○金沢市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査書の縦覧等の手続に関する条例

平成11年12月24日

条例第67号

第1条 この条例は、本市が設置する廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設(以下「一般廃棄物処理施設」という。)に係る当該一般廃棄物処理施設の設置又は変更(法第9条の3第8項に規定する変更をいう。以下同じ。)に関し利害関係を有する者に生活環境の保全上の見地からの意見書(以下「意見書」という。)を提出する機会を付与するため、法第9条の3第2項(同条第9項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、同条第1項の規定による一般廃棄物処理施設の設置に係る届出及び同条第8項の規定による一般廃棄物処理施設の変更に係る届出に際し、市長が実施した周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類(以下「調査書」という。)の縦覧の手続及び意見書の提出の方法に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平23条例18・一部改正)

第2条 調査書の公衆への縦覧及び意見書の提出の対象となる一般廃棄物処理施設(以下「対象施設」という。)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場(以下「最終処分場」という。)とする。

第3条 市長は、法第9条の3第2項の規定により調査書を公衆の縦覧に供しようとするときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 対象施設の名称

(2) 対象施設の設置の場所

(3) 対象施設の種類

(4) 対象施設において処理する一般廃棄物(法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。)の種類

(5) 対象施設の処理能力(対象施設が最終処分場である場合にあっては、埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)

(6) 実施した生活環境影響調査の項目

(7) 調査書の縦覧の場所及び期間

(8) 意見書の提出先及び提出期限

第4条 調査書の縦覧の場所は、次に掲げる場所とする。

(1) 金沢市役所

(2) 生活環境影響調査を実施した周辺地域内で、市長が指定する場所

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める場所

2 調査書の縦覧の期間は、前条の規定による告示の日から起算して1月間とする。

第5条 対象施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は、第3条の規定による告示があったときは、前条第2項の縦覧の期間が満了した日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、市長に意見書を提出することができる。

2 意見書の提出先は、次に掲げる場所とする。

(1) 金沢市役所

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める場所

第6条 対象施設の設置又は変更が環境影響評価法(平成9年法律第81号)第2条第4項に規定する対象事業又はふるさと石川の環境を守り育てる条例(平成16年石川県条例第16号)第199条第2号に規定する対象事業である場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、前3条の手続を経たものとみなす。

(1) 環境影響評価法第27条の規定による環境影響評価書(生活環境影響調査に相当する内容を有するものに限る。)の公告及び縦覧の手続を経たとき。

(2) ふるさと石川の環境を守り育てる条例第219条の規定による環境影響評価書(生活環境影響調査に相当する内容を有するものに限る。)の公告及び縦覧の手続を経たとき。

(平16条例44・一部改正)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該区域を管轄する市町村の長に、調査書の写しを送付し、当該区域における縦覧等の手続の実施について協議するものとする。

(1) 対象施設を他の市町村の区域に設置するとき。

(2) 対象施設の敷地が他の市町村の区域にわたるとき。

(3) 対象施設の設置又は変更により、生活環境に影響を及ぼすおそれがある周辺地域に、他の市町村の区域が含まれるとき。

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年6月23日条例第44号、金沢市自然環境保全条例等の一部を改正する条例第3条による改正抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月22日条例第18号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

金沢市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査書の縦覧等の手続に関する条例

平成11年12月24日 条例第67号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第12類 境/第1章 廃棄物処理・清掃
沿革情報
平成11年12月24日 条例第67号
平成16年6月23日 条例第44号
平成23年3月22日 条例第18号