○金沢市消防団規則

平成3年3月27日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織及び消防団員の階級を定めるとともに、金沢市消防団条例(平成3年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平18規則71・一部改正)

(組織)

第2条 消防団に、団本部及び分団を置く。

2 分団の名称及び区域は、別表第1のとおりとする。

(団本部)

第3条 団本部は、次の事務を処理する。

(1) 消防団員の身分に関すること。

(2) 報告、通報及び連絡に関すること。

(3) 教育及び訓練に関すること。

(4) 消防団の諸計画に関すること。

(5) 消防団の運営に関すること。

(6) その他必要な事項

(分団)

第4条 分団は、次の事務を処理する。

(1) 設備資材の維持管理に関すること。

(2) 区域内の消防水利の点検に関すること。

(3) 区域内の自主防火組織の育成指導に関すること。

(4) 報告、通報及び連絡に関すること。

(5) 訓練の実施に関すること。

(6) 分団の諸計画に関すること。

(7) 分団の運営に関すること。

(8) その他必要な事項

(定員の配置)

第5条 基本団員の定員の配置は、別表第2のとおりとする。

2 機能別団員の定員の配置は、各分団にそれぞれ5人を限度とする。

(平29規則39・一部改正)

(機能別団員が従事する特定の消防事務)

第5条の2 条例第3条第3項の市長が別に定める特定の消防事務は、次に掲げる消防事務とする。

(1) 大規模災害における基本団員の活動を支援する事務

(2) 所属する分団の区域内で発生した火災における基本団員の活動を支援する事務

(3) その他消防団長又は分団長が特に必要があると認める災害における活動又はこれに準ずる活動に関する事務

(平29規則39・追加)

(階級)

第6条 基本団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

2 機能別団員の階級は、団員とする。

(平29規則39・一部改正)

(消防団長等の職務)

第7条 消防団長は、消防団を統括し、消防団員を指揮監督する。

2 副団長は、消防団長を補佐し、消防団長に事故があるときは、消防団長があらかじめ指定する順序により、その職務を代理する。

3 分団長(団本部の分団長を除く。)は、消防団長の命を受け、分団の事務を掌理し、分団に所属する消防団員を指揮監督する。

4 副分団長(団本部の副分団長を除く。)は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。

(消防団長の推薦)

第8条 条例第4条第1項の規定に基づき、消防団が消防団長を市長に推薦しようとするときは、当該消防団に所属する副団長及び分団長の員数を合わせた数の3分の2以上の同意を必要とする。

(平29規則39・一部改正)

(機能別団員の任命の要件)

第8条の2 条例第4条第2項の市長が別に定める要件は、機能別団員として任命しようとする者が、所属しようとする分団の区域内に居住し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

(1) 基本団員として消防事務に従事した者で、次のからまでのいずれかに該当するもの

 60歳以上の者

 部長以上の階級にあった者

 その他所属しようとする分団の分団長が特に必要があると認める者

(2) 消防吏員として消防事務に従事した者で、60歳以上のもの

(平29規則39・追加)

(入団の志願)

第9条 新規に消防団員(消防団長を除く。)になろうとする者は、志願書(様式第1号)を消防団長に提出しなければならない。

(任命の承認手続)

第10条 消防団長が、消防団員を任命するときは、消防団員任命承認願(様式第2号)により市長の承認を得るものとする。

(任免等の辞令)

第11条 任命権者が、消防団員を任命し、若しくは処分(条例第7条の規定による免職又は条例第10条の規定による懲戒処分をいう。)するとき、又は消防団員の退職を承認するときは、辞令書(様式第3号)を交付して行うものとする。

(宣誓)

第12条 新規に消防団員に採用された者は、直ちに宣誓書(様式第4号)を任命権者に提出しなければならない。

(令2規則69・令4規則15・一部改正)

(遵守事項)

第13条 消防団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 規律を厳守し、上司の指揮命令の下に組織一体の行動をとること。

(2) 10日以上居住地を離れる場合は、消防団長にあっては消防長に、その他の者にあっては消防団長に届け出ること。

(3) 特別な事情がない限り、消防団員の半数以上が同時に居住地を離れないこと。

(4) 消防車には、消防団員及び消防吏員以外の者を乗せないこと。

(5) 災害現場で死体を発見したときは、速やかに消防長又は消防署長に報告し、現場保存に務めること。

(表彰)

第14条 市長又は消防団長は、消防団員が、その職務遂行に当たって功労が特に顕著である場合又は多年消防に従事し、功績の著しい場合は、これを表彰することができる。

(設備資材の保管等)

第15条 消防団の設備資材は、消防団長の責任の下にこれを保管し、常に使用できる状態にしておかなければならない。

2 消防団の設備資材を損傷し、又は亡失したときは、消防団長は、その理由を付し、市長に報告しなければならない。

(文書簿冊の整理)

第16条 団本部及び分団は、別表第3に定める文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(消防団員の証)

第17条 消防団長は、消防団員に対し、その身分を証するため金沢市消防団員の証(様式第5号)を交付する。

2 消防団員がその身分を失ったときは、速やかに金沢市消防団員の証を消防団長に返納しなければならない。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 金沢市消防団条例施行規則(昭和25年規則第31号)及び金沢市消防団設置規則(昭和25年規則第32号)は、廃止する。

