○金沢市火災予防査察規程

昭和58年7月1日

/市/消防本部/訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条及び第16条の5並びに石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「石災法」という。)第39条及び第40条の規定に基づく立入検査等の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平15/市/消本/訓令甲1・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規程で使用する用語の意義は、法及び石災法で使用する用語の意義の例によるほか、次に定めるところによる。

(1) 査察 消防対象物の火災を予防するため、関係のある場所に立ち入って、検査又は質問を行い、必要な措置を講じ、火災危険の排除を促すことをいう。

(2) 査察員 査察に従事する職員をいう。

(3) 査察対象物 別表に規定する消防対象物をいう。

(平15/市/消本/訓令甲1・全改)

(査察の実施)

第3条 予防課長は、この規程の定めるところにより、査察対象物のうち、別表第5号の項に掲げる査察対象物(同一敷地内に存する同表第1号の項から第4号の項までに掲げる査察対象物に従属するもの及び同表第1号の項から第4号の項までに掲げる査察対象物内に存するものを除く。次項において「予防課所管の危険物製造所等」という。)について、査察を行うものとする。

2 消防署長(以下「署長」という。)は、この規程の定めるところにより、管轄区域内の予防課所管の危険物製造所等以外の査察対象物について査察を行うものとする。

(平15/市/消本/訓令甲1・全改)

(査察員の派遣)

第3条の2 署長は、査察に際し、特に必要があると認めるときは、消防長に対し、予防課又は他の消防署の査察員の派遣を要請することができる。

2 消防長は、前項の要請に基づき必要があると認めるときは、予防課長又は他の署長に対し、査察員の派遣を指示することができる。

3 前項の指示を受けた予防課長又は署長は、所属の査察員を派遣するものとする。

4 前項の規定により派遣された査察員は、派遣先の署長の命を受けて査察に従事するものとする。

(平15/市/消本/訓令甲1・追加)

(査察の種類)

第4条 査察の種類は、次のとおりとする。

(1) 定期査察(査察対象物に対して定期的に行う査察をいう。)

(2) 特別査察(消防長又は署長が必要があると認める査察対象物を指定して行う査察をいう。)

(3) 随時査察(各種の申請又は届出の受付、工事の工程等に応じ、必要のつど行う査察をいう。)

(平15/市/消本/訓令甲1・一部改正)

(定期査察の回数)

第5条 予防課長又は署長は、消防長が別に定める定期査察に関する方針に基づき、定期査察の回数を定めるものとする。

(平15/市/消本/訓令甲1・全改)

(査察計画)

第6条 予防課長又は署長は、毎年度、消防長が別に定める査察計画に関する方針に基づき、当該年度の査察計画を作成し、4月20日までに消防長に提出しなければならない。

(平15/市/消本/訓令甲1・全改、平22/市/消防局/訓令甲1・一部改正)

(定期査察の省略)

第7条 予防課長又は署長は、特別査察又は随時査察を行ったときは、当該査察対象物について、定期査察の全部又は一部を省略することができる。

(平15/市/消本/訓令甲1・一部改正)

(査察の命令)

第8条 予防課長又は署長は、査察員に査察の実施を命ずるときは、所定の様式による査察命令簿により行うものとする。

(平15/市/消本/訓令甲1・一部改正)

(査察員の心得)

第9条 査察員は、常に法令の研究及び査察能力の向上に努め、査察の実施に当たっては、法第4条若しくは第16条の5又は石災法第40条に規定するところによるほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 服装は、特別の事情がある場合を除き、制服とし、端正であること。

(2) 態度を厳正にして言語、動作に注意し、関係者等に不快な感じを与えないようにすること。

(3) 査察対象物の関係者、防火管理者等責任のある者の立会いを求めること。

(4) 火災予防上の不備な事項、欠陥のある事項等については、理由を明らかにして改善を指導すること。

(5) 正当な理由がなく査察を拒み、妨げ、若しくは忌避する者又は査察員の指示に従わない者があったときは、査察の趣旨等を説明し、なお査察に応じないときは、その旨を上司に報告してその指示を受けること。

(6) 安全に留意すること。

(7) 関係者の民事紛争に関与しないこと。

(平15/市/消本/訓令甲1・一部改正)

(査察の内容)

第10条 査察は、出火危険、延焼危険及び火災による人命危険の排除を主眼とし、査察の種類及び査察対象物の状況に応じ、当該査察対象物の位置、構造、設備及び管理の状況等について行うものとする。

第11条 削除

(平14/市/消本/訓令甲1)

(資料の提出)

第12条 法第4条又は第16条の5の規定に基づき資料の提供を求めるときは、資料提出命令書(様式第2号)により行うものとする。

2 査察員は、火災予防上必要があると認めるときは、関係者に対して資料の任意の提出を求めることができる。

(平15/市/消本/訓令甲1・一部改正)

(資料の受領及び保管)

第13条 法第4条若しくは第16条の5又は前条第2項の規定に基づき資料の提出を求めるときは、当該資料の返還の希望の有無を聴取するものとする。この場合において、当該資料の返還を希望する場合にあっては、提出資料保管書(様式第3号)を当該資料を提出する者に交付するものとする。

2 前項の規定に基づき提出された資料を返還するときは、当該資料の返還を受ける者から返還資料受領書を徴するものとする。

(平15/市/消本/訓令甲1・一部改正)

(報告の徴収)

