○金沢市食品衛生法施行細則
平成12年3月31日
規則第24号
〔昭和33年3月1日規則第3号金沢市食品衛生法施行細則を全文改正〕
(趣旨)
第1条 この規則は、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)の施行に関し、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下「令」という。)、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)及び金沢市食品衛生法施行条例(平成12年条例第7号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(製品検査の申請)
第2条 省令第24条の申請書は、製品検査申請書(様式第1号)によるものとする。
(平16規則17・一部改正)
(製品検査物の措置)
第3条 法第25条第1項の検査の申請をしようとする者は、当該検査を受けようとする製品をあらかじめ販売の用に供する小分け容器に入れ、又は包装をし、これを封印するのに適当な箱その他の容器に入れておかなければならない。
(平16規則17・一部改正)
(製品検査物の封印)
第4条 法第30条に規定する食品衛生監視員(以下「食品衛生監視員」という。)は、令第4条第3項の規定により試験品を採取したときは、前条の箱その他の容器に封印をするものとする。
(平16規則17・一部改正)
(検査合格の封かん)
第5条 省令第26条の規定による容器包装の封かんは、食品衛生監視員の立会いのもとに行わなければならない。
(平16規則17・一部改正)
(検査命令による検査の申請)
第6条 省令第28条第1項の申請書は、検査申請書(様式第2号)によるものとする。
(平16規則17・一部改正)
(食品衛生管理者の届出)
第7条 省令第49条第1項の届書は、食品衛生管理者選任(変更)届(様式第3号)によるものとする。
(平16規則17・令3規則32・一部改正)
(平16規則17・令3規則32・一部改正)
(令2規則32・令3規則32・一部改正)
(承継の届出)
第10条 省令第67条の2第1項、第68条第1項、第69条第1項及び第70条第1項(これらの規定を省令第70条の2第2項において準用する場合を含む。)の届出書は、地位承継届(様式第8号)によるものとする。
(平13規則55・平16規則17・令3規則32・令5規則42・一部改正)
(許可申請事項又は届出事項の変更の届出)
第11条 省令第71条の規定による届出は、営業許可申請書・営業届(変更)(様式第9号)によるものとする。
(平16規則17・令3規則32・一部改正)
(廃業の届出)
第12条 省令第71条の2の規定による届出は、営業許可申請書・営業届(廃業)(様式第10号)によるものとする。
(令3規則32・全改)
(臨時的に行う飲食店営業)
第13条 条例別表の備考第2項の臨時的に行う飲食店営業で規則で定めるものは、臨時的に営む営業で市長が別に定めるものをいう。
(令3規則32・全改)
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第55号、理容師法施行細則等の一部を改正する規則第8条による改正)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年8月28日規則第84号)
この規則は、平成15年8月29日から施行する。
附則(平成16年3月25日規則第17号、金沢市環境保全条例施行規則及び金沢市食品衛生法施行細則の一部を改正する規則第2条による改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第106号による改正)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。
附則(平成17年3月31日規則第62号、金沢市公園条例施行規則等の一部を改正する規則第31条による改正)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和2年3月31日規則第32号)
1 この規則は、令和2年6月1日から施行する。
2 改正前の金沢市食品衛生法施行細則(以下「旧規則」という。)第14条及び第15条の規定は、この規則の施行の日から令和3年5月31日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第14条中「条例」とあるのは「条例(金沢市食品衛生法施行条例の一部を改正する条例(令和2年条例第20号)の規定による改正前の条例をいう。次条において同じ。)」と、同条第1号中「法第51条」とあるのは「法(食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)第1条の規定による改正前の法をいう。以下この条において同じ。)第51条」とする。
附則(令和2年9月16日規則第57号、金沢市理容師法施行細則等の一部を改正する規則第7条による改正)
1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第102号による改正)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第32号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第52号による改正)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月11日規則第42号、金沢市旅館業の適正な運営の確保に関する規則等の一部を改正する規則第9条による改正抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
(金沢市食品衛生法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
9 施行日前に食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条第7項に規定する営業を譲り受けた者に係る第9条の規定による改正前の金沢市食品衛生法施行細則の規定の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置)
10 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平16規則17・平16規則92・令2規則69・一部改正)
(平15規則84・平16規則17・平16規則92・令2規則69・一部改正)
(令3規則32・全改)
(令3規則32・全改、令5規則42・一部改正)
(令3規則32・追加、令4規則33・一部改正)
(令3規則32・旧様式第5号繰下)
(令3規則32・旧様式第6号繰下)
(令3規則32・全改、令5規則42・一部改正)
(令3規則32・全改、令5規則42・一部改正)
(令3規則32・全改、令5規則42・一部改正)