(平成3年7月3日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月26日規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月30日規則第26号)

この規則は、南四十万1丁目、南四十万2丁目及び南四十万3丁目となる区域につき、石川県知事の町の名称の変更に関する告示のあった日の翌日から施行する。

(平成4年9月11日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月28日規則第80号)

この規則は、御所町2丁目となる区域につき、石川県知事の町の名称の変更に関する告示のあった日の翌日から施行する。

(平成6年3月28日規則第17号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年7月1日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日規則第34号、契印の廃止に伴う関係規則の整備に関する規則第4条による改正)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第69号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月11日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年9月27日規則第98号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。ただし、別表第1金沢市第三消防団の表二塚分団の項の改正規定は、神野1丁目、神野2丁目及び神野3丁目となる区域につき、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。

(平成14年3月27日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年6月30日規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年8月1日規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年9月30日規則第98号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年1月13日規則第1号、金沢市建築基準法施行規則及び金沢市消防団規則の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、平成16年1月14日から施行する。

(平成16年5月31日規則第57号)

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第20条による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成17年9月30日規則第92号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年12月2日規則第104号)

この規則は、平成17年12月3日から施行する。

(平成18年9月21日規則第71号、金沢市消防の訓練及び礼式に関する規則等の一部を改正する規則第6条による改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年1月12日規則第1号)

この規則は、平成19年1月13日から施行する。

(平成19年2月28日規則第3号)

この規則は、平成19年3月1日から施行する。

(平成19年3月2日規則第5号)

この規則は、平成19年3月3日から施行する。

(平成20年6月27日規則第58号)

この規則は、平成20年6月28日から施行する。

(平成20年10月30日規則第78号)

この規則は、平成20年11月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第46号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月1日規則第50号、金沢市消防団規則及び金沢市市民センター等設置規則の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、平成21年5月2日から施行する。

(平成21年8月31日規則第63号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成21年10月30日規則第73号)

この規則は、平成21年11月1日から施行する。

(平成22年6月24日規則第39号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年3月11日規則第2号)

この規則は、平成23年3月15日から施行する。

(平成24年3月31日規則第46号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第61号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成24年7月17日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年1月21日規則第1号)

この規則は、平成26年1月22日から施行する。

(平成26年3月31日規則第45号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月27日規則第47号)

この規則は、平成26年6月28日から施行する。

(平成27年1月16日規則第1号、金沢市消防団規則及び金沢市市民センター設置規則の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、平成27年1月17日から施行する。

(平成27年1月30日規則第2号)

この規則は、平成27年1月31日から施行する。

(平成27年3月13日規則第3号)

この規則は、平成27年3月14日から施行する。

(平成27年3月31日規則第46号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月12日規則第1号)

この規則は、平成28年2月13日から施行する。

(平成28年3月31日規則第47号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月20日規則第1号)

この規則は、平成29年1月21日から施行する。

(平成29年3月3日規則第2号)

この規則は、平成29年3月4日から施行する。

(平成29年3月31日規則第39号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月26日規則第1号)

この規則は、平成30年1月27日から施行する。

(平成30年10月31日規則第63号、金沢市消防団規則及び金沢市市民センター設置規則の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、平成30年11月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第40号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第37号)

この規則は、令和元年11月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第45号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月16日規則第58号)

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第24条による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日規則第39号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第13号による改正)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年9月21日規則第57号)

この規則の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1金沢市第三消防団の表安原分団の項の改正規定 令和3年9月30日

(2) 別表第1金沢市第三消防団の表金石分団の項の改正規定 令和3年11月1日

(令和4年3月11日規則第15号、金沢市職員就業規則等の一部を改正する規則第3条による改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第33号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平3規則51・平3規則72・平4規則26・平4規則62・平4規則80・平6規則17・平6規則51・平13規則69・平13規則75・平13規則98・平14規則35・平15規則76・平15規則79・平15規則98・平16規則1・平16規則57・平17規則92・平17規則104・平19規則1・平19規則3・平19規則5・平20規則58・平20規則78・平21規則50・平21規則63・平21規則73・平22規則39・平23規則2・平24規則61・平24規則69・平26規則1・平26規則45・平26規則47・平27規則1・平27規則2・平27規則3・平27規則46・平28規則1・平28規則47・平29規則1・平29規則2・平30規則1・平30規則63・平31規則40・令元規則37・令2規則58・令3規則57・一部改正)

1 金沢市第一消防団

分団名

区域

野町分団

寺町4丁目(11番及び19番に限る。) 寺町5丁目 泉野町3丁目 泉野町4丁目(1番、12番から15番まで及び20番から22番までに限る。) 野町1丁目 野町2丁目(28番を除く。) 野町3丁目 野町4丁目 野町5丁目 弥生1丁目 弥生2丁目 弥生3丁目 泉が丘1丁目 泉が丘2丁目 有松2丁目(1番に限る。) 泉1丁目 泉2丁目(23番から31番までを除く。) 泉3丁目(1番から6番までに限る。) 泉本町4丁目

