・平19教育委告示15・平21教育委告示10・平23教育委告示3・平28教育委告示12・一部改正)

(保証人)

第18条 入学を許可された者は、保証人2人を定め、誓約書(第2号様式)に住民票の記載事項のうち氏名、出生の年月日、男女の別及び住所を証する書類を添えて校長に提出しなければならない。

2 保証人の1人は保護者とし、他の1人は独立の生計を営む成年以上の者とする。

3 前項の規定にかかわらず入学を許可された者が成人である場合の保証人は、独立の生計を営む成年以上の者2人とする。

4 保証人を変更するとき、又は保証人の住所に変更があったときは、速やかに校長に届け出なければならない。

5 校長は、保証人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(昭51教育委告示12・昭56教育委告示7・昭58教育委告示6・昭60教育委告示1・平8教育委告示4・平12教育委告示6・一部改正)

(退学、転学)

第19条 生徒が退学又は転学しようとする場合には、退学にあっては第3号様式、転学にあっては第4号様式により、校長に願い出なければならない。

(昭56教育委告示7・令3教育委告示7・一部改正)

(留学)

第19条の2 生徒が外国の高等学校に留学しようとする場合には、第4号様式の2により、校長に願い出て、その許可を受けなければならない。

2 校長は、留学することを許可された生徒について、外国の高等学校における履修を本校での履修とみなし、30単位を超えない範囲で単位の修得を認定することができる。

3 校長は、前項の規定により単位の修得を認定された生徒について、第7条第1項に規定する学年の途中においても、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができる。

(昭63教育委告示4・追加、令3教育委告示7・一部改正)

(転入学)

第20条 転入学の願出があったときは、欠員のある場合に限り、校長はその事由を調査し、選考の上、相当学年に入学を許可することができる。

(再入学)

第21条 退学をした者又は学籍を除かれた者が再入学を願い出た場合には、校長はその事由を調査の上、相当学年に入学を許可することができる。

2 再入学を願い出ることができる期間は、退学又は除籍後2年以内とする。

(休学)

第22条 生徒の傷い疾病その他の事由による欠席が、引き続き3月以上にわたると認められる場合には、第5号様式により、校長に休学を願い出ることができる。

2 傷い疾病により休学を願い出るときは、医師の診断書を添えなければならない。

3 休学の期間は、欠席の期間を通じて2年以内とする。

(昭56教育委告示7・令3教育委告示7・一部改正)

(復学)

第23条 休学中の生徒が、その事由の消失によって復学を願い出た場合には、校長は、その事由を調査の上、相当学年に復学を許可する。

2 傷い疾病により休学した者が復学を願い出るときは、医師の診断書を添えなければならない。

(卒業及び修了)

第24条 校長は、卒業を認定した者には、卒業証明書(第6号様式)を授与する。

2 校長は、退学又は転学しようとする生徒で、特定の教科及び科目を修了したと認めたものには、修了証書(第7号様式)を授与することができる。

3 卒業の時期は、3月とする。

(昭56教育委告示7・平8教育委告示4・平14教育委告示5・平21教育委告示1・平23教育委告示3・一部改正)

第5章 授業料、入学料及び入学検定手数料等

(平7教育委告示7・一部改正)

(授業料等の額)

第25条 授業料の徴収に関する手続並びに授業料、入学料及び入学検定手数料の額は、金沢市立工業高等学校の授業料等に関する条例(昭和23年条例第297号。以下「条例」という。)に定めるところによる。

(平7教育委告示7・平22教育委告示6・一部改正)

(授業料の徴収)

第26条 授業料は、各月の15日(その日が土曜日に当たるときは、その日の翌々日)までに徴収する。ただし、入学した年度の4月分に係る授業料(第3項に規定する者に係る授業料を除く。)についてはその月の翌月の15日(その日が土曜日に当たるときは、その日の翌々日)までに、卒業する月分に係る授業料についてはその月の前月の15日(その日が土曜日に当たるときは、その日の翌々日)までに徴収する。

