○金沢市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例第3条ただし書の規定に基づく退職報償金の支給基礎となる階級を定める規則
昭和63年6月29日
規則第41号
金沢市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年条例第35号)第3条ただし書の規則で定める階級は、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計がはじめて1年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○金沢市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例第3条ただし書の規定に基づく退職報償金の支給基礎となる階級を定める規則
昭和63年6月29日
規則第41号
金沢市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年条例第35号)第3条ただし書の規則で定める階級は、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計がはじめて1年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。