中村分団

野町2丁目(28番に限る。) 白菊町 千日町 中村町 増泉1丁目 増泉2丁目 増泉3丁目 増泉4丁目 増泉5丁目 御影町 神田町 神田1丁目 神田2丁目

十一屋分団

野田町 野田1丁目 野田2丁目 野田3丁目 野田4丁目 平和町1丁目 平和町2丁目 平和町3丁目 法島町 十一屋町 若草町 緑が丘 寺町1丁目 寺町2丁目 寺町3丁目 寺町4丁目(11番及び19番を除く。) 泉野町 泉野町1丁目 泉野町2丁目 泉野町4丁目(1番、12番から15番まで及び20番から22番までを除く。) 泉野町5丁目 泉野町6丁目 泉野出町1丁目 泉野出町2丁目 泉野出町3丁目 泉野出町4丁目 長坂町 長坂台 長坂1丁目 長坂2丁目 長坂3丁目 大桑町(イ、ロ甲、ロ乙、ハ、ム、ノ、ク、ヤ、マ、ケ、平、中尾山、中平、中ノ大平、上猫下、猫シタイ、開、和、御所ケ谷及び西ノ山に限る。) 西大桑町 つつじが丘 平栗

新竪分団

清川町(1番から6番までに限る。) 幸町 本多町2丁目 本多町3丁目 下本多町5番丁 下本多町6番丁 茨木町 鱗町 枝町 川岸町 中川除町 里見町(長町分団の区域を除く。) 柿木畠(6番を除く。) 上柿木畠 広坂1丁目 広坂2丁目(長町分団の区域を除く。) 丸の内(2番に限る。) 十三間町 十三間町中丁 杉浦町 油車 池田町1番丁 池田町2番丁 池田町3番丁 池田町4番丁 池田町立丁 水溜町 新竪町3丁目 竪町(長町分団の区域を除く。)

石引分団

小立野2丁目(7番から24番まで及び34番から37番までに限る。) 小立野3丁目(1番から6番まで及び11番から23番までに限る。) 小立町4丁目 小立野5丁目 宝町 石引1丁目 石引2丁目 石引3丁目 石引4丁目 下石引町 飛梅町 出羽町 笠舞1丁目(1番から7番まで及び10番に限る。) 笠舞2丁目(1番から5番まで、7番、24番及び26番から29番までを除く。) 笠舞3丁目(1番から7番まで、9番及び21番から23番までを除く。)

菊川分団

笠舞2丁目(1番から5番まで、7番及び24番に限る。) 笠舞3丁目(1番から7番まで、9番及び21番から23番までに限る。) 城南1丁目 城南2丁目(43番及び44番を除く。) 菊川1丁目 菊川2丁目 清川町(1番から6番までを除く。) 本多町1丁目 笠舞本町1丁目(10番から16番までに限る。) 笠舞本町2丁目(1番から12番までを除く。)

材木分団

兼六町 田井町 桜町 暁町 天神町1丁目 天神町2丁目 扇町 東兼六町 横山町 小将町 兼六元町 材木町 橋場町(3番を除く。) 並木町 丸の内(7番及び8番に限る。) 鈴見町 もりの里3丁目 鈴見台1丁目 鈴見台2丁目 鈴見台3丁目 鈴見台4丁目 鈴見台5丁目 大手町(6番から11番までに限る。) 尾張町1丁目(6番に限る。)

長町分団

下柿木畠 里見町(新竪分団の区域を除く。) 竪町(新竪分団の区域を除く。) 大工町 片町1丁目 片町2丁目 木倉町 広坂2丁目(新竪分団の区域を除く。) 柿木畠(6番に限る。) 香林坊1丁目 香林坊2丁目(松ヶ枝分団の区域を除く。) 中央通町(長土塀分団の区域を除く。) 長町1丁目(長土塀分団の区域を除く。) 長町2丁目(長土塀分団の区域を除く。) 高岡町(19番に限る。)

富樫分団

泉野出町 富樫町 富樫1丁目 富樫2丁目 富樫3丁目 寺地町 寺地1丁目 寺地2丁目 伏見台1丁目 伏見台2丁目 伏見台3丁目 円光寺町 円光寺1丁目 円光寺2丁目 円光寺3丁目 円光寺本町 山科町 山科1丁目 山科2丁目 山科3丁目 清瀬町 窪町 窪1丁目 窪2丁目 窪3丁目 窪4丁目 窪5丁目 窪6丁目 窪7丁目 倉ケ嶽 坪野町 伏見新町 高尾町 高尾1丁目 高尾2丁目 高尾3丁目 高尾台1丁目 高尾台2丁目 高尾台3丁目