2 休学する生徒については、その休学が月の初めから当該月の末日までに及ぶときは、その授業料を免除する。

3 月の途中において入学又は復学した者については、その日から10日以内(10日目が土曜日に当たるときは、その日の翌々日まで)にその月の授業料を徴収する。

4 第1項及び第3項の規定にかかわらず、高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第4条の認定の申請をしている者及び当該認定を受けている者(同法第9条の規定により高等学校等就学支援金の支払を一時差し止められている者を除く。)については、別に定める日までに徴収する。

(昭47教育委告示7・全改、昭63教育委告示10・平22教育委告示6・平26教育委告示3・平27教育委告示11・一部改正)

(入学料の納付)

第27条 入学料は、入学の日から10日以内(10日目が土曜日に当たるときは、その日の翌々日まで)に納付しなければならない。

(昭63教育委告示10・平5教育委告示3・平7教育委告示7・一部改正)

(入学検定手数料の納付)

第28条 入学検定手数料は、入学願書の提出の際に納付しなければならない。

(平7教育委告示7・追加、平8教育委告示10・一部改正)

(入学検定手数料等)

第29条 一旦納付した入学料及び入学検定手数料は返還しない。ただし、入学検定手数料については、推薦入学者の選考に漏れた場合又は志願変更期間内に在学又は出身の中学校の校長の証明を添えて入学願書を取り下げた場合は、この限りでない。

(昭36教育委告示6・昭43教育委告示8・平7教育委告示7・平8教育委告示4・平28教育委告示12・一部改正)

(未納者に対する処置)

第30条 校長は、授業料の納入を怠った生徒に対しては、登校を停止することができる。

2 校長は、授業料の未納が3月以上に及ぶときは、その生徒の学籍を除くことができる。

第6章 ほう賞及び懲戒

(ほう賞)

第31条 校長は、他の生徒の範と認められる生徒をほう賞することができる。

(懲戒)

第32条 校長は、次の区別に従い、生徒に懲戒を行うことができる。

(1) 退学

(2) 停学

(3) 訓戒

(4) その他

(昭38教育委告示6・一部改正)

1 この学則は、公示の日から施行する。

3 この学則施行の際、現に本科第2部第3学年及び第4学年に在学する生徒についての教育課程は、第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 第20条及び第21条の規定は、本科第2部には適用しない。

(平19教育委告示15・追加、平21教育委告示1・一部改正)

5 令和6年能登半島地震が発生した時において、石川県内に住所を有していた入学志願者に係る入学検定手数料(令和6年度の入学に係る入学検定手数料に限る。)についての第28条の規定の適用については、同条中「入学願書の提出の際」とあるのは、「教育長が別に定める日まで」とする。

(令6教育委告示1・追加)

(昭和34年2月11日教育委告示第5号)

この学則は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和38年4月1日教育委告示第6号)

この学則施行の際、現に本科第1部第2学年及び第3学年又は本科第2部第2学年、第3学年及び第4学年に在学する生徒についての教育課程は、なお従前の例による。

〔抄〕(昭和40年2月22日教育委告示第2号)

昭和40年4月1日から施行する。

〔抄〕(昭和48年3月22日教育委告示第2号)

昭和48年4月1日から施行する。

〔抄〕(昭和54年3月31日教育委告示第7号)

昭和54年4月1日から効力を生ずるものとする。

(昭和56年12月21日教育委告示第7号)

1 この告示は、昭和57年1月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定並びに別表第1及び別表第2の改正規定は、同年4月1日から施行する。

2 昭和57年4月1日に現に本科第1部第2学年及び第3学年並びに本科第2部第2学年、第3学年及び第4学年に在学する生徒に係る教育課程については、なお従前の例による。

(昭和63年3月31日教育委告示第4号)

1 この告示は、昭和63年4月1日から施行する。

2 昭和63年4月1日に現に本科第1部第2学年及び第3学年に在学する生徒に係る教育課程については、なお従前の例による。

(昭和63年10月1日教育委告示第8号)

