○金沢市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例
昭和39年7月24日
条例第35号
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定に基づき、消防団員が退職した場合において、その者に退職報償金を支給することを目的とする。
(平18条例69・一部改正)
第2条 退職報償金は、消防団員として5年以上勤務して退職した者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に、消防団員としての勤務年数及び階級に応じて別表に掲げる額を支給する。ただし、金沢市消防団条例(平成3年条例第5号)第3条第3項に規定する機能別団員(第4条の2第2号において「機能別団員」という。)については、支給しない。
(昭49条例53・昭54条例39・平29条例23・一部改正)
第3条 階級は、退職した日にその者が属していた階級とする。ただし、その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が1年に満たないときは、その階級(団員を除く。)の直近下位の階級とし、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは、規則で定める階級とする。
(昭41条例41・昭49条例53・昭63条例43・一部改正)
第4条 勤務年数については、その者が消防団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし、既に退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。
2 前項の勤務年数の計算は、消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び消防団員となった日の属する月が同じ月である場合には、その月は、後の就職に係る勤務年数に算入しない。
(昭42条例41・昭49条例53・一部改正)
第4条の2 消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その期間は、勤務年数に算入しない。
(1) 一定期間勤務しなかったことが明白である場合
(2) 機能別団員として勤務した場合
(昭42条例41・追加、平29条例23・一部改正)
第5条 退職報償金の支給を受けることができる消防団員の遺族は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で消防団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前号に該当しない子及び父母
3 退職報償金の支給を受けるべき順位の者が2人以上ある場合においては、その人数により等分して支給するものとする。
(昭57条例40・一部改正)
第5条の2 次に掲げる者は、退職報償金の支給を受けることができる消防団員の遺族としない。
(1) 消防団員を故意に死亡させた者
(2) 消防団員の死亡前に、当該消防団員の死亡によって退職報償金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(昭61条例40・追加)
第6条 退職報償金は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては支給しない。
(1) 懲戒免職者又はこれに準ずる処分を受けて退職した者
(2) 停職処分を受けたことにより退職した者
(3) 勤務成績が、特に不良であった者
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めた者
第7条 退職報償金は、消防団員が退職したとき支給する。
第8条 退職報償金の支給について必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日以後において退職した消防団員について適用する。
附則(昭和40年7月12日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年12月21日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年6月21日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
2 この条例による改正後の金沢市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)は、昭和43年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 適用日から、この条例施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の金沢市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金の額は、新条例に基づく退職報償金の額の内払とみなす。
附則(昭和49年10月5日条例第53号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 この条例による改正後の金沢市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)は、昭和49年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 適用日から、この条例施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の金沢市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金の額は、新条例に基づく退職報償金の額の内払とみなす。
附則(昭和50年6月21日条例第40号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の金沢市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和50年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 昭和50年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の金沢市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(昭和51年6月23日条例第37号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の金沢市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和51年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 昭和51年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の金沢市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(昭和52年10月1日条例第44号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の金沢市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和52年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の金沢市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(昭和53年6月28日条例第43号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の金沢市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和53年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 昭和53年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の金沢市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(昭和54年6月28日条例第39号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条及び別表の規定は、昭和54年4月1日以後に退職した消防団員に適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
附則(昭和55年7月11日条例第38号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の金沢市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和55年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 昭和55年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の金沢市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(昭和57年6月28日条例第40号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の金沢市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)第5条及び別表の規定は、昭和57年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 昭和57年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の金沢市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(昭和61年6月16日条例第40号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の金沢市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和61年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 昭和61年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の金沢市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(昭和63年6月29日条例第43号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の金沢市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)第3条の規定は、昭和63年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 昭和63年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の金沢市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成元年7月5日条例第56号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の金沢市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成元年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 平成元年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の金沢市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成3年7月3日条例第45号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の金沢市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成3年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 平成3年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の金沢市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成4年7月1日条例第52号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の金沢市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成4年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 平成4年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の金沢市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成5年6月30日条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の金沢市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成5年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 平成5年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の金沢市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成6年9月29日条例第61号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の金沢市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成6年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 平成6年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の金沢市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成7年6月29日条例第49号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の金沢市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成7年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 平成7年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の金沢市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成8年7月3日条例第40号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の金沢市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成8年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 平成8年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の金沢市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成9年7月2日条例第52号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の金沢市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成9年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 平成9年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の金沢市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成10年6月22日条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の金沢市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成10年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 平成10年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の金沢市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成11年7月1日条例第53号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の金沢市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成11年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 平成11年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の金沢市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成12年7月4日条例第71号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の金沢市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成12年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 平成12年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の金沢市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成13年6月27日条例第59号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の金沢市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成13年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 平成13年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の金沢市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成14年6月28日条例第44号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の金沢市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成14年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 平成14年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の金沢市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成15年6月30日条例第54号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の金沢市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成15年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 平成15年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の金沢市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成16年6月23日条例第49号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の金沢市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成16年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 平成16年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の金沢市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成17年6月27日条例第54号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の金沢市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成17年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 平成17年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の金沢市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成18年6月28日条例第57号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の金沢市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成18年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 平成18年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の金沢市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成18年9月21日条例第69号、金沢市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月24日条例第43号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の金沢市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成26年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 平成26年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の金沢市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成29年3月27日条例第23号、金沢市消防団条例及び金沢市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例第2条による改正)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平26条例43・全改)
階級 | 勤務年数 | |||||
5年以上10年未満 | 10年以上15年未満 | 15年以上20年未満 | 20年以上25年未満 | 25年以上30年未満 | 30年以上 | |
団長 | 239,000円 | 344,000円 | 459,000円 | 594,000円 | 779,000円 | 979,000円 |
副団長 | 229,000円 | 329,000円 | 429,000円 | 534,000円 | 709,000円 | 909,000円 |
分団長 | 219,000円 | 318,000円 | 413,000円 | 513,000円 | 659,000円 | 849,000円 |
副分団長 | 214,000円 | 303,000円 | 388,000円 | 478,000円 | 624,000円 | 809,000円 |
部長及び班長 | 204,000円 | 283,000円 | 358,000円 | 438,000円 | 564,000円 | 734,000円 |
団員 | 200,000円 | 264,000円 | 334,000円 | 409,000円 | 519,000円 | 689,000円 |