米丸分団

糸田町 糸田1丁目 糸田2丁目 糸田新町 黒田町 黒田1丁目 黒田2丁目 高畠町 高畠1丁目 高畠2丁目 高畠3丁目 玉鉾町 玉鉾1丁目 玉鉾2丁目 玉鉾3丁目 玉鉾4丁目 玉鉾5丁目 東力町 東力1丁目 東力2丁目 東力3丁目 東力4丁目 保古町 保古1丁目 保古2丁目 保古3丁目 間明町 間明町1丁目 間明町2丁目 米丸町 進和町 新神田1丁目 新神田2丁目 新神田3丁目 新神田4丁目 新神田5丁目 入江町 入江1丁目 入江2丁目 入江3丁目 大豆田本町(ロ部及びハ部に限る。) 本江町 米泉町(10丁目に限る。)

三馬分団

有松1丁目 有松2丁目(1番を除く。) 有松3丁目 有松4丁目 有松5丁目 泉2丁目(23番から31番までに限る。) 泉3丁目(1番から6番までを除く。) 泉本町1丁目 泉本町2丁目 泉本町3丁目 泉本町5丁目 泉本町6丁目 泉本町7丁目 久安1丁目 久安2丁目 久安3丁目 久安4丁目 久安5丁目 久安6丁目 三馬1丁目 三馬2丁目 三馬3丁目 横川1丁目 横川2丁目 横川3丁目 横川4丁目 横川5丁目 横川6丁目 横川7丁目 米泉町(10丁目を除く。) 西泉1丁目 西泉2丁目 西泉3丁目 西泉4丁目 西泉5丁目 西泉6丁目

崎浦分団

小立野1丁目 小立野2丁目(7番から24番まで及び34番から37番までを除く。) 小立野3丁目(1番から6番まで及び11番から23番までを除く。) 上野本町 笠舞町 笠舞1丁目(1番から7番まで及び10番を除く。) 笠舞2丁目(26番から29番までに限る。) 大桑町(イ、ロ甲、ロ乙、ハ、ム、ノ、ク、ヤ、マ、ケ、平、中尾山、中平、中ノ大平、上猫下、猫シタイ、開、和、御所ケ谷及び西ノ山を除く。) 大桑新町 大桑1丁目 大桑2丁目 大桑3丁目 永安町 城南2丁目(43番及び44番に限る。) 涌波町 涌波1丁目 涌波2丁目 涌波3丁目 涌波4丁目 錦町 舘町 舘山町 土清水町 土清水1丁目 土清水2丁目 土清水3丁目 三口新町 三口新町1丁目 三口新町2丁目 三口新町3丁目 三口新町4丁目 笠舞本町1丁目(10番から16番までを除く。) 笠舞本町2丁目(1番から12番までに限る。) 花里町

額分団

高尾南1丁目 高尾南2丁目 高尾南3丁目 高尾台4丁目 三十苅町 額新町1丁目 額新町2丁目 光が丘1丁目 光が丘2丁目 光が丘3丁目 四十万町 四十万3丁目 四十万4丁目 四十万5丁目 四十万6丁目 しじま台1丁目 しじま台2丁目 南四十万1丁目 南四十万2丁目 南四十万3丁目 馬替1丁目 馬替2丁目 馬替3丁目 大額町 大額1丁目 大額2丁目 大額3丁目 額谷町 額谷1丁目 額谷2丁目 額谷3丁目 額新保町 額新保1丁目 額新保2丁目 額新保3丁目 額乙丸町

内川分団

小原町 新保町 住吉町 別所町 三小牛町 山川町 蓮花町(画像) 菊水町 堂町

犀川分団

末町 天池町 上辰巳町 辰巳町 大平沢町 樫見町 平町 国見町 中戸町 水淵町 相合谷町 鴛原町 下鴛原町 倉谷町 熊走町 見定町 駒帰町 城力町 菅池町 瀬領町 寺津町 日尾町 二又新町 娚杉町

湯涌分団

上原町 下谷町 白見町 西市瀬町 畠尾町 羽場町 湯涌町 湯涌田子島町 湯涌荒屋町 湯涌河内町 湯涌曲町 板ケ谷町 石黒町 上山町 折谷町 北袋町 古郷町 芝原町 東市瀬町 東町 魚帰町 大菱池町 小菱池町 菱池小原町 栃尾町 横谷町

押野分団

押野1丁目 押野2丁目 押野3丁目 上荒屋1丁目 上荒屋2丁目 上荒屋3丁目 上荒屋4丁目 上荒屋5丁目 上荒屋6丁目 上荒屋7丁目 上荒屋8丁目 新保本1丁目 新保本2丁目 新保本3丁目 新保本4丁目 新保本5丁目 古府町(南部81番地から南部454番地3まで及び南部513番地から南部1098番地2までに限る。) 古府1丁目(74番地から116番地まで、228番地から232番地まで及び259番地から261番地までに限る。) 八日市1丁目 八日市2丁目 八日市3丁目 八日市4丁目 八日市5丁目 八日市出町 森戸1丁目 森戸2丁目 矢木1丁目 矢木2丁目 矢木3丁目 西金沢1丁目 西金沢2丁目 西金沢3丁目 西金沢4丁目 西金沢5丁目 西金沢新町