この告示は、昭和64年4月1日から施行する。

(昭和63年12月23日教育委告示第10号)

この告示は、昭和64年2月1日から施行する。

(平成元年4月1日教育委告示第3号)

平成元年4月1日現に本科第2部第2学年、第3学年及び第4学年に在学する生徒に係る教育課程については、なお従前の例による。

(平成3年3月1日教育委告示第2号)

この告示の施行の際現に存する改正前の様式の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。

(平成4年7月24日教育委告示第9号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成5年3月26日教育委告示第3号)

この告示は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日教育委告示第4号)

平成6年4月1日に現に本科第1部第2学年及び第3学年並びに本科第2部第2学年、第3学年及び第4学年に在学する生徒に係る教育課程については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成6年10月11日教育委告示第10号)

1 この告示は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の第2条第2項の規定にかかわらず、本科第1部精密機械科は、平成7年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間存続するものとする。

3 改正後の別表第1の規定にかかわらず、平成7年3月31日現在において現に本科第1部精密機械科に在学する者に係る教育課程については、なお従前の例による。

(平成7年3月28日教育委告示第7号)

この告示は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月27日教育委告示第4号)

1 この告示は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の第2条第2項の規定にかかわらず、改正前の金沢市立工業高等学校学則の規定に基づく本科第2部機械科は、平成8年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間存続するものとする。

3 改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、平成8年4月1日に現に本科第1部第2学年及び第3学年並びに本科第2部第2学年、第3学年及び第4学年に在学する生徒に係る教育課程については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日教育委告示第6号)

1 この告示は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1から別表第3までの規定にかかわらず、平成12年4月1日に現に本科第1部第2学年及び第3学年、本科第2部第2学年、第3学年及び第4学年並びに専攻科第2学年に在学する生徒に係る教育課程については、なお従前の例による。

(平成12年7月27日教育委告示第8号)

改正後の金沢市立工業高等学校学則の規定は、平成13年4月1日以後に金沢市立工業高等学校に入学する者に係る通学区域から適用する。

(平成12年12月21日教育委告示第14号)

1 この告示は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第17条第7項の改正規定は、同年1月6日から施行する。

2 改正後の第2条第2項の規定にかかわらず、改正前の金沢市立工業高等学校学則の規定に基づく本科第1部及び本科第2部の学科(当該本科第1部の建築科及び土木科を除く。)は、平成13年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間存続するものとする。

3 改正後の別表第1から別表第3までの規定にかかわらず、平成13年4月1日に現に本科第1部第2学年及び第3学年、本科第2部第2学年、第3学年及び第4学年並びに専攻科第2学年に在学する生徒に係る教育課程については、なお従前の例による。

(平成14年3月29日教育委告示第5号)

1 この告示は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1から別表第3までの規定にかかわらず、平成14年4月1日に現に本科第1部第2学年及び第3学年、本科第2部第2学年、第3学年及び第4学年並びに専攻科第2学年に在学する生徒に係る教育課程については、なお従前の例による。

(平成14年9月27日教育委告示第11号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日教育委告示第2号)

1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1から別表第3までの規定にかかわらず、平成15年4月1日に現に本科第1部第2学年及び第3学年、本科第2部第2学年、第3学年及び第4学年並びに専攻科第2学年に在学する生徒に係る教育課程については、なお従前の例による。

(平成16年3月31日教育委告示第3号)

1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、平成16年4月1日に現に本科第1部第2学年及び第3学年並びに本科第2部第2学年、第3学年及び第4学年に在学する生徒に係る教育課程については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日教育委告示第13号)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、平成17年4月1日に現に本科第1部第2学年及び第3学年並びに本科第2部第2学年、第3学年及び第4学年に在学する生徒に係る教育課程については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日教育委告示第6号)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1から別表第3までの規定にかかわらず、平成18年4月1日に現に本科第1部第2学年及び第3学年、本科第2部第2学年、第3学年及び第4学年並びに専攻科第2学年に在学する生徒に係る教育課程については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日教育委告示第6号)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定にかかわらず、平成19年4月1日に現に本科第1部第2学年及び第3学年に在学する生徒に係る教育課程については、なお従前の例による。

