○金沢市食品衛生法施行条例
平成12年3月24日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令2条例20・一部改正)
(食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準)
第2条 食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下「政令」という。)第8条第1項の規定による条例で定める食品衛生検査施設の設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 理化学検査室、微生物検査室、動物飼育室、事務室等を設けること。
(2) 純水装置、定温乾燥器、ディープフリーザー、電気炉、ガスクロマトグラフ、分光光度計、高圧滅菌器、乾熱滅菌器、恒温培養器、嫌気培養装置、恒温槽その他の検査又は試験のために必要な機械及び器具を備えること。
2 政令第8条第1項の規定による条例で定める食品衛生検査施設の職員の配置の基準は、検査又は試験のために必要な職員を置くこととする。
(平24条例81・追加、令2条例20・旧第1条の2繰下・一部改正)
(手数料)
第3条 法第55条第1項の規定による営業の許可を受けようとする者は、当該許可の申請の際、別表に定めるところにより手数料を納付しなければならない。
(平16条例26・平27条例25・一部改正、令2条例20・旧第4条繰上・一部改正、令3条例22・一部改正)
(掲示)
第4条 法第55条第1項の規定による営業の許可を受けた者は、当該営業の施設の見やすい場所に、営業の許可を受けた旨を規則で定める方法により掲示しなければならない。
(平16条例26・一部改正、令2条例20・旧第5条繰上・一部改正、令3条例22・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令2条例20・旧第9条繰上・一部改正、令3条例22・旧第7条繰上)
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第34号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成20年9月24日条例第49号)
この条例は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成24年12月17日条例第81号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第25号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第20号)
1 この条例は、令和2年6月1日から施行する。
2 この条例による改正前の金沢市食品衛生法施行条例(以下「旧条例」という。)第2条、第3条、第6条及び別表第1から別表第3までの規定は、この条例の施行の日から令和3年5月31日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第2条第1項中「法第50条第2項」とあるのは、「食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)第1条の規定による改正前の法第50条第2項」とする。
附則(令和3年3月22日条例第22号)
この条例は、令和3年6月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令3条例22・全改)
区分 | 金額(1件につき) | |
新規許可 | 継続許可 | |
(1) 飲食店営業許可申請手数料 | 16,000円 | 9,600円 |
(2) 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業許可申請手数料 | 9,600円 | 5,800円 |
(3) 食肉販売業許可申請手数料 | 9,600円 | 5,800円 |
(4) 魚介類販売業許可申請手数料 | 9,600円 | 5,800円 |
(5) 魚介類競り売り営業許可申請手数料 | 21,000円 | 12,600円 |
(6) 集乳業許可申請手数料 | 9,600円 | 5,800円 |
(7) 乳処理業許可申請手数料 | 21,000円 | 12,600円 |
(8) 特別牛乳搾取処理業許可申請手数料 | 21,000円 | 12,600円 |
(9) 食肉処理業許可申請手数料 | 21,000円 | 12,600円 |
(10) 食品の放射線照射業許可申請手数料 | 21,000円 | 12,600円 |
(11) 菓子製造業許可申請手数料 | 14,000円 | 8,400円 |
(12) アイスクリーム類製造業許可申請手数料 | 14,000円 | 8,400円 |
(13) 乳製品製造業許可申請手数料 | 21,000円 | 12,600円 |
(14) 清涼飲料水製造業許可申請手数料 | 21,000円 | 12,600円 |
(15) 食肉製品製造業許可申請手数料 | 21,000円 | 12,600円 |
(16) 水産製品製造業許可申請手数料 | 16,000円 | 9,600円 |
(17) 氷雪製造業許可申請手数料 | 21,000円 | 12,600円 |
(18) 液卵製造業許可申請手数料 | 21,000円 | 12,600円 |
(19) 食用油脂製造業許可申請手数料 | 21,000円 | 12,600円 |
(20) みそ又はしょうゆ製造業許可申請手数料 | 16,000円 | 9,600円 |
(21) 酒類製造業許可申請手数料 | 16,000円 | 9,600円 |
(22) 豆腐製造業許可申請手数料 | 14,000円 | 8,400円 |
(23) 納豆製造業許可申請手数料 | 14,000円 | 8,400円 |
(24) 麺類製造業許可申請手数料 | 14,000円 | 8,400円 |
(25) そうざい製造業許可申請手数料 | 21,000円 | 12,600円 |
(26) 複合型そうざい製造業許可申請手数料 | 28,000円 | 16,800円 |
(27) 冷凍食品製造業許可申請手数料 | 21,000円 | 12,600円 |
(28) 複合型冷凍食品製造業許可申請手数料 | 28,000円 | 16,800円 |
(29) 漬物製造業許可申請手数料 | 16,000円 | 9,600円 |
(30) 密封包装食品製造業許可申請手数料 | 21,000円 | 12,600円 |
(31) 食品の小分け業許可申請手数料 | 14,000円 | 8,400円 |
(32) 添加物製造業許可申請手数料 | 21,000円 | 12,600円 |
備考 1 この表において、「新規許可」とは新規に法第55条第1項の規定による営業の許可を受ける場合を、「継続許可」とは当該営業の許可の有効期間の満了に際し、引き続き当該同一の営業の許可を受ける場合をいう。 2 第1号の飲食店営業許可申請手数料の金額は、臨時的に行う飲食店営業で規則で定めるものにあっては、同号の規定にかかわらず、3,200円とする。 |