田上分団

旭町 旭町1丁目 旭町2丁目 旭町3丁目 田上町 田上1丁目 田上2丁目 田上の里1丁目 田上の里2丁目 田上さくら1丁目 田上さくら2丁目 田上さくら3丁目 田上新町 田上本町 田上本町1丁目 田上本町2丁目 田上本町3丁目 田上本町4丁目 朝霧台1丁目 朝霧台2丁目 角間町 角間新町 若松町 上若松町 若松町1丁目 若松町2丁目 若松町3丁目 もりの里1丁目 もりの里2丁目 太陽が丘2丁目 太陽が丘3丁目

医王山分団

小豆沢町 俵町 戸室新保 戸室別所 中山町 砂子坂町 奥新保町 荒山町 二俣町 田島町 清水町 湯谷原町

東浅川分団

七曲町 茅原町 浅川町 朝加屋町 打尾町 上中町 金川町 高池町 平等本町 銚子町 太陽が丘1丁目 藤六町 東荒屋町 袋板屋町 蓮如町(画像)

2 金沢市第二消防団

分団名

区域

浅野川分団

末広町 東御影町 常盤町 東山1丁目(1番、15番から23番まで及び33番から37番までに限る。) 観音町1丁目(1番、5番及び6番に限る。) 観音町2丁目 観音町3丁目(2番から4番までに限る。) 橋場町(3番に限る。) 尾張町1丁目(6番を除く。) 尾張町2丁目(2番から7番までを除く。) 下新町 主計町 大手町(6番から11番までを除く。) 丸の内(2番、5番、7番及び8番を除く。)

松ヶ枝分団

武蔵町 上堤町 下堤町 青草町 上近江町 下近江町 下松原町 十間町 西町藪ノ内通 西町3番丁 西町4番丁 尾山町 南町 高岡町(19番を除く。) 香林坊2丁目(長町分団の区域を除く。) 博労町 丸の内(5番に限る。) 尾張町2丁目(2番から5番までに限る。) 袋町 安江町(11番から14番までに限る。)

長土塀分団

中央通町(長町分団の区域を除く。) 長町1丁目(長町分団の区域を除く。) 長町2丁目(長町分団の区域を除く。) 長町3丁目 長土塀1丁目 長土塀2丁目 長土塀3丁目 芳斉1丁目(16番に限る。) 三社町(11番に限る。) 玉川町(1番に限る。) 元菊町(1番から5番までに限る。) 大和町(戸板分団の区域を除く。)

芳斉町分団

芳斉1丁目(16番を除く。) 芳斉2丁目 六枚町 昭和町(11番から15番まで、20番及び21番に限る。) 三社町(11番を除く。) 本町1丁目(1番及び2番に限る。) 本町2丁目(15番から20番までを除く。) 玉川町(1番を除く。) 島田町 柳町

瓢箪町分団(画像)

瓢箪町(画像) 彦三町1丁目 彦三町2丁目 尾張町2丁目(6番及び7番に限る。) 安江町(11番から14番までを除く。) 笠市町(6番及び7番を除く。)

此花町分団

此花町 笠市町(6番及び7番に限る。) 本町1丁目(1番及び2番を除く。) 本町2丁目(15番から20番までに限る。) 昭和町(16番に限る。) 玉井町 木の新保5番丁 木の新保7番丁 堀川町 西堀川町 淵上町 堀川角場

長田町分団

駅西本町1丁目 西念1丁目(諸江町分団及び戸板分団の区域を除く。) 南広岡町 広岡町 広岡1丁目(3番から5番までを除く。) 広岡2丁目 広岡3丁目 日吉町 折違町 醒ケ井町 中橋町 昭和町(11番から16番まで、20番及び21番を除く。) 元菊町(1番から5番までを除く。) 長田町 長田1丁目 長田2丁目 長田本町 向中町

馬場分団

東山1丁目(1番、15番から23番まで及び33番から37番までを除く。) 東山2丁目(14番、16番から20番まで及び25番を除く。) 東山3丁目 小橋町(3番から6番までに限る。) 卯辰町 鶯町 子来町 観音町1丁目(1番、5番及び6番を除く。) 観音町3丁目(2番から4番までを除く。) 八幡町

浅野町分団

浅野本町 浅野本町1丁目 浅野本町2丁目 元町2丁目(15番及び16番に限る。) 乙丸町 小橋町(3番から6番までを除く。) 昌永町 京町 梅沢町 田中町 高柳町(カ部、ソ部、10部1番地9、10部1番地23、10部106番地1から10部107番地1まで、10部108番地、10部109番地及び13部を除く。)

森山分団

森山1丁目 森山2丁目 元町 元町1丁目 元町2丁目(15番及び16番を除く。) 神宮寺1丁目 東山2丁目(14番、16番から20番まで及び25番に限る。) 山の上町 春日町 小金町 鳴和町 鳴和1丁目 鳴和2丁目 鳴和台 大樋町(画像)(6番及び12番から14番までを除く。) 山ノ上町5丁目

諸江町分団

問屋町1丁目 問屋町2丁目 割出町 三浦町 諸江町 駅西新町1丁目(39番に限る。) 南安江町 北安江町 北安江1丁目 北安江2丁目 北安江3丁目 北安江4丁目(戸板分団の区域を除く。) 広岡1丁目(3番から5番までに限る。) 七ツ屋町 西念1丁目(長田町分団及び戸板分団の区域を除く。)