(平成19年12月20日教育委告示第15号)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第17条の改正規定、附則に1項を加える改正規定及び様式第1号の改正規定は、平成19年12月20日から施行する。

2 改正後の第2条第2項及び第3項の規定にかかわらず、改正前の金沢市立工業高等学校学則の規定に基づく本科第1部の機械テクノロジー科及び情報システム科並びに当該学科のコースは、平成20年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間存続するものとする。

3 改正後の別表第1の規定にかかわらず、平成20年4月1日に現に本科第1部第2学年及び第3学年に在学する生徒に係る教育課程については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日教育委告示第3号)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定にかかわらず、平成20年4月1日に現に本科第1部第2学年及び第3学年に在学する生徒に係る教育課程については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日教育委告示第1号)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定にかかわらず、平成21年4月1日に現に本科第1部第2学年及び第3学年に在学する生徒に係る教育課程については、なお従前の例による。

(平成23年3月31日教育委告示第3号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日教育委告示第4号)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の第2条及び第4条の規定にかかわらず、改正前の金沢市立工業高等学校学則の規定に基づく電気情報科並びに機械科及び電気情報科のコースは、平成24年3月31日に機械科及び電気情報科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間存続するものとする。

3 改正後の別表の規定にかかわらず、平成24年4月1日に現に第2学年及び第3学年に在学する生徒に係る教育課程については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日教育委告示第2号)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定にかかわらず、平成25年4月1日に現に第2学年及び第3学年に在学する生徒に係る教育課程については、なお従前の例による。

(平成25年12月24日教育委告示第15号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日教育委告示第3号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教育委告示第11号)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定にかかわらず、平成27年4月1日に現に第2学年及び第3学年に在学する生徒に係る教育課程については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日教育委告示第4号)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定にかかわらず、平成30年4月1日に現に第2学年及び第3学年に在学する生徒に係る教育課程については、なお従前の例による。

(令和2年10月21日教育委告示第6号)

改正後の別表第1項の表(「

総合的な学習の時間

」を「

総合的な探究の時間

」に改める部分に限る。)、別表第2項の表、別表第3項の表(「

総合的な学習の時間

」を「

総合的な探究の時間

」に改める部分に限る。)、別表第4項の表及び別表第5項の表(「

総合的な学習の時間

」を「

総合的な探究の時間

」に改める部分に限る。)の規定は平成31年4月1日以後に入学した生徒に係る教育課程について、別表第1項の表(「

総合的な学習の時間

」を「

総合的な探究の時間

」に改める部分を除く。)、別表第3項の表(「

総合的な学習の時間

」を「

総合的な探究の時間

」に改める部分を除く。)及び別表第5項の表(「

総合的な学習の時間

」を「

総合的な探究の時間

」に改める部分を除く。)の規定は令和2年4月1日以後に入学した生徒に係る教育課程について適用する。

(令和2年12月28日教育委告示第9号、押印の見直しに伴う金沢市立工業高等学校学則の整理に関する要綱による改正)

この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日教育委告示第1号)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定にかかわらず、令和4年4月1日に現に第2学年及び第3学年に在学する生徒に係る教育課程については、なお従前の例による。

別表(第11条関係)

(平24教育委告示4・全改、平25教育委告示2・平27教育委告示11・平30教育委告示4・令2教育委告示6・令4教育委告示1・一部改正)