第14条 法第4条若しくは第16条の5又は石災法第39条の規定に基づき報告を求めるときは、報告徴収書(様式第4号)により行うものとする。

2 査察員は、火災予防上必要があると認める事項について、関係者に対して任意の報告を求めることができる。

(平15/市/消本/訓令甲1・一部改正)

(危険物の収去)

第15条 査察員は、法第16条の5の規定に基づき危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去するときは、危険物等収去書(様式第5号)を関係者に交付するものとする。

(査察結果の通知)

第15条の2 査察員は、査察の結果、査察対象物について改善すべき事項があると認めるときは、関係者に対し、その旨を書面により通知して改善を促すとともに、当該改善を促した事項に係る報告を求めるものとする。

(平15/市/消本/訓令甲1・追加)

(査察結果の報告)

第16条 査察員は、査察を行ったときは、その結果を所定の様式による査察結果書等により予防課長又は署長に報告しなければならない。この場合において、火災予防上又は人命安全上緊急を要する事項については、直ちに口頭により報告しなければならない。

2 予防課長又は署長は、前項の規定に基づく報告の内容が重要又は異例と認めるときは、その概要を消防長に速やかに報告しなければならない。

(平15/市/消本/訓令甲1・一部改正)

(指示書)

第17条 予防課長又は署長は、査察の結果、火災予防上必要があると認めるときは、関係者に指示書(様式第6号)を交付して改善を促すとともに、当該指示書の交付を受けた者から、当該改善を促した事項に係る改善計画を記載した書類を徴することができる。

(平15/市/消本/訓令甲1・一部改正)

(指示の徹底)

第18条 予防課長又は署長は、第15条の2又は前条の規定により改善を促した事項が履行されるよう継続して指導を行い、火災危険の排除に努めるものとする。

2 予防課長又は署長は、前項の規定による指導によっては火災予防上若しくは人命安全上十分な効果が得られないと認めるときは、金沢市火災予防違反処理規程(平成14年/金沢市/金沢市消防本部/訓令甲第2号)の定めるところにより、速やかに違反処理を行うものとする。

(平15/市/消本/訓令甲1・一部改正)

(査察台帳の作成及び整理)

第19条 予防課長又は署長は、査察を行ったときは、所定の様式による査察台帳を作成するとともに、当該査察台帳の記載内容に変更があったときは、そのつどこれを整理しなければならない。

(平15/市/消本/訓令甲1・追加)

(雑則)

第20条 この規程の施行に関し、必要な事項は、消防長が別に定める。

(平15/市/消本/訓令甲1・旧第19条繰下)

(平成12年3月31日/市/消本/訓令甲第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年9月27日/市/消本/訓令甲第1号)

この訓令は、平成14年10月25日から施行する。

(平成15年3月31日/市/消本/訓令甲第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日/市/消本/訓令甲第1号、金沢市火災予防査察規程及び金沢市火災予防違反処理規程の一部を改正する規程第1条による改正)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日/市/消防局/訓令甲第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日/市/消防局/訓令甲第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

(平15/市/消本/訓令甲1・全改)

区分

査察対象物

(1) 第1種対象物A

消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下この表において「令」という。)第21条の規定により自動火災報知設備の設置を必要とする消防対象物で、消防長が指定するもの

(2) 第1種対象物B

令第21条の規定により自動火災報知設備の設置を必要とする消防対象物(第1号の項に掲げる査察対象物を除く。)

(3) 第2種対象物A

令第10条の規定により消火器具の設置を必要とし、かつ、延面積が150平方メートル以上の消防対象物で、消防長が指定するもの(第1号の項及び第2号の項に掲げる査察対象物を除く。)

(4) 第2種対象物B

令第10条の規定により消火器具の設置を必要とし、かつ、延面積が150平方メートル以上の消防対象物(第1号の項から第3号の項までに掲げる査察対象物を除く。)

(5) 危険物製造所等

法第10条に規定する危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所及び石災法第2条第6号に規定する特定事業所

(6) 一般対象物

第1号の項から第5号の項までに掲げる査察対象物以外の消防対象物

様式第1号 削除

(平14/市/消本/訓令甲1)

(平12/市/消本/訓令甲1・全改、平17/市/消本/訓令甲1・平28/市/消防局/訓令甲1・令4/市/消防局/訓令甲1・一部改正)

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(令4/市/消防局/訓令甲1・一部改正)

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(平12/市/消本/訓令甲1・全改、平15/市/消本/訓令甲1・平17/市/消本/訓令甲1・平28/市/消防局/訓令甲1・令4/市/消防局/訓令甲1・一部改正)

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(令4/市/消防局/訓令甲1・一部改正)

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金沢市火災予防査察規程

昭和58年7月1日 訓令甲第1号/消防本部訓令甲第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15類 防/第2章 火災予防・危険物取締
沿革情報
昭和58年7月1日 訓令甲第1号/消防本部訓令甲第1号
平成12年3月31日 訓令甲第1号/消防本部訓令甲第1号
平成14年9月27日 訓令甲第1号/消防本部訓令甲第1号
平成15年3月31日 訓令甲第1号/消防本部訓令甲第1号
平成17年3月31日 訓令甲第1号/消防本部訓令甲第1号
平成22年3月31日 訓令甲第1号/消防局訓令甲第1号
平成28年3月31日 訓令甲第1号/消防局訓令甲第1号
令和4年3月11日 訓令甲第1号/消防局訓令甲第1号