○金沢市火災予防条例の規定に基づく喫煙等をしてはならない場所の指定について

平成4年7月1日

消防本部告示第3号

金沢市火災予防条例(昭和37年条例第5号)第23条第1項の規定に基づき、喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品を持ち込んではならない場所を次のとおり指定します。

なお、昭和59年消防本部告示第1号(金沢市火災予防条例の規定に基づく喫煙してはならない場所等の指定について)は、廃止します。

1 劇場、映画館、演芸場、屋内に設ける観覧場の舞台部(舞台並びにこれに接続して設けられた大道具室及び小道具室をいう。)又は客席

2 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(床面積の合計が1,500平方メートル以上の店舗に限る。)の売場

(平8消本告示1・一部改正)

3 展示場の展示部分

4 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲。ただし、当該場所において行われる伝統的行事、宗教的行事等及び生活に必要な行為による場合は、この限りでない。

〔抄〕(平成8年3月11日消本告示第1号)

平成8年4月1日から効力を有するものとする。

金沢市火災予防条例の規定に基づく喫煙等をしてはならない場所の指定について

平成4年7月1日 消防本部告示第3号

(平成8年3月11日施行)

体系情報
第15類 防/第2章 火災予防・危険物取締
沿革情報
平成4年7月1日 消防本部告示第3号
平成8年3月11日 消防本部告示第1号