小坂分団

神宮寺町 神宮寺2丁目 神宮寺3丁目 神谷内町(1番地から125番地までを除く。) 御所町 御所町1丁目 御所町2丁目 南御所町 東長江町 山王町1丁目 山王町2丁目 夕日寺町 伝燈寺町 牧町 小二又町 釣部町 三池町 三池新町 三池栄町 高柳町(カ部、ソ部、10部1番地9、10部1番地23、10部106番地1から10部107番地1まで、10部108番地、10部109番地及び13部に限る。) 大樋町(画像)(6番及び12番から14番までに限る。) 小坂町

千坂分団

神谷内町(1番地から125番地までに限る。) 千田町 今昭町 宮保町 千木町 千木1丁目 疋田町 疋田1丁目 疋田2丁目 疋田3丁目 柳橋町 法光寺町 横枕町 百坂町 金市町 荒屋町 荒屋1丁目 福久町(ロ部を除く。) 福久東1丁目

戸板分団

北安江4丁目(諸江町分団の区域を除く。) 西念町 西念1丁目(長田町分団及び諸江町分団の区域を除く。) 西念2丁目 西念3丁目 西念4丁目 駅西新町1丁目(39番を除く。) 駅西新町2丁目 駅西新町3丁目 駅西本町2丁目 駅西本町3丁目 駅西本町4丁目 駅西本町5丁目 駅西本町6丁目(1503番地から1510番地までを除く。) 二ツ屋町 鞍月1丁目(鞍月分団及び大徳分団の区域を除く。) 鞍月東1丁目(鞍月分団の区域を除く。) 西都1丁目(鞍月分団の区域を除く。) 西都2丁目(大徳分団の区域を除く。) 藤江北1丁目(大徳分団の区域を除く。) 北町 二宮町 二口町 若宮町 若宮1丁目 若宮2丁目 大和町(長土塀分団の区域を除く。) 大豆田本町(ロ部及びハ部を除く。) 薬師堂町 出雲町 桜田町 桜田町1丁目 桜田町2丁目 桜田町3丁目 示野町 示野中町 示野中町1丁目 示野中町2丁目 戸板1丁目 戸板2丁目 戸板3丁目 戸板4丁目 戸板5丁目 戸板西1丁目 戸板西2丁目

松寺分団

北寺町 松寺町 磯部町 沖町

大浦分団

湊1丁目 湊2丁目(1番地から87番地までを除く。) 東蚊爪町 東蚊爪町1丁目 東蚊爪町2丁目 大浦町 木越町 木越1丁目 木越2丁目 木越3丁目 みずき1丁目 みずき2丁目 みずき3丁目 みずき4丁目 大場町(ア、エ、ケ、コ、テ、ノ、フ、ホ、マ、ミ、メ、ユ及び井部に限る。)

森本分団

南森本町 北森本町 弥勒町 吉原町 塚崎町 梅田町 観法寺町 大場町(ア、エ、ケ、コ、テ、ノ、フ、ホ、マ、ミ、メ、ユ及び井部を除く。) 福久町(ロ部に限る。)

湖南分団

八田町 才田町 忠縄町(イ部を除く。) 湖陽1丁目 湖陽2丁目 湖南町

花園分団

今町 花園八幡町 二日市町 利屋町 岸川町 月影町 浅丘町 四坊町 四坊高坂町 地代町 榎尾町 俵原町 琴坂町 琴町 千杉町 鞁筒町 加賀朝日町 朝日牧町 今泉町 中尾町 南千谷町 北千石町 滝下町 上平町 忠縄町(イ部に限る。)

大正分団

岩出町 堅田町 深谷町 月浦町 不動寺町 上涌波町 下涌波町 梨木町 四王寺町 福畠町 河原市町 薬師町 北陽台1丁目 北陽台2丁目 北陽台3丁目 小野町 小池町 堀切町 桐山町 鳴瀬元町 正部町 宮野町 高坂町 古屋谷町 清水谷町 曲子原町 土子原町 松根町 竹又町 東原町 水元町(カ部に限る。)

直江分団

車町 直江野町 北方町 小嶺町 不室町 牧山町 柚木町 納年町 市瀬町 水元町(カ部を除く。)

3 金沢市第三消防団

分団名

区域

鞍月分団

南新保町 鞍月1丁目(戸板分団及び大徳分団の区域を除く。) 鞍月2丁目(大徳分団の区域を除く。) 鞍月3丁目 鞍月4丁目 鞍月5丁目 鞍月東1丁目(戸板分団の区域を除く。) 鞍月東2丁目 西都1丁目(戸板分団の区域を除く。) 御供田町 大友町 大友1丁目 大友2丁目 大友3丁目 戸水町 戸水1丁目 戸水2丁目 直江町 直江東1丁目 直江東2丁目 直江西1丁目 直江南1丁目 直江南2丁目 直江北1丁目 問屋町3丁目 近岡町 湊3丁目(1番地及び2番地に限る。) 湊4丁目(1番地から9番地までを除く。)