1 機械科

教科

科目

履修学年

単位数

1年

2年

3年

国語

現代の国語

2



2

言語文化

2



2

文学国語


2

2

4

地理歴史

歴史総合

2



2

地理総合



2

2

公民

公共


2


2

数学

数学Ⅰ

3



3

数学Ⅱ


2a4b

2a

4

数学Ⅲ



3b

0,3

数学A

2



2

数学B



2b

0,2

数学C


1b


0,1

理科

科学と人間生活

2



2

物理基礎


2


2

物理



4b

0,4

保健体育

体育

2

2

3

7

保健

1

1


2

芸術

美術Ⅰ

2



2

外国語

英語コミュニケーションⅠ

3



3

英語コミュニケーションⅡ


2a3b

2

4,5

論理・表現Ⅰ



2b

0,2

家庭

家庭基礎


2


2

情報

情報Ⅰ




0(工業情報数理で代替)

工業

工業技術基礎

3



3

課題研究



4

4

実習


4

3

7

製図

2

2

3

7

工業情報数理

2



2

生産技術


2a

2a

0,4

機械工作


3


3

機械設計

2

2


4

原動機


2a

2a

0,4

電子機械



3a

0,3

プログラミング技術



2a

0,2

総合

◎就業体験


〈1〉

〈2〉


0,1,2

総合的な探究の時間




0(課題研究で代替)

ホームルーム

1

1

1

3

31

31

31

93

2 電気科

教科

科目

履修学年

単位数

1年

2年

3年

国語

現代の国語

2



2

言語文化

2



2

文学国語


2

2

4

地理歴史

歴史総合

2



2

地理総合



2

2

公民

公共


2


2

数学

数学Ⅰ

3



3

数学Ⅱ


2a4b

2a

4

数学Ⅲ



3b

0,3

数学A

2



2

数学B



2b

0,2

数学C


1b


0,1

理科

科学と人間生活

2



2

物理基礎


2


2

物理



4b

0,4

保健体育

体育

2

2

3

7

保健

1

1


2

芸術

美術Ⅰ

2



2

外国語

英語コミュニケーションⅠ

3



3

英語コミュニケーションⅡ


2a3b

2

4,5

論理・表現Ⅰ



2b

0,2

家庭

家庭基礎


2


2

情報

情報Ⅰ




0(工業情報数理で代替)

工業

工業技術基礎

3



3

課題研究



3

3

実習


3

5

8

製図


2a

2

2,4

工業情報数理


2


2

電気回路

3

3


6

電気機器


2a

3a

0,5

電力技術

3

3


6

電子技術



3a

0,3

電子計測制御



3a

0,3

総合

◎就業体験


〈1〉

〈2〉


0,1,2

総合的な探究の時間




0(課題研究で代替)

ホームルーム

1

1

1

3

31

31

31

93

3 電子情報科

教科

科目

履修学年

単位数

1年

2年

3年

国語

現代の国語

2



2

言語文化

2



2

文学国語


2

2

4

地理歴史

歴史総合

2



2

地理総合



2

2

公民

公共


2


2

数学

数学Ⅰ

3



3

数学Ⅱ


2a4b

2a

4

数学Ⅲ



3b

0,3

数学A

2



2

数学B



2b

0,2

数学C


1b


0,1

理科

科学と人間生活

2



2

物理基礎


2


2

物理



4b

0,4

保健体育

体育

2

2

3

7

保健

1

1


2

芸術

美術Ⅰ

2



2

外国語

英語コミュニケーションⅠ

3



3

英語コミュニケーションⅡ


2a3b

2

4,5

論理・表現Ⅰ



2b

0,2

家庭

家庭基礎


2


2

情報

情報Ⅰ




0(工業情報数理で代替)

工業

工業技術基礎

3



3

課題研究



3

3

実習


3

3

6

製図


2


2

工業情報数理

3



3

電気回路

3

2


5

通信技術


2a

2a

0,4

ハードウェア技術



4a

0,4

ソフトウェア技術



3a

0,3

プログラミング技術


2

2

4

コンピュータシステム技術


2a


0,2

電子回路


2

2

4

総合

◎就業体験


〈1〉

〈2〉


0,1,2

総合的な探究の時間




0(課題研究で代替)

