○金沢市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査書の縦覧等の手続に関する条例施行規則
平成11年12月24日
規則第89号
第1条 この規則は、金沢市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査書の縦覧等の手続に関する条例(平成11年条例第67号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 調査書の縦覧の時間は、午前9時から午後5時までとする。
第3条 調査書を縦覧しようとする者は、あらかじめ生活環境影響調査書縦覧申込書(別記様式)に必要な事項を記入しなければならない。
第4条 調査書を縦覧する者は、当該調査書を縦覧の場所以外の場所に持ち出してはならない。
2 調査書を縦覧する者は、調査書を汚損し、若しくは破損し、又は調査書に加筆等の行為をしてはならない。
第5条 市長は、前条の規定に違反する者に対しては、調査書の縦覧を中止させ、又は禁止することができる。
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第102号による改正)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。
(平16規則92・一部改正)