○金沢市消防用設備等設置資金融資条例施行規則

昭和48年3月28日

規則第19号

第1条 金沢市消防用設備等設置資金融資条例(昭和48年条例第6号)の規定による申込書等の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 消防用設備等設置資金融資申込書 様式第1号

(2) 消防用設備等設置資金融資決定通知書 第2号様式

(3) 消防用設備等設置工事完了届 様式第3号

(4) 消防用設備等設置資金融資貸付決定通知書 第4号様式

(平8規則29・全改)

第2条 融資予定者は、住所若しくは事業所等の所在地又は氏名若しくは名称を変更したときは、市長に届け出なければならない。

(平6規則16・平7規則17・平8規則29・一部改正)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成6年3月28日規則第16号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日規則第17号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の第1条の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に金沢市消防用設備等設置資金融資条例(昭和48年条例第6号)の規定に基づき融資を受けている者に係る融資の利率は、なお従前の例による。

(平成7年6月29日規則第64号)

1 この規則は、平成7年7月3日から施行する。

2 改正後の第1条の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に金沢市消防用設備等設置資金融資条例(昭和48年条例第6号)の規定に基づき融資を受けている者に係る融資の利率は、なお従前の例による。

(平成8年3月27日規則第29号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に金沢市消防用設備等設置資金融資条例(昭和48年条例第6号)の規定に基づき融資を受けている者に係る融資の利率については、なお従前の例による。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第17号による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成16年12月27日規則第94号、金沢市狂犬病予防法施行細則等の一部を改正する規則第12条による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第24号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平7規則17・平8規則29・平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平16規則92・平16規則94・令2規則69・一部改正)

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金沢市消防用設備等設置資金融資条例施行規則

昭和48年3月28日 規則第19号

(令和3年1月1日施行)