○金沢市立工業高等学校の授業料等に関する条例
昭和23年5月5日
条例第297号
〔注〕昭和35年から改正経過を注記した。
第1条 この条例は、金沢市立工業高等学校の授業料、入学料及び入学検定手数料(以下「授業料等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平22条例29・全改、令6条例3・一部改正)
第2条 授業料は、生徒1人につき月額9,900円を徴収する。
(平26条例16・全改)
第3条 入学料は、入学生1人につき5,650円を徴収する。
(平19条例62・全改、平23条例11・一部改正)
第4条 入学検定手数料は、入学志願者1人につき2,200円を徴収する。
(平19条例62・全改、平23条例11・一部改正)
第5条 授業料は、在籍日数にかかわらず全額徴収する。
第6条 休学又は停学が全月にわたるものについては、その月の授業料はこれを徴収しない。ただし、休学又は停学開始の月及びその終了の月はこの限りでない。
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者については、授業料を減免することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者
(2) 風水害、火災その他の災害により損害を受け、授業料の納入が困難である者
(3) その他やむを得ない理由により授業料の納入が困難である者
2 市長は、特に必要があると認めるときは、入学料及び入学検定手数料を減免することができる。
(昭56条例11・追加、令6条例3・一部改正)
第8条 授業料等の徴収期日及び徴収の手続は、別に定める。
(昭56条例11・平7条例12・平22条例29・令6条例3・一部改正)
附則
この条例は、昭和23年4月1日からこれを施行する。
(昭54条例14・一部改正、平22条例29・旧第1項・一部改正)
附則(昭和25年4月1日条例第21号)
この条例は、昭和25年4月1日から適用する。
附則(昭和27年4月1日条例第10号)
この条例は、昭和27年4月1日からこれを施行する。
附則(昭和28年3月23日条例第19号)
この条例は、昭和28年4月1日から施行する。
附則(昭和29年3月25日条例第14号)
この条例は、昭和29年4月1日から施行する。
附則(昭和31年3月28日条例第7号)
この条例は、昭和31年4月1日から施行する。
附則(昭和35年4月1日条例第21号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和35年10月3日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年4月1日条例第8号、金沢市税外収入の督促手数料等に関する条例の全部を改正する条例附則第2項による改正抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年4月1日条例第17号、金沢市税外収入の督促手数料等に関する条例の一部を改正する条例附則第4項による改正抄)
1 (前略)昭和39年6月1日から施行する。
附則(昭和40年4月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月27日条例第11号)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に在学する者に係る授業料の額は、改正後の金沢市立工業高等学校授業料、入学考査料及び入学料条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例施行の日以後において、転入学した者に係る授業料の額は、当該者の属する学年の在学者に係る額と同額とする。
附則(昭和51年3月22日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和51年度の授業料については、改正後の金沢市立工業高等学校授業料、入学考査料及び入学料条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1号中「3,200円」とあるのは「2,000円」とし、昭和52年度の授業料については、改正後の条例第2条第1号中「3,200円」とあるのは「2,600円」とする。
附則(昭和54年3月26日条例第5号、督促手数料の廃止に関する関係条例の整備に関する条例第3条による改正)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月26日条例第14号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月25日条例第9号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月23日条例第11号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行し、改正後の第7条の規定は昭和56年4月分からの授業料について適用する。
附則(昭和57年3月24日条例第14号)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
2 昭和57年度の入学生に係る入学料の額は、改正後の第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 昭和57年度の入学又は編入学に係る入学考査料の額は、改正後の第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和58年3月22日条例第10号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月21日条例第9号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 昭和59年度の入学又は編入学に係る入学考査料の額は、改正後の第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和60年3月28日条例第16号)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
2 昭和60年度の入学生に係る入学料の額は、改正後の第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和61年3月26日条例第9号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 昭和61年度の入学又は編入学に係る入学考査料の額は、改正後の第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和62年3月23日条例第17号)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
2 昭和62年度の入学又は編入学に係る入学考査料の額は、改正後の第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和63年3月25日条例第13号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月24日条例第15号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 平成元年度の入学又は転入学に係る入学料の額は、改正後の第3条の規定にかかわらず、本科第1部にあっては4,000円、本科第2部にあっては1,600円とする。
3 平成元年度の本科第2部の入学又は編入学に係る入学考査料の額は、改正後の第4条第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成3年3月26日条例第16号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 平成3年度の入学又は編入学に係る入学考査料の額は、改正後の第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成3年9月27日条例第49号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第15号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月24日条例第12号)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 平成5年度の入学又は編入学に係る入学考査料の額は、改正後の第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成7年3月20日条例第12号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 改正後の第4条の規定にかかわらず、平成7年度の入学又は編入学に係る入学検定手数料の額は、本科第1部にあっては2,000円、本科第2部にあっては850円とする。
附則(平成7年12月25日条例第64号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第4条に1号を加える改正規定は、同年3月1日から施行する。
附則(平成9年3月26日条例第13号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 平成9年度の入学又は編入学に係る入学検定手数料の額は、改正後の第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成10年3月30日条例第11号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月18日条例第14号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月23日条例第16号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日条例第14号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第15号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月19日条例第62号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第13号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月24日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条第1項本文の規定は、平成22年4月分からの授業料について適用し、同年3月分までの授業料については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月22日条例第11号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第16号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前から引き続き高等学校等(公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第90号)による改正前の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条第1項に規定する高等学校等をいう。)に在学する者に係る同日以後の金沢市立工業高等学校に係る授業料の徴収については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月21日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第7条第2項の規定は、令和6年1月1日以後の入学生に係る入学料及び同日以後の入学志願者に係る入学検定手数料について適用する。