ホームルーム

1

1

1

3

31

31

31

93

4 建築科

教科

科目

履修学年

単位数

1年

2年

3年

国語

現代の国語

2



2

言語文化

2



2

文学国語


2

2

4

地理歴史

歴史総合

2



2

地理総合



2

2

公民

公共


2


2

数学

数学Ⅰ

3



3

数学Ⅱ


2a4b

2a

4

数学Ⅲ



3b

0,3

数学A

2



2

数学B



2b

0,2

数学C


1b


0,1

理科

科学と人間生活

2



2

物理基礎


2


2

物理



4b

0,4

保健体育

体育

2

2

3

7

保健

1

1


2

芸術

美術Ⅰ

2



2

外国語

英語コミュニケーションⅠ

3



3

英語コミュニケーションⅡ


2a3b

2

4,5

論理・表現Ⅰ



2b

0,2

家庭

家庭基礎


2


2

情報

情報Ⅰ




0(工業情報数理で代替)

工業

工業技術基礎

2



2

課題研究



3

3

実習


3

3

6

製図

2

2

4

8

工業情報数理

2



2

建築構造

3

2


5

建築計画


4


4

建築構造設計


2a

2a

0,4

建築施工



5a

0,5

建築法規


2a

2a

0,4

総合

◎就業体験


〈1〉

〈2〉


0,1,2

総合的な探究の時間




0(課題研究で代替)

ホームルーム

1

1

1

3

31

31

31

93

5 土木科

教科

科目

履修学年

単位数

1年

2年

3年

国語

現代の国語

2



2

言語文化

2



2

文学国語


2

2

4

地理歴史

歴史総合

2



2

地理総合



2

2

公民

公共


2


2

数学

数学Ⅰ

3



3

数学Ⅱ


2a4b

2a

4

数学Ⅲ



3b

0,3

数学A

2



2

数学B



2b

0,2

数学C


1b


0,1

理科

科学と人間生活

2



2

物理基礎


2


2

物理



4b

0,4

保健体育

体育

2

2

3

7

保健

1

1


2

芸術

美術Ⅰ

2



2

外国語

英語コミュニケーションⅠ

3



3

英語コミュニケーションⅡ


2a3b

2

4,5

論理・表現Ⅰ



2b

0,2

家庭

家庭基礎


2


2

情報

情報Ⅰ




0(工業情報数理で代替)

工業

工業技術基礎

2



2

課題研究



3

3

実習

2

3

3

8

製図


2a

2a

0,4

工業情報数理


2


2

工業環境技術



2a

0,2

測量

2

3


5

土木基礎力学


2a

2a

0,4

土木構造設計

3


2

5

土木施工


3

2

5

社会基盤工学



3a

0,3

総合

◎就業体験


〈1〉

〈2〉


0,1,2

総合的な探究の時間




0(課題研究で代替)

ホームルーム

1

1

1

3

31

31

31

93

備考

1 aの科目は専門重視コースを選択する生徒が、bの科目は数英重視コースを選択する生徒が、それぞれ履修するものとする。

2 単位数に〈 〉を付してある科目は、生徒の学校外における学修で、生徒が自らの希望により履修できるものとし、当該科目の単位数は、増加単位数として認定するものとする。

3 ◎を付した科目は、学校設定教科に関する科目を表す。

(平16教育委告示13・全改、平19教育委告示15・平23教育委告示3・令3教育委告示7・一部改正)

画像

(平15教育委告示15・全改、平16教育委告示13・平28教育委告示12・令2教育委告示6・令3教育委告示7・一部改正)

画像

(平12教育委告示6・全改、令2教育委告示6・令3教育委告示7・一部改正)

画像

(昭38教育委告示6・全改、平3教育委告示2・平8教育委告示4・平21教育委告示1・平23教育委告示3・令2教育委告示9・一部改正)

画像

(昭38教育委告示6・全改、平3教育委告示2・平23教育委告示3・令2教育委告示9・一部改正)