潟津分団

大河端町 大河端西1丁目 大河端西2丁目 北間町 蚊爪町 須崎町 かたつ 湊2丁目(1番地から87番地までに限る。) 湊3丁目(1番地及び2番地を除く。) 弓取町 三ツ屋町 三口町

粟崎分団

粟崎町 粟崎町1丁目 粟崎町2丁目 粟崎町3丁目 粟崎町4丁目 粟崎町5丁目 粟崎町6丁目 粟崎浜町 五郎島町 大野町新町 大野町4丁目(ソ部、タ部及びレ部に限る。)

大野町分団

金石北3丁目(14番21号から14番38号までに限る。) 大野町1丁目 大野町2丁目 大野町3丁目 大野町4丁目(ソ部、タ部、レ部、ヲ部1番地1からヲ部1番地3まで、ヲ部1番地6、ヲ部1番地7、ヲ部1番地10、ヲ部1番地11、ヲ部1番地13、ヲ部5番地1及びヲ部5番地3を除く。) 大野町5丁目 大野町6丁目 大野町7丁目

金石分団

金石西1丁目 金石西2丁目 金石西3丁目 金石西4丁目 金石北1丁目 金石北2丁目 金石北3丁目(14番21号から14番38号までを除く。) 金石北4丁目 金石東1丁目 金石東2丁目 金石東3丁目 金石相生町 金石本町 金石通町 金石下本町 金石味画像屋町 金石新町 金石今町 金石海禅寺町 金石下寺町 金石上浜町 金石浜町 金石松前町 金石御船町 金石上越前町 金石海原 普正寺町(4部26番地、4部83番地、4部84番地、4部125番地から4部128番地まで、8部及び9部に限る。)

大徳分団

大野町4丁目(ヲ部1番地1からヲ部1番地3まで、ヲ部1番地6、ヲ部1番地7、ヲ部1番地10、ヲ部1番地11、ヲ部1番地13、ヲ部5番地1及びヲ部5番地3に限る。) 藤江町 藤江南1丁目 藤江南2丁目 藤江南3丁目 藤江北1丁目(戸板分団の区域を除く。) 藤江北2丁目 藤江北3丁目 藤江北4丁目 駅西本町6丁目(1503番地から1510番地までに限る。) 畝田町 畝田東1丁目 畝田東2丁目 畝田東3丁目 畝田東4丁目 畝田中1丁目 畝田中2丁目 畝田中3丁目 畝田中4丁目 畝田西1丁目 畝田西2丁目 畝田西3丁目 畝田西4丁目 松村町 松村1丁目 松村2丁目 松村3丁目 松村4丁目 松村5丁目 松村6丁目 松村7丁目 観音堂町 寺中町 木曳野1丁目 木曳野2丁目 木曳野3丁目 木曳野4丁目 桂町 無量寺町 無量寺1丁目 無量寺2丁目 無量寺3丁目 無量寺4丁目 無量寺5丁目 鞍月1丁目(戸板分団及び鞍月分団の区域を除く。) 鞍月2丁目(鞍月分団の区域を除く。) 西都2丁目(戸板分団の区域を除く。) 湊4丁目(1番地から9番地までに限る。) 普正寺町(4部26番地、4部83番地、4部84番地、4部125番地から4部128番地まで及び7部から11部までを除く。)

二塚分団

松島町 松島1丁目 松島2丁目 松島3丁目 神野町 神野1丁目 神野2丁目 神野3丁目 南塚町 北塚町 古府町(南部81番地から南部454番地3まで及び南部513番地から南部1098番地2までを除く。) 古府1丁目(74番地から116番地まで、228番地から232番地まで及び259番地から261番地までを除く。) 古府2丁目 古府3丁目 古府西1丁目 稚日野町 袋畠町 二ツ寺町 赤土町 佐奇森町 専光寺町 普正寺町(7部、10部及び11部に限る。)

安原分団

豊穂町 上安原町 上安原南 上安原1丁目 上安原2丁目 下安原町 中屋町 中屋南 中屋1丁目 中屋2丁目 福増町 いなほ1丁目 いなほ2丁目 いなほ3丁目 打木町 みどり1丁目 みどり2丁目 みどり3丁目

別表第2(第5条関係)

(平6規則17・平15規則76・平21規則46・平24規則46・令2規則45・一部改正)

1 金沢市第一消防団

職名

団本部及び分団

消防団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

団本部

1

3

1

1

2

2

13

23

野町分団

 

 

1

1

1

3

14

20

中村分団

 

 

1

1

1

3

14

20

十一屋分団

 

 

1

1

1

3

14

20

新竪分団

 

 

1

1

1

3

14

20

石引分団

 

 

1

1

1

3

14

20

菊川分団

 

 

1

1

1

3

14

20

材木分団

 

 

1

1

1

3

14

20

長町分団

 

 

1

1

1

3

14

20

富樫分団

 

 

1

1

1

3

19

25

米丸分団

 

 

1

1

1

3

19

25

三馬分団

 

 

1

1

1

3

19

25

崎浦分団

 

 

1

1

1

3

14

20

額分団

 

 

