○金沢市消防用設備等設置資金融資条例
昭和48年3月28日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、本市の区域内における防火対象物の消防用設備等の整備促進を図るため必要な資金(以下「資金」という。)の融資を行い、もって火災による被害を軽減することを目的とする。
(1) 法令 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)をいう。
(2) 防火対象物 法第2条第2項に規定する防火対象物で、政令別表第1に掲げるものをいう。
(3) 消防用設備等 法第17条第1項に規定する消防用設備等で第4条の表に掲げるものをいう。
(4) 関係者 防火対象物の所有者、管理者又は占有者で権原を有する者をいう。
(資金の融資)
第3条 資金の融資は、次の各号に掲げる防火対象物の関係者に対して行うものとする。
(1) 法令の改正により新たに消防用設備等を増設しなければならないこととなった防火対象物
(2) その他消防長が防火上特に消防用設備等を増設する必要があると認めた防火対象物
(昭60条例30・一部改正)
(融資対象の消防用設備等)
第4条 融資の対象となる消防用設備等の種類は、次の表に掲げるものとする。
区分 | 消防用設備等の種類 |
消火設備 | 屋内消火栓設備 屋外消火栓設備 スプリンクラー設備 |
警報設備 | 自動火災報知設備 非常警報設備 ガス漏れ火災警報設備 消防機関へ通報する火災報知設備 |
避難設備 | すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具、誘導灯 |
消火活動上必要な施設 | 連結散水設備 |
(昭60条例30・平8条例39・一部改正)
(融資の方法)
第5条 融資は、市長の指定する金融機関(以下「金融機関」という。)の貸付けにより行うものとする。
(平14条例24・全改)
第6条 削除
(平14条例24)
(融資の限度額及び利率)
第7条 資金の融資の限度額は1防火対象物につき8,000,000円(スプリンクラー設備を設置する場合にあっては、50,000,000円)とし、利率は市長が定める。
2 市長は、前項の利率を定めたときは、直ちにこれを告示する。
(昭60条例30・昭63条例28・平4条例30・平6条例34・平7条例37・平8条例29・一部改正)
(償還の期間及び方法)
第8条 融資資金の償還期間は、10年以内とする。ただし、貸付けを行った日の属する年度内は、据え置くものとする。
2 償還方法は、貸付けを行った日の属する年度の翌年度の4月から元利均等月賦償還とする。
(昭60条例30・一部改正)
(申込者の資格)
第9条 融資を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、次の各号に掲げる条件を備えた者でなければならない。
(1) 市税を完納していること。
(2) 融資資金の償還及び利子の支払について能力を有すると認められること。
(昭60条例30・平7条例37・一部改正)
(融資の申込)
第10条 申込者は、別に定める申込書を市長に提出しなければならない。
(融資の決定)
第11条 市長は、前条の申込書を受理したときは、その内容を審査し、貸付けの可否及び融資の額を決定し、その結果を申込者に通知するものとする。
(設置完了届)
第12条 前条の融資決定の通知を受けた者(以下「融資予定者」という。)は、当該融資の対象となった消防用設備等の設置を完了したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(融資の時期)
第13条 市長は、前条の届出があったときは、所定の検査を行い、適正であると認めたときは、金融機関に通知するものとする。
2 前項の通知を受ける金融機関は、融資予定者に対し、速やかに貸付けを行うものとする。
(融資決定の取消し等)
第14条 市長は、融資予定者又は貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、融資の決定を取り消し、若しくは融資金額を変更し、又は融資額の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りの申込又は不正の方法によって融資の決定又は貸付けを受けたとき。
(2) 正当な理由がなくて消防用設備等の設置を著しく遅延させ、完成の見込みがないとき。
(3) 前各号に定めるもののほか、市長の指示に従わなかったとき。
(規則への委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月28日条例第30号)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の金沢市消防用設備等設置資金融資条例の規定により融資を受けている者及び融資の決定を受けている者に係る融資の限度額及び利率並びに融資資金の償還期間については、なお従前の例による。
3 改正後の第9条の規定は、この条例の施行の日以後新たに融資を受けようとする者について適用する。
附則(昭和63年3月25日条例第28号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第30号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の金沢市消防用設備等設置資金融資条例の規定により融資を受けている者に係る融資の限度額については、改正後の第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成6年3月23日条例第34号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の金沢市消防用設備等設置資金融資条例の規定に基づき融資を受けている者に係る融資の利率については、改正後の第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成7年3月20日条例第37号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 改正後の第7条及び第9条の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に改正前の金沢市消防用設備等設置資金融資条例の規定に基づき融資を受けている者に係る融資の限度額及び条件は、なお従前の例による。
附則(平成8年3月25日条例第29号、金沢市消防用設備等設置資金融資条例等の一部を改正する条例第1条による改正)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年7月3日条例第39号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第4条の規定は、平成8年4月1日以後に増設する消防用設備等に係る融資について適用する。
附則(平成14年3月27日条例第24号、金沢市産業振興資金融資条例等の一部を改正する条例第3条による改正)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。