画像

(昭63教育委告示4・追加、平3教育委告示2・平23教育委告示3・令2教育委告示9・一部改正)

画像

(昭38教育委告示6・全改、平3教育委告示2・平8教育委告示4・平21教育委告示1・平23教育委告示3・令2教育委告示9・一部改正)

画像

(昭53教育委告示4・全改、昭56教育委告示7・平8教育委告示4・一部改正)

画像

(昭53教育委告示4・全改、昭56教育委告示7・平8教育委告示4・一部改正、平21教育委告示1・旧第8号様式繰上)

画像

金沢市立工業高等学校学則

昭和33年4月1日 教育委員会告示第2号

(令和6年1月17日施行)

体系情報
第8類 教育・文化/第2章 学校教育
沿革情報
昭和33年4月1日 教育委員会告示第2号
昭和34年2月11日 教育委員会告示第5号
昭和35年7月1日 教育委員会告示第6号
昭和37年4月1日 教育委員会告示第9号
昭和38年4月1日 教育委員会告示第6号
昭和40年2月22日 教育委員会告示第2号
昭和43年12月26日 教育委員会告示第8号
昭和45年4月1日 教育委員会告示第5号
昭和47年4月1日 教育委員会告示第7号
昭和48年3月22日 教育委員会告示第2号
昭和48年4月23日 教育委員会告示第5号
昭和49年4月1日 教育委員会告示第3号
昭和50年4月1日 教育委員会告示第5号
昭和51年4月1日 教育委員会告示第3号
昭和51年12月11日 教育委員会告示第12号
昭和52年2月1日 教育委員会告示第2号
昭和53年2月1日 教育委員会告示第4号
昭和54年3月31日 教育委員会告示第7号
昭和56年12月21日 教育委員会告示第7号
昭和58年4月1日 教育委員会告示第6号
昭和60年4月1日 教育委員会告示第1号
昭和63年3月31日 教育委員会告示第4号
昭和63年10月1日 教育委員会告示第8号
昭和63年12月23日 教育委員会告示第10号
平成元年4月1日 教育委員会告示第3号
平成3年3月1日 教育委員会告示第2号
平成4年7月24日 教育委員会告示第9号
平成5年3月26日 教育委員会告示第3号
平成6年4月1日 教育委員会告示第4号
平成6年10月11日 教育委員会告示第10号
平成7年3月28日 教育委員会告示第7号
平成8年3月27日 教育委員会告示第4号
平成8年11月29日 教育委員会告示第10号
平成12年3月31日 教育委員会告示第6号
平成12年7月27日 教育委員会告示第8号
平成12年12月21日 教育委員会告示第14号
平成14年3月29日 教育委員会告示第5号
平成14年9月27日 教育委員会告示第11号
平成15年3月31日 教育委員会告示第2号
平成15年12月18日 教育委員会告示第15号
平成16年3月31日 教育委員会告示第3号
平成16年12月20日 教育委員会告示第13号
平成17年3月31日 教育委員会告示第13号
平成18年3月31日 教育委員会告示第6号
平成19年3月30日 教育委員会告示第6号
平成19年12月20日 教育委員会告示第15号
平成20年3月31日 教育委員会告示第3号
平成21年3月31日 教育委員会告示第1号
平成21年11月30日 教育委員会告示第10号
平成22年6月24日 教育委員会告示第6号
平成23年3月31日 教育委員会告示第3号
平成24年3月31日 教育委員会告示第4号
平成25年3月29日 教育委員会告示第2号
平成25年12月24日 教育委員会告示第15号
平成26年3月31日 教育委員会告示第3号
平成27年3月31日 教育委員会告示第11号
平成28年12月26日 教育委員会告示第12号
平成30年3月30日 教育委員会告示第4号
令和2年10月21日 教育委員会告示第6号
令和2年12月28日 教育委員会告示第9号
令和3年6月22日 教育委員会告示第7号
令和4年3月31日 教育委員会告示第1号
令和6年1月17日 教育委員会告示第1号