1

1

1

3

19

25

内川分団

 

 

1

1

1

3

14

20

犀川分団

 

 

1

1

1

3

19

25

湯涌分団

 

 

1

1

1

3

14

20

押野分団

 

 

1

1

1

3

14

20

田上分団

 

 

1

1

1

4

23

30

医王山分団

 

 

1

1

1

4

23

30

東浅川分団

 

 

1

1

1

3

14

20

1

3

21

21

22

64

336

468

2 金沢市第二消防団

職名

団本部及び分団

消防団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

団本部

1

3

1

1

2

2

13

23

浅野川分団

 

 

1

1

1

3

14

20

松ヶ枝分団

 

 

1

1

1

3

14

20

長土塀分団

 

 

1

1

1

3

14

20

芳斉町分団

 

 

1

1

1

3

14

20

瓢箪町分団

 

 

1

1

1

3

14

20

此花町分団

 

 

1

1

1

3

14

20

長田町分団

 

 

1

1

1

3

14

20

馬場分団

 

 

1

1

1

3

14

20

浅野町分団

 

 

1

1

1

3

14

20

森山分団

 

 

1

1

1

3

14

20

諸江町分団

 

 

1

1

1

3

14

20

小坂分団

 

 

1

1

1

4

23

30

千坂分団

 

 

1

1

1

4

23

30

戸板分団

 

 

1

1

1

4

23

30

松寺分団

 

 

1

1

1

4

23

30

大浦分団

 

 

1

1

1

4

23

30

森本分団

 

 

1

1

1

4

23

30

湖南分団

 

 

1

1

1

4

23

30

花園分団

 

 

1

1

1

4

23

30

大正分団

 

 

1

1

1

4

23

30

直江分団

 

 

1

1

1

3

19

25

1

3

22

22

23

74

393

538

3 金沢市第三消防団

職名

団本部及び分団

消防団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

団本部

1

2

1

1

2

2

8

17

鞍月分団

 

 

1

1

1

4

28

35

潟津分団

 

 

1

1

1

3

14

20

粟崎分団

 

 

1

1

1

3

14

20

大野町分団

 

 

1

1

1

3

14

20

金石分団

 

 

1

1

1

4

23

30

大徳分団

 

 

1

1

1

4

28

35

二塚分団

 

 

1

1

1

4

28

35

安原分団

 

 

1

1

1

4

23

30

1

2

9

9

10

31

180

242

別表第3(第16条関係)

(令5規則33・一部改正)

消防団員名簿 沿革誌 区域内全図 消防日誌 運行日誌 金銭出納簿 歳入歳出内訳簿 設備資材台帳 給与品貸与品台帳 雑書つづり

(平16規則92・令2規則69・一部改正)

画像

(平29規則39・全改、令3規則39・一部改正)

画像

画像

(令2規則69・一部改正)

画像

(平8規則34・一部改正)

画像

金沢市消防団規則

平成3年3月27日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15類 防/第3章 消防団
沿革情報
平成3年3月27日 規則第5号
平成3年7月3日 規則第51号
平成3年12月26日 規則第72号
平成4年3月30日 規則第26号
平成4年9月11日 規則第62号
平成4年12月28日 規則第80号
平成6年3月28日 規則第17号
平成6年7月1日 規則第51号
平成8年3月29日 規則第34号
平成13年3月30日 規則第69号
平成13年6月11日 規則第75号
平成13年9月27日 規則第98号
平成14年3月27日 規則第35号
平成15年6月30日 規則第76号
平成15年8月1日 規則第79号
平成15年9月30日 規則第98号
平成16年1月13日 規則第1号
平成16年5月31日 規則第57号
平成16年12月27日 規則第92号
平成17年9月30日 規則第92号
平成17年12月2日 規則第104号
平成18年9月21日 規則第71号
平成19年1月12日 規則第1号
平成19年2月28日 規則第3号
平成19年3月2日 規則第5号
平成20年6月27日 規則第58号
平成20年10月30日 規則第78号
平成21年3月31日 規則第46号
平成21年5月1日 規則第50号
平成21年8月31日 規則第63号
平成21年10月30日 規則第73号
平成22年6月24日 規則第39号
平成23年3月11日 規則第2号
平成24年3月31日 規則第46号
平成24年6月29日 規則第61号
平成24年7月17日 規則第69号
平成26年1月21日 規則第1号
平成26年3月31日 規則第45号
平成26年6月27日 規則第47号
平成27年1月16日 規則第1号
平成27年1月30日 規則第2号
平成27年3月13日 規則第3号
平成27年3月31日 規則第46号
平成28年2月12日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第47号
平成29年1月20日 規則第1号
平成29年3月3日 規則第2号
平成29年3月31日 規則第39号
平成30年1月26日 規則第1号
平成30年10月31日 規則第63号
平成31年3月29日 規則第40号
令和元年9月30日 規則第37号
令和2年3月31日 規則第45号
令和2年9月16日 規則第58号
令和2年12月28日 規則第69号
令和3年3月31日 規則第39号
令和3年9月21日 規則第57号
令和4年3月11日 規則第15号
令和5年3月31日 規則第33号